生成AIを業務で活用する企業も増えています。生成AIを取り入れることで業務効率化が可能となり、収益の向上につながるでしょう。

とはいえ、生成AIの使用には注意点も少なくありません。個々の従業員がそれぞれの判断で生成AIを使用している状況では、思わぬトラブルに発展するおそれがあるでしょう。そのような事態を避けるため、企業としては生成AI利用ガイドラインを作成し、社内に周知するなどの対策を講じるべきです。

では、生成AIガイドラインはどのような目的で作成するのでしょうか?また、社内の生成AIガイドラインの作成を弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は、生成AIガイドライン作成の目的や作成時のポイント、生成AIガイドラインの作成にあたって弁護士にサポートを受けるメリットなどについてくわしく解説します。

なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・テクノロジー法務に特化しており、生成AIガイドラインの作成についても豊富なサポート実績を有しています。生成AIガイドラインの作成を依頼できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

生成AIの利用ガイドラインを作成する目的

はじめに、生成AIの利用ガイドラインを作成する主な目的を3つ解説します。

  • 機密情報・個人情報の漏洩を避けること
  • 生成AI利用に関する第三者とのトラブルを避けること
  • 問題のある行為をした従業員の懲戒処分の根拠とすること

機密情報・個人情報の漏洩を避けること

目的の1つ目は、機密情報や個人情報の漏洩を避けることです。

何ら対策を講じることなく、生成AIに安易に機密情報や顧客の個人情報を入力してしまうと、これが生成AIに「学習」され、他者の出力に表示されるおそれがあります。生成AIガイドラインを作成し、「生成AIに入力すべきでない情報(もしくは、入力してよい情報)」を明確にすることで、安易な入力による情報漏洩を回避しやすくなります。

生成AI利用に関する第三者とのトラブルを避けること

目的の2つ目は、生成AIの利用により第三者とトラブルとなる事態を避けることです。

生成AIは「インターネット上にある情報を学習して出力する」という性質上、権利侵害と常に隣り合わせにあります。意図的ではないにせよ、権利侵害のおそれのある画像などを広告などに使用すれば、企業イメージが失墜するかもしれません。また、権利者から差止請求や損害賠償請求などがなされる可能性もあるでしょう。

生成AIガイドラインで入力データの制約や生成した画像を世に出す前に踏むべきステップなどを定めることで、このような事態を避けやすくなります。

問題のある行為をした従業員の懲戒処分の根拠とすること

目的の3つ目は、問題のある行為をした従業員の懲戒処分をしやすくすることです。

「生成AIに取引先の機密情報を入力して情報を漏洩させた」など、問題のある生成AIの利用をした従業員を懲戒処分としたい場合もあるでしょう。しかし、懲戒処分をするには、原則として根拠が必要です。根拠がなければ、処分対象となった従業員から処分の無効などを主張されてトラブルに発展するかもしれません。

生成AIガイドラインの中に、禁止事項やこれに違反した場合に懲戒処分の対象となることなどを明記することで、問題のある行為をした従業員の懲戒処分がスムーズとなります。

とはいえ、自社の業務フローに即した生成AIガイドラインを自社だけで作成するのは、容易ではないでしょう。そのため、生成AIガイドラインの作成にあたっては、弁護士にサポートを受けることをおすすめします。生成AIガイドラインの作成をご希望の際は、伊藤海法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

生成AIの利用ガイドライン作成のポイント

生成AIの利用ガイドラインは、どのような点に注意して作成すればよいのでしょうか?ここでは、生成AIの利用ガイドライン作成のポイントを4つ解説します。

  • 「入力(学習)時」と「出力データの利用時」に分けて考える
  • 自社での生成AIの利用場面を想定する
  • 入力すべきでないデータを事前に検討する
  • テクノロジー法務に強い弁護士のサポートを受ける

「入力(学習)時」と「出力データの利用時」に分けて考える

生成AIの利用ステップは、主に「データの入力(学習)時」と「出力データの利用時」に分けられます。両者を混同すると、ガイドラインが見づらいものとなりかねません。

まず、「入力時」については、「入力すべきでないデータ」を守ることに主眼を置いてガイドラインを作成すべきでしょう。自社の機密情報や取引先の個人情報などが生成AIに「学習」されてしまっては、情報漏洩につながるおそれがあるためです。

対して、「出力データの利用時」については、「権利侵害の可能性があるものを世に出さない」ことが重視されます。意図的でなかったとしても、権利侵害の可能性がある画像などが外部に出れば、トラブルに発展しかねないためです。

このように、生成AIの利用ガイドラインを作成する際はこの2つの場面を分けて記載すると、整理しやすいでしょう。

自社での生成AIの利用場面を想定する

生成AIガイドラインの作成にあたっては、自社における生成AIの具体的な利用場面を想定すべきでしょう。

生成AIが議事録作成やアイデアの「壁打ち」などあくまでも社内用であるのか、それとも自社がデザイン会社であり生成AIを使って生成した画像を直接他社に納品する可能性があるのかなどによって、ガイドラインで定めるべき内容が変動するためです。

入力すべきでないデータを事前に検討する

先ほど解説したように、生成AIに入力すべきでないデータを入力してしまうと、大きなトラブルに発展しかねません。そこで、生成AIの利用ガイドラインの作成にあたっては入力すべきでないデータを事前に検討したうえで、具体的に定めるべきでしょう。

テクノロジー法務に強い弁護士のサポートを受ける

生成AIの利用にあたって注意すべき点は企業ごとに異なるため、他社のガイドラインをそのまま流用するのは避けるべきです。とはいえ、自社に合ったガイドラインを一から作成することは、容易ではありません。

そのため、社内の生成AIガイドライン作成にあたっては、弁護士にサポートを受けることをおすすめします。弁護士のサポートを受けることで、自社が特に注意すべき点などを踏まえた的確なガイドラインの作成が可能となるでしょう。

伊藤海法律事務所はカルチャー・テクノロジー法務に精通しており、生成AI利用ガイドラインの作成についても豊富なサポート実績を有しています。生成AIガイドラインの作成にあたってサポートを受けられる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。

生成AIへの入力に注意が必要な主なデータ

生成AIに入力したデータは学習されるおそれがあることから、入力するデータは慎重に選定すべきです。ここでは、一般的に生成AIへの入力に注意が必要とされる主なデータを紹介します。

  • 営業秘密
  • 個人情報
  • 特許出願を予定している技術に関する情報
  • 他者の肖像
  • 他者の著作物

生成AI利用ガイドラインには、ここで紹介する内容を参考に、入力すべきでないデータを定めておくとよいでしょう。

営業秘密

営業秘密を生成AIに入力することは、避けた方がよいでしょう。たとえば、商品の製法や販売方法などがこれに該当します。

営業秘密の不正な取得や使用、開示は不正競争防止法で禁止されています。ただし、営業秘密として不正競争防止法で保護されるためには、その情報が秘密として管理されているなどの要件を満たす必要があります。

生成AIに入力してしまうと、保護対象から外れるおそれが生じます。

個人情報

個人情報を生成AIに入力することは、避けるべきでしょう。

個人情報を生成AIに「学習」させてしまうと、対象の個人から損害賠償請求がなされる可能性があり、件数が多ければ賠償額も高額となりかねません。また、このような失態は企業イメージの低下につながり、業績悪化を招くおそれも生じます。

特許出願を予定している技術に関する情報

特許出願を予定している技術に関する情報は、生成AIに入力すべきではありません。

特許庁に出願して特許を受けるには、その技術に新規性があることなどの要件を満たす必要があります。生成AIにすでに「学習」されている場合は新規性がないとされ、特許が受けられないおそれが生じます。

他者の肖像

他者の肖像を生成AIに入力してはならないわけではないものの、肖像権侵害の可能性を踏まえて慎重に行う必要があります。

原則として、他者の肖像を生成AIに読み込ませるだけでは肖像権侵害とまではいえません。しかし、たとえば実在の「女性タレントX」の画像ばかりを読み込ませたうえでそのAIに女性の画像を出力するよう指示すれば、タレントXに似た画像が生成される可能性が高いでしょう。

これを広告などに起用すれば、タレントXの肖像権(パブリシティ権)を侵害しているとして差止請求や損害賠償請求がされる可能性が生じます。そのため、自社の生成AIの用途を踏まえ、必要に応じて肖像の入力に関するルールをガイドラインに設けるとよいでしょう。

他者の著作物

他者の肖像と同じく、他者の著作物の入力も慎重に判断する必要があります。

そもそも、生成AIは他の著作物を数多く学習して生成するという性質上、著作物をまったく読み込ませないことは困難です。とはいえ、他者の著作物に意図的に似せる目的で著作物を読み込ませることは、避けるべきでしょう。

そのため、特に生成物を他社に納品するような企業では、著作物を学習させる際のルールや納品前のチェックフローなどを生成AIガイドラインで定めることをおすすめします。

生成AIガイドラインの作成を弁護士に依頼するメリット

生成AIガイドラインの作成を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。ここでは、主なメリットを3つ紹介します。

  • 自社に合った的確なガイドラインが作成できる
  • 生成AI活用の社内ルールについて弁護士からアドバイスが受けられる
  • 最新判例などを踏まえたガイドラインが作成できる

生成AIガイドラインの作成のサポートを依頼できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。

自社に合った的確なガイドラインが作成できる

生成AIガイドラインは、自社の業務内容や業務フローを踏まえて作成する必要があります。弁護士のサポートを受けることで、自社に合った的確なガイドラインの作成が可能となります。

生成AI活用の社内ルールについて弁護士からアドバイスが受けられる

弁護士は、単に決まった内容を書面化するのではありません。その企業の具体的な業務フローや生成AIの用途などを踏まえ、ガイドラインに設けるべき条項などのアドバイスも行います。

そのため、弁護士のサポートを受けることでトラブル抑止に、より効果的な生成AI利用ガイドラインの作成が可能となるでしょう。

最新判例などを踏まえたガイドラインが作成できる

生成AIが業務で利用されるようになってからまだ日が浅く、業界ごとの公式ガイドラインや判例などが固まっていない状況にあります。古い情報を参照してしまうと、ガイドラインの内容も古いものとなりかねません。

弁護士のサポートを受けることで、最新情報を踏まえたガイドラインの作成が可能となります。

生成AIのガイドラインについて相談できる弁護士なら伊藤海法律事務所へお問い合わせください

生成AIのガイドラインについて相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までご連絡ください。ここでは、当事務所の主な特長を4つ紹介します。

  • カルチャー・テクノロジー法務に特化している
  • 代表は弁護士のほか弁理士資格も有しており、知財に強い
  • 多様な顧問プランを展開している
  • 英文契約書にも対応している

カルチャー・テクノロジー法務に特化している

当事務所はカルチャー・テクノロジー法務に特化しており、生成AIに関する困りごとについても豊富な対応実績を有しています。そのため、生成AIガイドラインの作成についても、安心してご相談いただけます。

代表は弁護士のほか弁理士資格も有しており、知財に強い

伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は、弁護士のほかに弁理士資格も有しています。そのため、生成AIの利用で問題となりやすい知財の保護も含め、的確なサポートを提供できます。

多様な顧問プランを展開している

伊藤海法律事務所は、個人事業から上場企業まで過不足のないサポートが提供できるよう、顧問料とサポート範囲の異なる4種類の顧問プランを設けています。

また、顧問先様は弁護士を法務部のグループチャットに加えていただくことも可能であり、よりスピーディーな対応が実現できます。

英文契約書にも対応している

伊藤海法律事務所は、英文契約書にも対応しています。そのため、海外との契約が必要となった場合であっても、一貫したサポートを提供できます。

伊藤海法律事務所の主な解決実績

伊藤海法律事務所では、生成AIガイドラインに関する豊富なサポート実績を有しています。ここでは、当事務所の主なサポート実績を3つ紹介します。

  • 生成AI使用が合法であるか否か、ビジネスモデルを徹底的にリーガルチェック
  • 生成AI利用ガイドラインの作成
  • 生成AIをビジネスモデルに積極的に組み込んで収益を上げるビジネスモデルのご提案

生成AI使用が合法であるか否か、ビジネスモデルを徹底的にリーガルチェック

業種によっては、自社の業務に生成AIを組み込むことが適法であるかどうかの判断に迷うこともあるでしょう。

当事務所では、ビジネスモデルを法令の観点から徹底的にチェックし、その企業における生成AI使用が合法かどうかの判断をサポートしました。

生成AI利用ガイドラインの作成

先ほど解説したように、生成AIを業務上で使用する際は、ガイドラインの作成が不可欠でしょう。

当事務所では、その企業における生成AIの用途や目的などを徹底的にヒアリングしたうえで、生成AIガイドラインの作成をサポートしました。

生成AIをビジネスモデルに積極的に組み込んで収益を上げるビジネスモデルのご提案

事業内容によっては生成AIをビジネスモデルに組み込むことで、収益拡大につながるでしょう。

当事務所では、テクノロジーやビジネスへの深い理解から、法律面のサポートだけに留まらず、生成AIをビジネスモデルに組み込んだ事業内容を提案した実績もあります。

生成AIガイドラインに関するよくある質問

最後に、生成AIガイドラインに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

生成AIガイドラインは他社のものを流用してもよい?

他社の生成AIガイドラインを、そのまま自社用に流用するのは避けるべきです。生成AIとの適切な付き合い方はビジネスモデルや業務フローなどによって異なるため、他社の生成AIガイドラインが自社にも適した内容であるという保証はないためです。

生成AIガイドラインの作成は誰に相談すべき?

生成AIガイドラインの作成は、カルチャー・テクノロジー法務に特化した弁護士に相談するのがおすすめです。お困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

まとめ

生成AIガイドラインを作成するポイントや作成にあたって弁護士にサポートを受けるメリットなどを解説しました。

生成AIを業務で使用する可能性がある場合、ガイドラインを作成しておくべきでしょう。ガイドラインを作成することで、自社における生成AI活用のルールが明確となり、思わぬトラブルを避けやすくなります。

生成AIガイドラインの作成にあたっては、生成AIに関する知見を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

伊藤海法律事務所はカルチャー・テクノロジー法務に特化しており、生成AIに関する豊富なサポート実績を有しています。生成AIガイドラインの作成にあたってサポートを依頼できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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