VTuberの「転生」で注意すべき契約条項は?注意点を弁護士がわかりやすく解説
VTuberの「転生」は、今や珍しいものではありません。しかし、VTuberの転生には、法的な注意点が多く存在します。では、VTuberが転生しようとする際、どのような契約条項を確認すればよいのでしょうか?また、VTuberが転生しようとする際は、他にどのような点に注意すればよいのでしょうか?
VTuberの「転生」は、今や珍しいものではありません。しかし、VTuberの転生には、法的な注意点が多く存在します。では、VTuberが転生しようとする際、どのような契約条項を確認すればよいのでしょうか?また、VTuberが転生しようとする際は、他にどのような点に注意すればよいのでしょうか?
生成AIの発達により、Illustratorなどのソフトウェアを使用せずに、ロゴマークなどが容易に作成できるようになりました。ロゴマークは、自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するものです。そのため、長く使っていく予定のロゴであれば、商標登録を検討することになるでしょう。では、生成AIを用いて作成したロゴは、商標権を得られるのでしょうか?
生成AIに入力するプロンプトを創意工夫することで、より独自性のあるアウトプットがなされやすくなります。相当程度工夫されたプロンプトは、それ自体に価値があるものといえるでしょう。では、プロンプトに著作権はあるのでしょうか?また、プロンプトの著作権が侵害される事態に備え、企業はどのような対策を講じればよいのでしょうか?
他者の著作物を適法に利用するには、原則として権利者の許可を得なければなりません。しかし、著作権者などの管理者に連絡を試みても、利用可否に関する権利者の意思が確認できないこともあります。その際に検討したいのが、「未管理著作物裁定制度」の活用です。では、未管理著作物裁定制度とはどのような制度なのでしょうか?
クリエイターとしては、生成AIに自らの作品を学習される事態を避けたいと考えることでしょう。生成AIに作品を学習されれば、自分の作品が生成AIに取り込まれ、自分の作品に似た画像や動画を生成されてしまう可能性があるためです。そこで、委託者側と締結する契約書に、生成AIへの学習禁止条項を盛り込む対策が検討できます。では、生成AIへの学習禁止条項とは、どのようなものなのでしょうか?
新たにサプリメントや化粧品などを取り扱うビジネスを始めようとする際は、薬機法55条2項に違反しないよう注意しなければなりません。万が一これに違反すれば、罰則が適用される可能性があります。では、薬機法55条2項ではどのような規制がされているのでしょうか?また、薬機法55条2項に違反した場合には、どのような罰則が適用されるのでしょうか?
生成AIが拡がりを見せており、今や仕事やプライベートで日常的に活用している人も多いでしょう。生成AIを利用すれば、芸能人や漫画のキャラクターに似た画像や動画も簡単に生成できます。では、生成AIで芸能人の肖像に似た画像や動画を生成することは、肖像権侵害にあたるのでしょうか?また、生成AIで芸能人の肖像権や著作権を侵害しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
2026年1月1日、取適法(旧:下請法)の改正法が施行されました。下請法に関する規定が契約書に盛り込まれている企業は、少なくありません。そのため、まだ改正法に対応できていない企業は、契約書の見直しが急務となっています。では、下請法から取適法に改正されたことで、どのような点が変更されたのでしょうか?
生成AIを業務で活用する企業も増えています。生成AIを取り入れることで業務効率化が可能となり、収益の向上につながるでしょう。とはいえ、生成AIの使用には注意点も少なくありません。個々の従業員がそれぞれの判断で生成AIを使用している状況では、思わぬトラブルに発展するおそれがあるでしょう。
ショート動画はスマートフォンから手軽に視聴できるため、企業がPRとして制作するケースも増えています。また、生成AIを活用することで、ショート動画をより効率的に制作しやすくなるでしょう。しかし、ショート動画の制作に生成AIを用いる際は、法律違反をしないよう注意しなければなりません。では、生成AIを使ってショート動画を作成する際、どのような法律に注意すればよいのでしょうか?