生成AIの「プロンプト」に著作権はある?弁護士が解説
生成AIに入力するプロンプトを創意工夫することで、より独自性のあるアウトプットがなされやすくなります。相当程度工夫されたプロンプトは、それ自体に価値があるものといえるでしょう。では、プロンプトに著作権はあるのでしょうか?また、プロンプトの著作権が侵害される事態に備え、企業はどのような対策を講じればよいのでしょうか?
生成AIに入力するプロンプトを創意工夫することで、より独自性のあるアウトプットがなされやすくなります。相当程度工夫されたプロンプトは、それ自体に価値があるものといえるでしょう。では、プロンプトに著作権はあるのでしょうか?また、プロンプトの著作権が侵害される事態に備え、企業はどのような対策を講じればよいのでしょうか?
他者の著作物を適法に利用するには、原則として権利者の許可を得なければなりません。しかし、著作権者などの管理者に連絡を試みても、利用可否に関する権利者の意思が確認できないこともあります。その際に検討したいのが、「未管理著作物裁定制度」の活用です。では、未管理著作物裁定制度とはどのような制度なのでしょうか?
クリエイターとしては、生成AIに自らの作品を学習される事態を避けたいと考えることでしょう。生成AIに作品を学習されれば、自分の作品が生成AIに取り込まれ、自分の作品に似た画像や動画を生成されてしまう可能性があるためです。そこで、委託者側と締結する契約書に、生成AIへの学習禁止条項を盛り込む対策が検討できます。では、生成AIへの学習禁止条項とは、どのようなものなのでしょうか?
新たにサプリメントや化粧品などを取り扱うビジネスを始めようとする際は、薬機法55条2項に違反しないよう注意しなければなりません。万が一これに違反すれば、罰則が適用される可能性があります。では、薬機法55条2項ではどのような規制がされているのでしょうか?また、薬機法55条2項に違反した場合には、どのような罰則が適用されるのでしょうか?
生成AIが拡がりを見せており、今や仕事やプライベートで日常的に活用している人も多いでしょう。生成AIを利用すれば、芸能人や漫画のキャラクターに似た画像や動画も簡単に生成できます。では、生成AIで芸能人の肖像に似た画像や動画を生成することは、肖像権侵害にあたるのでしょうか?また、生成AIで芸能人の肖像権や著作権を侵害しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
2026年1月1日、取適法(旧:下請法)の改正法が施行されました。下請法に関する規定が契約書に盛り込まれている企業は、少なくありません。そのため、まだ改正法に対応できていない企業は、契約書の見直しが急務となっています。では、下請法から取適法に改正されたことで、どのような点が変更されたのでしょうか?
生成AIを業務で活用する企業も増えています。生成AIを取り入れることで業務効率化が可能となり、収益の向上につながるでしょう。とはいえ、生成AIの使用には注意点も少なくありません。個々の従業員がそれぞれの判断で生成AIを使用している状況では、思わぬトラブルに発展するおそれがあるでしょう。
ショート動画はスマートフォンから手軽に視聴できるため、企業がPRとして制作するケースも増えています。また、生成AIを活用することで、ショート動画をより効率的に制作しやすくなるでしょう。しかし、ショート動画の制作に生成AIを用いる際は、法律違反をしないよう注意しなければなりません。では、生成AIを使ってショート動画を作成する際、どのような法律に注意すればよいのでしょうか?
ショートドラマはSNSとの相性がよく、企業のマーケティングとして活用されるケースも増えています。ショートドラマの制作には複数の人や企業がかかわることが多いため、トラブルを避けるためにも、契約書を取り交わすべきでしょう。では、ショートドラマ制作委託契約書にはどのような条項を設ければよいのでしょうか?また、ショートドラマ制作委託契約書を作成する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
2025年12月18日、スマホ新法が全面施行されました。直接的な規制対象である国内の月間平均利用者数4,000万人以上の指定事業者だけではなく、特定のアプリストアだけでスマホアプリを販売している事業者などもスマホ新法の内容を理解し、適宜対応していくとよいでしょう。では、スマホ新法はどのような法律なのでしょうか?また、スマホ新法の施行により、企業にはどのような影響が生じるのでしょうか?今回は、スマホ新法の概要や主な規制内容、企業に生じる影響、企業が講じるべき主な対策などについて弁護士がくわしく解説します。