生成AIの著作権に詳しい弁護士をお探しなら伊藤海法律事務所へご相談ください
生成AIはあっという間に席巻し、今や生成AIによる成果物は世に溢れています。しかし、生成AIを活用する際には著作権侵害に注意しなければなりません。著作権の基本を知らないまま生成AIを活用すれば、他者の著作権を侵害するおそれもあるでしょう。では、生成AIに他者の著作物を学習用データとして読み込ませることは、著作権侵害にあたるのでしょうか?また、生成AIを使用した創作物は、著作権の保護対象となるのでしょうか?
生成AIはあっという間に席巻し、今や生成AIによる成果物は世に溢れています。しかし、生成AIを活用する際には著作権侵害に注意しなければなりません。著作権の基本を知らないまま生成AIを活用すれば、他者の著作権を侵害するおそれもあるでしょう。では、生成AIに他者の著作物を学習用データとして読み込ませることは、著作権侵害にあたるのでしょうか?また、生成AIを使用した創作物は、著作権の保護対象となるのでしょうか?
生成AIの発達により、声優などの声の模倣が容易にできる状況となっています。これは非常に便利である反面、声の権利保護についてより慎重に検討すべき段階にあるといえるでしょう。 では、生成AIによる声の権利侵害が問題視されている背景には、どのようなものがあるのでしょうか?また、生成AIにより声の権利が侵害されている場合、どのように対応すればよいのでしょうか?今回は、生成AIと声の権利について弁護士がくわしく解説します。 なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、生成AIによる声の権利保護について豊富なサポート実績を有しています。また、声優事務所や個人声優の顧問を多く務めていることから、実務上、現状の法体系に課題を感じることが多く、現在は「声格権(音声人格権)」という新たな概念を提唱し、声の権利保護に取り組んでいます。 生成AIによる声の権利侵害でお困りの際や生成AIの利用に関して相談できる弁護士をお探しの際などには、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。 生成AIによる「声の権利」の侵害とは? 生成AIによる「声の権利」の侵害とは、生成AIに声優などの仕事が奪われる事態を指します。 たとえば、著名なアニメキャラクターの声で自社のPR動画のナレーションをしてもらいたい場合やある歌を歌ってもらいたい場合、原則としてそのアニメキャラクターを演じている声優に依頼することになるでしょう。 しかし、近年では生成AIの発達により、声優の声をAIに取り込んであたかもその声優が話しているかのようなナレーションや歌唱音声を生成することも可能となっています。このPR動画などを見た一般視聴者は、「あの著名キャラクターがナレーションをしている」と捉えることでしょう。 そうであるにもかかわらず、声優やその事務所に報酬は支払われません。つまり、声優は生成AIに「自分の声を真似され、報酬を得る機会を奪われた」といえます。これが、生成AIによる「声の権利」の侵害です。 また、生成AIによって模倣された声が、違法コンテンツに使用されるケースもあります。
VTuberの「転生」は、今や珍しいものではありません。しかし、VTuberの転生には、法的な注意点が多く存在します。では、VTuberが転生しようとする際、どのような契約条項を確認すればよいのでしょうか?また、VTuberが転生しようとする際は、他にどのような点に注意すればよいのでしょうか?
生成AIの発達により、Illustratorなどのソフトウェアを使用せずに、ロゴマークなどが容易に作成できるようになりました。ロゴマークは、自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するものです。そのため、長く使っていく予定のロゴであれば、商標登録を検討することになるでしょう。では、生成AIを用いて作成したロゴは、商標権を得られるのでしょうか?
生成AIに入力するプロンプトを創意工夫することで、より独自性のあるアウトプットがなされやすくなります。相当程度工夫されたプロンプトは、それ自体に価値があるものといえるでしょう。では、プロンプトに著作権はあるのでしょうか?また、プロンプトの著作権が侵害される事態に備え、企業はどのような対策を講じればよいのでしょうか?
他者の著作物を適法に利用するには、原則として権利者の許可を得なければなりません。しかし、著作権者などの管理者に連絡を試みても、利用可否に関する権利者の意思が確認できないこともあります。その際に検討したいのが、「未管理著作物裁定制度」の活用です。では、未管理著作物裁定制度とはどのような制度なのでしょうか?
クリエイターとしては、生成AIに自らの作品を学習される事態を避けたいと考えることでしょう。生成AIに作品を学習されれば、自分の作品が生成AIに取り込まれ、自分の作品に似た画像や動画を生成されてしまう可能性があるためです。そこで、委託者側と締結する契約書に、生成AIへの学習禁止条項を盛り込む対策が検討できます。では、生成AIへの学習禁止条項とは、どのようなものなのでしょうか?
新たにサプリメントや化粧品などを取り扱うビジネスを始めようとする際は、薬機法55条2項に違反しないよう注意しなければなりません。万が一これに違反すれば、罰則が適用される可能性があります。では、薬機法55条2項ではどのような規制がされているのでしょうか?また、薬機法55条2項に違反した場合には、どのような罰則が適用されるのでしょうか?
生成AIが拡がりを見せており、今や仕事やプライベートで日常的に活用している人も多いでしょう。生成AIを利用すれば、芸能人や漫画のキャラクターに似た画像や動画も簡単に生成できます。では、生成AIで芸能人の肖像に似た画像や動画を生成することは、肖像権侵害にあたるのでしょうか?また、生成AIで芸能人の肖像権や著作権を侵害しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
2026年1月1日、取適法(旧:下請法)の改正法が施行されました。下請法に関する規定が契約書に盛り込まれている企業は、少なくありません。そのため、まだ改正法に対応できていない企業は、契約書の見直しが急務となっています。では、下請法から取適法に改正されたことで、どのような点が変更されたのでしょうか?