デザイン制作業務委託契約書の作成の注意点は?ポイントを弁護士がわかりやすく解説
ファッションデザインやロゴマークの制作など、ビジネスでデザインを制作すべき場面は少なくありません。デザイン制作は自社で行う場合もある一方で、他社やフリーのデザイナーなどに制作を委託することもあるでしょう。デザイン制作業務を委託するにあたってトラブルを抑止するためには、デザイン制作業務委託契約書の締結が不可欠です。では、デザイン制作業務委託契約書がない場合、どのようなトラブルが想定されるでしょうか?
ファッションデザインやロゴマークの制作など、ビジネスでデザインを制作すべき場面は少なくありません。デザイン制作は自社で行う場合もある一方で、他社やフリーのデザイナーなどに制作を委託することもあるでしょう。デザイン制作業務を委託するにあたってトラブルを抑止するためには、デザイン制作業務委託契約書の締結が不可欠です。では、デザイン制作業務委託契約書がない場合、どのようなトラブルが想定されるでしょうか?
ソフトウェアの販売にあたっては、エンドユーザーとの間で「エンドユーザーライセンス契約」を締結することが一般的です。では、エンドユーザーライセンス契約はどのような契約であり、どのように締結すればよいのでしょうか?また、エンドユーザーライセンス契約は、どのような点に注意して作成する必要があるのでしょうか?今回は、エンドユーザーライセンス契約について、弁護士がくわしく解説します。
システム開発やアプリの開発、ゲームソフト開発などの場面を中心に「レベニューシェア型」の契約書が交わされることがあります。 レベニューシェア型契約書とは、どのような契約書なのでしょうか?また、レベニューシェア型の契約とすることは、発注者側と受注者側とでそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか? 今回は、レベニューシェア型契約書の概要やメリット・デメリット、主な契約条項とポイントなどについて、弁護士がくわしく解説します。 レベニューシェア型の契約とは レベニューシェア型契約とは、発注側と受注側とで、得た収益を分配する形の契約方式です。「レベニュー(revenue)」とは、定期的な収入を意味します。 たとえば、スマートフォン用のアプリケーション開発を外部に委託する場合、一般的な契約では、開発の対価としてあらかじめ決まった金額を支払うことが多いでしょう。また、開発に要した期間に応じて対価を支払うこともあります。いずれであっても、そのアプリのダウンロード数やアプリの販売で得た利益額などは、開発報酬に反映されません。 一方で、レベニューシェア型契約の場合は、アプリの販売によって得た収益を発注者と受託者とで分け合うこととなります。その反面、当初支払う開発報酬は通常よりも安価であるか、無償となることが一般的です。 なお、レベニューシェア型契約は、アプリ開発以外にもさまざまな場面で活用できます。ただし、この記事ではわかりやすさを重視して、以後は発注者が受注者にアプリケーションの開発を委託している前提で解説します。 【発注者側】レベニューシェア型契約のメリット・デメリット
タレントや声優が活動する際、活動形態には主に3つの形態があります。それは、マネジメント契約の締結とエージェント契約の締結、そして個人事務所の設立です。では、それぞれの方法にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?また、活動形態はどのような基準で検討するとよいのでしょうか?
アパレル分野では、ライセンスビジネスが多く展開されています。では、アパレル企業がライセンスビジネスに参入することには、ライセンサー側とライセンシー側とでそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?また、ライセンスビジネスに参入する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
製品を製造したり輸入販売したりする事業者は、商品の欠陥により消費者に被害が生じた場合、責任を問われることがあります。PL法で責任を問われるのは、どのような場合なのでしょうか?また、アパレルメーカーがPL法上の責任を負うことはあるのでしょうか?今回は、アパレルメーカーを中心に、PL法により責任を問われた事例などを弁護士がくわしく解説します。
パブリシティ権と似たものに、肖像権があります。パブリシティ権と肖像権は、どのような点で異なるのでしょうか?また、パブリシティ権や肖像権を侵害すると、どのような事態が生じる可能性があるのでしょうか?今回は、パブリシティ権と肖像権の違いや概要のほか、他者の権利を侵害しないための対策などについて、弁護士がくわしく解説します。
他者が権利を有する特許権や商標権、著作権などを無断で使用することはできません。無断で使用した場合には、差止請求や損害賠償請求、刑事罰などの対象となります。他者が有する知的財産権などを適法に使用するためには、ライセンス契約の締結が必要です。
タレントや声優などが事務所へ所属する際は、マネジメント契約を締結することが一般的です。マネジメント契約書では、どのような事項を定めればよいのでしょうか?また、マネジメント契約と比較されやすいエージェント契約とは、どのような点が異なるのでしょうか?今回は、マネジメント契約書の概要や主な記載項目、エージェント契約との違いなどについて、弁護士がくわしく解説します。
パロディは、日常会話ではいわゆる「パクり」や模倣と区別されることが多いようです。そして「パクり」や模倣はよくないことである一方で、パロディであれば許されるというイメージを持っている人も少なくないのではないでしょうか?では、法律の視点から見たときに、本当にパロディであれば許されるのでしょうか?また、パロディが実際に商標権侵害に問われた実例はあるのでしょうか?