研究ノート No.3 公開日 2026年10月20日(最終更新 2026年10月20日)

伊藤海(弁護士・弁理士、伊藤海法律事務所)

伊藤 海

この記事を書いた人:伊藤 海 弁護士/弁理士

弁護士/弁理士
東京弁護士会所属(登録番号:49989)
日本弁理士会所属(登録番号:21902)

取扱分野:企業法務、カルチャー・エンターテインメント法務、AI法務、ベンチャー・スタートアップ支援、知的財産権法

【要旨】

  • 経済産業省の産業構造審議会不正競争防止小委員会は、2026年10月13日の第31回会合で、生成AI等による肖像や声の無断使用に不正競争防止法で対応するための二つの方向性(案)を示した。方向性①は商品等表示の例示に「肖像」「音声」を加えるもの、方向性②は無断使用を不正競争とする新しい類型を設けるものである。
  • 現行の不正競争防止法で声を守れる場面は、周知性・商品等表示としての使用・混同・請求主体という四つの壁のために限られており、改正は必要である。例示の追加(方向性①)ではこの壁が残るため、新しい類型の創設(方向性②)を基本とすべきである。ただし、その価値は要件の組み立て方で決まる。
  • 不正競争防止法は行為規制であるから、改正後も、声の権利の帰属・譲渡・相続・存続期間、営利目的によらないなりすまし、声の同一性という人格的側面は残る。改正は声の保護の終着点ではなく、その一部である。

1 はじめに ‐ なぜいま「不正競争防止法の改正と声」なのか

生成AIによって、実在の声優や歌手の声に似せた音声を誰でも作れるようになった。特定の声優の声に特化した学習済みモデルの販売、「あの声が作れる」ことを売り物にするサービス、本人が言っていない台詞を本人の声で語らせる動画が、現に流通している。

これに対する法的な検討は、2026年に入って二つの省で並行して進んでいる。法務省の検討会は、同年8月7日に取りまとめ報告書(生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針)を公表し、声が肖像と同様に、みだりに利用されない権利とパブリシティ権の双方の保護対象となることを整理した。東京地方裁判所も、同年9月30日、声優が生成AIで声を模倣した動画の削除を求めた事件で、声がパブリシティ権の保護対象に含まれるとの一般論を示した(東京地判令和8年9月30日・令和7年(ワ)第70635号。公表裁判例として初めての判断とみられる)。もっとも、同判決は投稿が削除済みであることを理由に請求を棄却している。

経済産業省の側では、知的財産推進計画2026(2026年6月12日)が「ハードロー整備(不正競争防止法改正を含む)」の必要性も含めて議論を継続するとしたことを受け、不正競争防止小委員会が8月27日の第29回会合でこれを検討事項に掲げた。9月11日の第30回会合では、法務省、協同組合日本俳優連合、声優有志、日本声優事業社協議会、日本音楽事業者協会から聴取を行い、10月13日の第31回会合で、対応の方向性(案)と論点を示した。

法務省は9月30日に不法行為法制の在り方に関する研究会を始めており、人格権の一般的な規定も検討の対象となっている。声の保護をめぐる立法は、法務省の側の人格権と、経済産業省の側の不正競争防止法という二つの経路で動いている。本ノートは、このうち不正競争防止法の改正を取り上げ、改正が何を解決し、何を残すかを整理する。筆者は、声優・実演家とその所属事務所、音声合成技術を扱う事業者の法務に携わる弁護士・弁理士として、2026年10月16日、同小委員会の事務局に二つの方向性に関する意見書を提出した。本ノートは、その意見書の骨子を一般の読者向けに書き直したものである。実務で受ける相談は、おおむね三つの型に分かれる。特定の実演家の声に特化した学習済みモデルや「あの声が作れる」サービスが販売されている、本人が歌っていない歌や言っていない台詞の動画が投稿されている、出演契約の中に声の利用に関する包括的な譲渡条項がある、という三つである。本ノートの整理は、この三つの型を念頭に置いている。

2 現行の不正競争防止法で声は守れるか ‐ 商品等表示・周知性・混同・請求主体という四つの壁

声の無断使用に関係し得る現行の規定は、主に周知表示混同惹起行為(2条1項1号)、著名表示冒用行為(同項2号)、誤認惹起行為(同項20号)である。商品等表示とは、氏名、商号、商標、標章、商品の容器や包装など、商品や営業の出所を示すもののことである(2条1項1号の括弧書き)。1号と2号の条文は次のとおりである。

不正競争防止法2条1項1号 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

同項2号 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

経済産業省は2025年3月に、俳優や声優等の肖像や声の利用が、事案によってはこれらの行為等に当たり得るとしつつ、肖像や声の周知の程度と利用形態により個別に判断する必要があるとの整理を公表している。同省の委託調査研究報告書も、声について商品等表示に当たり得ることは認めつつ、声それ自体で商品等表示と認められる場合は稀であると整理する。

声の保護にとって、現行の規定には四つの壁がある。

第一に、周知性と著名性である。自分の声が需要者の間に広く認識されていると認められる実演家は限られる。まして著名性となれば、さらに少ない。

第二に、「商品等表示として」の使用である。商品等表示は、商品や営業の出所を示す機能を持つものでなければならない。動画のナレーション、キャラクターの台詞、広告の音声として模倣音声を使う行為の多くは、出所を示す使い方とはいえない。学説にも、有名な実演家に似た声をナレーションや歌声に使う行為は、原則として自己の商品等表示としての使用の要件を満たさないと解する見解がある(金子敏哉・ジュリスト1625号37~38頁)。

第三に、混同である。「AI〇〇に歌わせてみた」のような表示を付けた投稿では、出所の混同が争われる。

第四に、本人が請求できるかという問題である。差止請求ができるのは「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」である(3条1項)。

不正競争防止法3条1項 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

タレント自身が営業の主体であることを否定して1号の適用を認めなかった裁判例があり(東京地判令和5年12月11日判時2616号134頁)、学説には、この判断が声についても同様に妥当するとみる見解がある(今村哲也・年報知的財産法2025-2026、23頁)。

学説の評価は、ほぼ一致している。声のみが使用される場合に1号の要件を満たすのは「相当限られる」とし、既存の法的保護を組み合わせても「網羅的な保護には程遠い状況」とする見解(今村・同27~29頁)、周知性の要件を満たす声はかなり限られ、1号による保護は「極めて限定的なものとならざるを得ない」とする見解(荒岡草馬=安藤和宏=原口和徳・パテント79巻8号98頁〔安藤和宏執筆部分〕)がある。第30回の聴取でも、関係者から、肖像や声は世間一般の知名度とは関係なく顧客を惹きつける価値を持っており、既存の商品等表示という概念の枠内だけで議論するには限界があるとの指摘がされている。

3 第31回会合で示された二つの方向性(案)とは

第31回の資料3(「不正競争防止法に関する検討課題について」)は、肖像や声の無断使用への対応として、次の二つの方向性を案として示した。

方向性①は、2条1項1号の商品等表示の例示に「肖像」及び「音声」を明記して、これらが商品等表示に含まれることを明確にするものである。

方向性②は、肖像や声の無断使用を不正競争の対象とする新しい類型を創設するものである。資料3は、方向性②について、新たに規制すべき行為と保護すべき対象を論点に掲げ、双方の方向性に共通する論点として、請求主体や、故人の肖像や声の保護を認める余地があるかを挙げている。

いずれも現時点では案であり、今後の議論で組み直される可能性がある。そのうえで、二つの方向性を比べておく。

比較の観点 方向性①(商品等表示の例示に「肖像」「音声」を追加) 方向性②(肖像・声の無断使用を不正競争とする新類型)
周知性・著名性 1号・2号の要件がそのまま残る 要件の組み方で決まる(置かないことが可能)
商品等表示としての使用・混同 要件が残る 商品等表示の枠組みから離れて組み立てられる
請求主体 「営業上の利益」を持つ者(本人が当たるかに不安) 本人と許諾を得た事業者を明文で定められる
特化モデルの頒布・生成サービスの提供 射程に入りにくい 行為類型に含めることができる
故人の声 射程外になりやすい 請求主体と期間を定めれば含め得る
刑事罰 1号・2号の罰則(21条3項)が自動的に及ぶ 置くか否かを選べる

4 方向性①(商品等表示への例示の追加)では足りない理由

例示に「音声」を加えることには、声が商品等表示になり得ることを条文の上で確認する意味がある。しかし、方向性①は、1号と2号の他の要件をそのまま引き継ぐ。前記の四つの壁のうち、例示の追加で崩れるものはない。周知性と著名性は残り、商品等表示としての使用と混同の要件も残る。本人が請求主体になれるかという不安も残る。

行為の種類にも限界がある。特定の個人の声に特化した学習済みモデルの頒布や、「あの声が作れる」ことを示すサービスの提供は、出所の混同でも著名表示の冒用でもないため、方向性①の射程に入らない。

刑事罰の問題もある。1号と2号に当たる不正競争には、不正の目的等を要件とする罰則がある(21条3項1号・2号)。方向性①を採れば、声の類似性という評価を要する要件に、刑事罰が自動的につながることになる。

5 方向性②(新類型の創設)の価値は要件の組み立て方で決まる ‐ 五つの要点

本ノートは、方向性②を基本とすべきであると考える。新しい号として定めれば、周知性と混同という商品等表示の枠組みから離れ、肖像や声の問題に合わせて要件を組み立てられるからである。ただし、方向性②の価値は、要件の組み立て方で決まる。次の五つが要点である。

第一に、保護の入口を周知性や経済的価値ではなく、識別可能性に置くことである。韓国は2021年の不正競争防止法改正で、氏名、肖像、音声等の無断使用を不正競争の一類型に加えた。しかし、その要件は「国内に広く認識され、経済的価値を有する」他人とされている。同じ型をわが国に持ち込めば、声優の大多数と一般人が保護の外に置かれ、第30回で指摘された問題が条文に固定される。入口は、「声質、話し方その他の特徴によりその人を識別することができる」ことに置くべきである。法務省の報告書が声を「人物識別情報」と位置づけたことにも、素直につながる。

第二に、生成の元となるものと手段を、行為類型に含めることである。特定の個人の声を模倣した音声を作るための学習用データセットや学習済みモデルを頒布する行為と、特定の個人の声を作れることを示して生成の手段を提供する行為である。法務省の報告書も、こうした行為が侵害となり得る場合を補論で整理している。完成した動画を一本ずつ削除させるだけでは、生成の速度に追いつかない。

第三に、請求主体を「本人」と「本人の許諾を得てその声を営業上利用する者」の双方として明記することである。本人が事業者と評価されない場合にも請求できることを、条文で明らかにする必要がある。本人を第一の請求主体に置くことには、もう一つの意味がある。所属事務所との契約が終わった後や、許諾の範囲を超えた利用に対して、本人が自分の名で止められることである。

第四に、故人の声を含めるのであれば、誰が請求でき、いつまで保護されるのかを明文で定めることである。誰が請求でき、いつまで保護されるかは、実質的には権利の帰属と承継の問題である。本来は、権利を創設する法律で定めるべき事柄である。

第五に、ものまね、批評、報道、付随的な利用を適用除外として明文化し、刑事罰は当面つなげないことである。法務省の報告書は、物まねや声まねを原則として侵害に当たらないとしつつ、本人を示すものと誤解される場合には侵害となる余地を残している。この線を、適用除外の条文として書き込むべきである。刑事罰については、韓国も新しい類型を刑事罰の対象から除いている。市場の認識が高くない段階で刑事的制裁を導入すれば、関連産業が過度に萎縮するおそれがあるというのが、その理由である。

6 不正競争防止法を改正しても残る空白 ‐ 行為規制という形式の限界

方向性②が五つの要点を満たしたとしても、改正によって埋まらない領域がある。理由は、不正競争防止法が、特定の行為を不正競争と定めて差止め等の対象とする行為規制の法律であり、権利を与える法律ではないことにある。

第一に、権利の帰属、譲渡、相続、存続期間である。不正競争防止法は、誰が権利を持ち、それを誰に譲り、誰が相続し、いつまで続くかを定めない。法務省の報告書は、パブリシティ権の譲渡性や相続性について「現時点で一致した見解を導き出すことは困難」とし、相続については、承継される権利の内容、保護期間、請求権者等を解釈論で導き出すことは困難であるとの意見を記録している。声のライセンス取引と死後の承継が必要とする、取引できる権利の明確な帰属は、不正競争防止法の改正からは出てこない。韓国でも、新しい類型ができた後、これがパブリシティ「権」を一般的に明文化したものと断定することは難しいとする裁判例が出ており、民法改正等による権利としての保護の検討が続いている。

第二に、営利目的によらないなりすましや捏造である。不正競争防止法は「自己の営業のために」行われる行為を対象とする。収益を目的としない偽発言の動画や、人をおとしめる生成物は、射程から外れやすい。

第三に、自分の声の同一性という人格的な側面である。自分が発していない言葉を自分の声で語らされない利益は、営業上の利益の保護という枠には収まらない。

これらの空白は、改正の価値を減じるものではない。改正が何を解決し、何を残すかを、起草の段階で正確に認識しておくべきだということである。残る領域は、法務省で検討されている人格権の一般規定と、権利を創設する独立の法律が引き受けることになる。二つの省の検討は対立するものではなく、声の保護の二つの半身である。後者の試案として、筆者は2026年10月11日に「声格権の保護に関する法律」試案の骨子を公表している(研究ノートNo.1)。

7 日俳連ガイドラインと法改正の関係

2026年10月15日、日本俳優連合は「音声に関する生成AI利用ガイドライン」(全22条)を公表した。学習、生成、利用の各段階で本人の書面による同意を求め、包括的な買取契約を認めず、同意の有効期間を原則として最長1年とする内容である。各条の内容と法的な評価は、別稿「業界が先に線を引いた ‐ 日俳連「音声に関する生成AI利用ガイドライン」を法律の目で読む」で詳しく扱った。

ガイドラインは、これを受け入れた事業者と実演家の間では強い規範として働く。しかし、受け入れていない事業者、匿名の投稿者、海外のサービスには及ばない。法改正は、この外側を受け持つ。ガイドラインが契約の内側を、改正法が市場の無断利用を、権利を創設する法律が帰属と承継を、それぞれ担うという分担になる。業界が先に線を引いたことは、どこに法律の線を引くべきかを示す材料として、立法の議論にとっても意味が大きい。

8 改正を待たずに、いま実務で備えておくこと

改正の時期は決まっていない。今後は、小委員会での議論、中間取りまとめとパブリックコメントを経て法案になるのが通常の流れである。日本俳優連合の副理事長も10月15日の会見で、政府の法整備には「まだ数年かかると思われます」と述べている。改正を待たずに、次の点に備えておくことを勧めたい。

声優・実演家と所属事務所は、出演契約や利用許諾の契約で、声の利用の範囲と期間、AIによる学習や生成を許すかどうかを特定しておくことである。「声に関する一切の権利を譲渡する」といった包括的な条項は、後に争いの種になる。無断利用を見つけたときは、投稿の画面、URL、日時を直ちに保存することである。発信者の特定に必要なログには保存期間があり、時間が経つと投稿者を特定できなくなる。

AI音声の事業者や、声を使う企業は、本人の許諾を書面で得て記録を残し、生成された音声であることを表示することである。改正後の新しい類型の下でも、本人の許諾の有無と範囲が中心的な争点になると見込まれる。

9 よくある質問(不正競争防止法の改正と声)

Q1 不正競争防止法が改正されれば、声優の声は守られるか。

営業として行われる無断利用、たとえば特化モデルの販売や広告への無断使用に対しては、差止めや損害賠償を求めやすくなると見込まれる。どこまで守られるかは、周知性を要件とするか、本人が請求できるか等の、要件の組み立て方で決まる。

Q2 有名ではない声優や一般の人の声も対象になるか。

方向性②で、保護の入口を識別可能性に置けば対象になる。韓国のように「国内に広く認識され、経済的価値を有する」ことを要件にすれば、大部分が対象から外れる。この点が、改正の最大の分かれ目である。

Q3 亡くなった人の声は守られるか。

現行法では、死後の保護は遺族の敬愛追慕の情を通じた間接的なものにとどまる。第31回の資料も、故人の肖像や声の保護を認める余地があるかを論点に挙げている。改正で故人を含める場合でも、誰が請求でき、いつまで保護されるかを条文で定める必要がある。

Q4 ものまね芸人やAIカバーはどうなるか。

人が自分の声で行うものまねは、本人の声だと誤解させない限り、侵害に当たらないと整理されている。改正でも、適用除外として明文化されるべきである。他方、AIで本人の声を再現したカバーは、表示を付けても、本人の声の無断使用として問題になり得る。

Q5 改正はいつ行われるか。

公表された日程はない。小委員会での議論、中間取りまとめ、パブリックコメントを経て、法案として国会に提出されるのが通常の流れである。

10 むすび ‐ 改正は声の保護の一部である

不正競争防止法の改正は、声の無断利用のうち営業として行われるものに対して、最も早く実効性を与える手段である。筆者はこれに賛成する。ただし、二つの方向性のうち、方向性②を基本とし、周知性を要件とせず、本人と許諾を得た事業者を請求主体とし、生成の元となるものと手段を行為類型に含め、適用除外を明文化することが、改正を実のあるものにする条件である。同時に、改正には行為規制としての限界があり、声の権利の帰属と承継、非営利のなりすまし、声の同一性は残る。改正は声の保護の終着点ではなく、その一部である。

筆者は、2026年10月16日、不正競争防止小委員会の事務局に、本ノートと同旨の意見書を提出した。今後の議論の進展に応じて、本ノートを改訂する。

出典

・経済産業省 産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会 第31回(2026年10月13日)資料3「不正競争防止法に関する検討課題について」‐ https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/031.html

・同 第30回(2026年9月11日)配布資料・議事要旨 ‐ https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/030.html

・同 第29回(2026年8月27日)資料3「不正競争防止小委員会の検討事項について」、知的財産推進計画2026(2026年6月12日知的財産戦略本部決定)

・経済産業省経済産業政策局知的財産政策室「肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について」(2025年3月)‐ https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shozo_koe.pdf

・経済産業省(令和6年度産業経済研究委託事業)「不正競争防止法におけるパブリシティ価値の保護に関する調査研究報告書」(2025年3月)‐ https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2024FY/000278.pdf

・法務省・肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会「取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」(2026年8月7日公表)‐ https://www.moj.go.jp/content/001468288.pdf

・法務省「不法行為法制の在り方に関する研究会」(第1回・2026年9月30日)‐ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00417.html

・東京地判令和8年9月30日(令和7年(ワ)第70635号)‐ https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-97097.pdf

・東京地判令和5年12月11日判時2616号134頁・判タ1520号244頁

・今村哲也「AI時代における声の法的保護とディープフェイク ‐ パブリシティ権・不正競争防止法の観点から」高林龍=三村量一=上野達弘編『年報知的財産法2025-2026』(日本評論社、2026年)18頁以下

・金子敏哉「AI時代の肖像・声(あるいはそれらしきもの)の利用と実演家の権利」ジュリスト1625号(2026年)34頁以下

・荒岡草馬=安藤和宏=原口和徳「声の保護のための複合的アプローチに関する一考察」パテント79巻8号(2026年)93頁以下

・協同組合日本俳優連合「音声に関する生成AI利用ガイドライン」(2026年10月15日公表)‐ https://www.nippairen.com/about/jau_guideline.html

・不正競争防止法(e-Gov法令検索)‐ https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047

関連記事

・研究ノートNo.1「「声格権の保護に関する法律」試案(2026年10月版)の骨子」‐ https://kai-law.jp/news/law-concerning-protection-of-voice-rights/

・研究ノートNo.2「声の権利はどの法律で守るか ‐ 三つの立法モデルの比較」‐ https://kai-law.jp/news/laws-protecting-right-to-free-speech/

・声格権(音声人格権)とは ‐ https://kai-law.jp/voice-personality-rights/

・津田健次郎AI音声訴訟の判決解説 ‐ https://kai-law.jp/news/kenjiro-tsuda/

・声のパブリシティ権とは?生成AIと声の権利を弁護士が解説 ‐ https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/right-of-publicity-regarding-voice/

・【2026】声の権利とは?法律上保護される?弁護士がわかりやすく解説 ‐ https://kai-law.jp/intellectual-property-right/right-to-voice/

・業界が先に線を引いた ‐ 日俳連「音声に関する生成AI利用ガイドライン」を法律の目で読む ‐ https://kai-law.jp/news/guidelines-for-use-of-generative-ai-for-audio/

筆者について

伊藤海(いとう・かい)。弁護士(東京弁護士会)・弁理士。伊藤海法律事務所代表。エンターテインメント法・知的財産法を専門とし、声優・俳優等の実演家、芸能プロダクション、アニメ制作会社、VTuber、音楽業界、音声合成技術を扱う事業者の法務に携わる。2026年8月、法務省検討会報告書の公表に際し、共同通信配信の識者談話が北海道新聞・京都新聞等に掲載され、静岡放送SBSラジオ「IPPO」に出演。同年10月、経済産業省・不正競争防止小委員会の事務局に意見書を提出。「声格権の保護に関する法律」試案(2026年10月版)を起草し、骨子を公表している。

本稿は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的助言ではありません。声の利用に関する契約や無断利用への対応については、当事務所にご相談ください。

更新履歴 ‐ 2026年10月20日 公開。

公開日: 2026年10月20日カテゴリー:

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