「アバターに命を
吹き込んだのはだれですか?
そう、他でもない、
あなたです。」
「VTuberとして人気が出たが、事務所を辞めるならアバターは置いていけと言われた」。これはVTuber法務において最も頻発する相談です。
法的に整理すれば、アバターの著作権は通常、イラストレーター(ママ)やモデラー(パパ)、あるいは発注元である事務所に帰属します(著作権法第2条1項1号、著作者の権利)。
しかし、演者の声、演技、性格(ペルソナ)が一体となって初めてキャラクターとしての価値が生まれるのも事実です。契約書に退所後の活動禁止条項やキャラクター利用禁止条項があっても、それが直ちに有効とは限りません。職業選択の自由(憲法22条)や公序良俗違反(民法90条)、あるいは独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当する可能性があるからです。
当事務所では、単なる契約解除だけでなく、アバターの買い取り交渉やキャラクター利用許諾契約(ライセンス契約)の締結を含め、貴方が培ったファンベースを維持したまま独立・移籍するためのスキームを構築します。
関連コラム:https://kai-law.jp/subculture-and-entertainment-law/vtuber-legal-affairs/
| 業務内容 | 費用 | 備考 |
| 契約書レビュー・作成 | 20万円~40万円(税別) | |
|---|---|---|
| アバター・ライツ設計 | 100万円(税別)~ | |
| 顧問料 | 月額10万円(税別)~ | |
| 初回相談料 | 30分 1万円(税別) |