不正競争防止法の改正で「声」はどこまで守られるか ‐ 経産省小委員会における二つの方向性と、改正後も残る空白
研究ノート No.3 公開日 2026年10月20日(最終更新 2026年10月20日) 伊藤海(弁護士・弁理士、伊藤海法律事務所) 【要旨】 経済産業省の産業構造審議会不正競争防止小委員会は、2026年10月13日の第31回会合で、生成AI等による肖像や声の無断使用に不正競争防止法で対応するための二つの方向性(案)を示した。方向性①は商品等表示の例示に「肖像」「音声」を加えるもの、方向性②は無断使用を不正競争とする新しい類型を設けるものである。 現行の不正競争防止法で声を守れる場面は、周知性・商品等表示としての使用・混同・請求主体という四つの壁のために限られており、改正は必要である。例示の追加(方向性①)ではこの壁が残るため、新しい類型の創設(方向性②)を基本とすべきである。ただし、その価値は要件の組み立て方で決まる。