【2026】生成AIでパブリシティ権を侵害されたら?対処法と対策を弁護士が解説
生成AIの利用が広がっており、企業がAIによって出力されたイラストを広告に起用するケースなども増えています。しかし、生成AIを使用する場合、他者のパブリシティ権を侵害しないよう注意しなければなりません。では、生成AIで他者のパブリシティ権を侵害しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?また、生成AIによってパブリシティ権を侵害されたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
生成AIの利用が広がっており、企業がAIによって出力されたイラストを広告に起用するケースなども増えています。しかし、生成AIを使用する場合、他者のパブリシティ権を侵害しないよう注意しなければなりません。では、生成AIで他者のパブリシティ権を侵害しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?また、生成AIによってパブリシティ権を侵害されたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
生成AIの進化は著しく、誰もが簡単に生成AIにより作品を生み出せるようになりました。しかし、著作権保護の観点から見ると、生成AIの進化のリスクは小さいものではありません。では、AI作品に著作権はあるのでしょうか?またAI作品で著作権侵害がなされたら、どのように対処すればよいのでしょうか?今回は、AI作品に著作権はあるか否かや著作権侵害の主な要件、AI作品で著作権侵害がされた場合の対処法などについて、弁護士がくわしく解説します。
著作物に関して発生する権利の代表格は、「著作権」でしょう。実は、これとは別に、アーティストなどの「実演家」やCDレーベルなどの「レコード製作者」には、著作隣接権として独自の権利が発生します。このうち、レコード製作者に発生する権利が「レコード製作者の権利」であり、これを通称「原盤権」とも言います。では、この原盤権は譲渡できるのでしょうか?また、原盤権の譲渡契約書はどのような方法で作成すればよいのでしょうか?
生成AIが発達し、人の声を簡単に「模倣」できるようになりました。実際には話していない内容について、キャラクター(の声優)があたかも話しているように生成された動画を、見たことのある人も少なくないと思います。では、声の権利は法律上保護されているのでしょうか?また、声の権利が侵害されている場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
広告を出稿する前には、リーガルチェックを徹底しなければなりません。広告のリーガルチェックが甘く問題のある広告を出稿してしまうと、さまざまなリスクが生じます。では、広告のリーガルチェックではどのような法律に注意する必要があるのでしょうか?また、広告のリーガルチェックが甘い場合、どのようなリスクが生じ得るでしょうか?
ゲーム開発会社が知っておくべき法律は、非常に多岐にわたります。法律を正しく理解しておかなければ、思わぬ違反やトラブルの原因となるかもしれません。では、ゲーム開発会社が知っておくべき法律には、どのようなものがあるのでしょうか?また、ゲーム開発会社が法律トラブルを避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
エンターテイメント業界に携わる方は、弁護士に相談・依頼をする際、エンターテイメント法務(エンタメ法務)に特化した事務所を選ぶのがおすすめです。では、エンターテイメント法務にはどのような法分野が含まれるのでしょうか?また、エンターテイメント法務に特化した弁護士への依頼がおすすめなのは、どのような業界なのでしょうか?今回は、エンターテイメント法務の概要やエンターテイメント法務に該当する法分野、エンターテイメント法務に特化した弁護士への依頼をおすすめする業界やエンターテイメント法務に特化した弁護士の探し方などについてくわしく解説します。
SNSをマーケティング活動に活用する企業が増えています。しかし、SNSでフォロワーを獲得したり企業のファンを増やしたりするにはSNSに合った戦略を練る必要があり、広報担当者が「片手間」で成功させることは困難でしょう。 そのような際に選択肢に挙がるのが、SNSの運用を他社(他者)に代行してもらうことです。SNSで「バズる」戦略を理解している企業や個人に運用代行を依頼することで、企業や商品の認知度を高めたり、ファンを増やしたりする効果が期待できます。 しかし、SNS運用代行について的確な契約書を取り交わしていなければ、トラブルの原因となりかねません。では、SNS運用代行の契約書に不備がある場合、どのようなトラブルが生じ得るのでしょうか?また、SNS運用代行の契約書には、どのような内容を盛り込めばよいのでしょうか?今回は、SNS運用代行の契約書の概要や盛り込むべき条項、契約書に不備がある場合に生じやすいトラブルなどについて、弁護士がくわしく解説します。 なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、SNS運用代行の契約書の作成・レビューにも対応しています。SNS運用代行の契約書についてお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。 SNS運用代行契約書とは? SNS運用代行契約書とは、SNSの運用代行の委託・受託に際して当事者間で取り交わす契約書です。 SNS運用代行は建物の建築やホームページ制作などとは異なり「成果物」の引き渡しを伴うものではないことから、請負契約ではなく、民法上の「準委任契約」に該当するケースが多いでしょう。準委任契約とは、当事者の一方が法律行為でない事務をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約です(民法643条、656条)。 SNS運用代行が準委任契約に該当する場合、原則として民法の準委任契約の規定が適用されます。しかし、民法の規定が契約実態に即しているとは限らないうえ、民法の規定だけでは不十分な部分も少なくありません。そこで、民法だけでは明確になっていない部分について明確化したり民法の定めを実態に合わせて変更したりするために契約書を作成します。 伊藤海法律事務所は、SNS運用代行の契約書の作成やレビューへの対応が可能です。SNS運用代行の契約書作成でお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。 SNS運用代行で運用代行事業者が担う主なサポート内容
AIキャラクターとは、人工知能を活用して生成されたキャラクターです。画像のみならず動作や音声(声)などまでが生成されているキャラクターや、ユーザーと対話できるキャラクターなども存在します。AIキャラクターは単なる趣味の活動に留まらず、企業がマーケティング活動に活用するケースも散見されており、より身近になりつつあるといえるでしょう。では、AIキャラクターの生成が肖像権侵害にあたるケースはあるのでしょうか?また、AIキャラクターで他者の肖像権を侵害した場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか?
実演家に実演を依頼する場合や実演家を事務所に所属させる際、後のトラブルを避けるためには、契約書の締結は必須です。また、2025年9月30日には公正取引委員会から「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」が公表されているため、契約の締結にあたってはこの指針にも留意するべきでしょう。では、実演家と交わす契約には、どのような条項を記載する必要があるのでしょうか?また、実演家との契約締結で失敗しないためには、どのようなポイントを押さえれば良いのでしょうか?