パブリシティ権の侵害にあたる行為とは?代表的な事例を弁護士がわかりやすく解説
商品開発や広告出稿などをする際は、他者のパブリシティ権を侵害しないよう特に注意しなければなりません。 パブリシティ権とはどのような権利を指すのでしょうか?また、パブリシティ権の侵害にあたる行為や侵害に当たらない行為としては、それぞれどのようなものが挙げられるでしょうか? 今回は、パブリシティ権の概要や侵害にあたる行為、パブリシティ権を侵害しないための対策などについて、実際の判例を交えて弁護士がくわしく解説します。 パブリシティ権とは パブリシティ権とは、著名人の肖像や氏名の持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益や価値を、排他的に支配する権利です。 さまざまな広告や商品パッケージなどで、著名人の肖像や氏名が使われています。たとえば、テレビを見れば著名人が化粧品を使っているCMが流れたり、書店に並んだ書籍の帯に「〇〇も絶賛!」などと記載されていたりします。近年では、ウェブ広告で著名人の写真や氏名を目にする機会も多いでしょう。 これは、購入ターゲット層が「憧れの著名人がCMに出演している化粧品だからこそ使ってみよう」「博識な著名人が絶賛している書籍なら読んでみよう」などと考え、商品を手に取る効果が期待されているためです。 このように顧客を引き付ける力のことを、「顧客吸引力」といいます。顧客吸引力を期待するからこそ、企業は対価を支払って、著名人をCMや商品パッケージなどに起用するのです。 そうであるにも関わらず、さまざまな企業が無断で著名人をCMや商品パッケージに起用すれば、著名人は正当な対価を得ることができなくなります。そこで認められているのが「パブリシティ権」です。 著名人の肖像や氏名などを無断で使うとパブリシティ権の侵害にあたり、差止請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。パブリシティ権は法令に明記された権利ではありませんが、判例では古くから認められており、実際に損害賠償請求が認められた事例も多数存在します。