生成AIの法的リスクとは?対策を弁護士がわかりやすく解説
生成AIを業務に取り入れる企業も増えています。もはや、生成AIを完全に避けて通ることは難しい状況にあるとさえいえるでしょう。しかし、生成AIの利用にはリスクもあります。リスクを正しく認識していなければ、思わぬトラブルが生じるかもしれません。
生成AIを業務に取り入れる企業も増えています。もはや、生成AIを完全に避けて通ることは難しい状況にあるとさえいえるでしょう。しかし、生成AIの利用にはリスクもあります。リスクを正しく認識していなければ、思わぬトラブルが生じるかもしれません。
生成AIに声優や俳優などの声を読み込ませることで、あたかも本人が話しているかのような音声データや動画などが容易に生成できるようになりました。これにより、「声の権利侵害」が問題視されています。声優などが提供した「声」を生成AIに学習されてしまえば、その声から話した覚えのない内容が生成されてしまうかもしれません。そこで検討したいのが、契約書に「声」の学習禁止条項を設けることです。
生成AIの発達などにより、声の権利侵害が深刻化しています。しかし、声の権利は2026年7月現在において、法令で明文化されたものではありません。そのため、現状としては既存の法律の枠組みの中で権利保護をはかっていく必要があります。では、声の権利は不正競争防止法によって保護できるのでしょうか?
広告を出稿する前には、リーガルチェックを徹底しなければなりません。広告のリーガルチェックが甘く問題のある広告を出稿してしまうと、さまざまなリスクが生じます。では、広告のリーガルチェックではどのような法律に注意する必要があるのでしょうか?また、広告のリーガルチェックが甘い場合、どのようなリスクが生じ得るでしょうか?
生成AIが発達しており、一見しただけではAIによって生成されたものであるのかそうでないのか見分けがつきづらいものも増えています。では、日本や海外では、AIで生成された旨の表示義務などはあるのでしょうか?また、AIによる生成物であることの表示義務があることには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?今回は、生成AIの表示義務について弁護士がくわしく解説します。
「自分の声」が無断で使われる「声の権利侵害」が、深刻化しています。近年では、津田健次郎氏が「声の権利侵害」で提訴したことが記憶に新しい人も多いでしょう。では、声のパブリシティ権とはどのような権利なのでしょうか?また、声のパブリシティ権が侵害された場合、どのような法的措置が検討できるのでしょうか?
生成AIの発達により、声優などの声の模倣が容易にできる状況となっています。これは非常に便利である反面、声の権利保護についてより慎重に検討すべき段階にあるといえるでしょう。 では、生成AIによる声の権利侵害が問題視されている背景には、どのようなものがあるのでしょうか?また、生成AIにより声の権利が侵害されている場合、どのように対応すればよいのでしょうか?今回は、生成AIと声の権利について弁護士がくわしく解説します。 なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、生成AIによる声の権利保護について豊富なサポート実績を有しています。また、声優事務所や個人声優の顧問を多く務めていることから、実務上、現状の法体系に課題を感じることが多く、現在は「声格権(音声人格権)」という新たな概念を提唱し、声の権利保護に取り組んでいます。 生成AIによる声の権利侵害でお困りの際や生成AIの利用に関して相談できる弁護士をお探しの際などには、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。 当事務所の声の権利に関する研究はこちら 生成AIによる「声の権利」の侵害とは? 生成AIによる声の権利の侵害とは、本人の許諾なく、生成AIを用いて本人の声を模倣した音声を作成し、公開・販売・広告等に利用することで、本人の人格的利益(声をみだりに利用されない利益)や経済的利益(パブリシティ権)を害することをいいます。声優が本来得られたはずの出演の機会や報酬を失うことは、その経済的な帰結の一つです。 たとえば、著名なアニメキャラクターの声で自社のPR動画のナレーションをしてもらいたい場合やある歌を歌ってもらいたい場合、原則としてそのアニメキャラクターを演じている声優に依頼することになるでしょう。
生成AIの発達により、Illustratorなどのソフトウェアを使用せずに、ロゴマークなどが容易に作成できるようになりました。ロゴマークは、自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するものです。そのため、長く使っていく予定のロゴであれば、商標登録を検討することになるでしょう。では、生成AIを用いて作成したロゴは、商標権を得られるのでしょうか?
クリエイターとしては、生成AIに自らの作品を学習される事態を避けたいと考えることでしょう。生成AIに作品を学習されれば、自分の作品が生成AIに取り込まれ、自分の作品に似た画像や動画を生成されてしまう可能性があるためです。そこで、委託者側と締結する契約書に、生成AIへの学習禁止条項を盛り込む対策が検討できます。では、生成AIへの学習禁止条項とは、どのようなものなのでしょうか?
新たにサプリメントや化粧品などを取り扱うビジネスを始めようとする際は、薬機法55条2項に違反しないよう注意しなければなりません。万が一これに違反すれば、罰則が適用される可能性があります。では、薬機法55条2項ではどのような規制がされているのでしょうか?また、薬機法55条2項に違反した場合には、どのような罰則が適用されるのでしょうか?