人気のファッションデザインを生み出すことは容易ではなく、1つのデザインを生み出すために多くのコストや労力、年月を要することも多いでしょう。しかし、いざそのデザインに人気が出ると、模倣品が製造販売されることは少なくないのが現状です。

では、ファッションデザインはどのような法律で保護されるのでしょうか?今回は、ファッションデザインの保護に関する法律のうち意匠法に焦点をあて、意匠登録を受ける要件や登録の効果、意匠権を侵害された場合の対応策などについて、弁護士が詳しく解説します。

ファッションデザインの保護に関連する法律

ファッションデザインの保護に関連する法律には、どのようなものがあるのでしょうか?はじめに、アパレル企業が知っておきたいファッションデザインの保護に関連する主な法律とその概要を解説します。

  • 意匠法
  • 商標法
  • 著作権法
  • 不正競争防止法

意匠法

ファッションデザインの保護に関する代表的な法律は意匠法です。意匠法は、アパレル商品など量産化を前提とした工業デザインを保護し、産業の発展に寄与することを目的とする法律です。

意匠法の保護を受けることができるのは、原則としてこの法律の規定に基づいて登録を受けた意匠のみです。そのため、苦心して創作したファッションデザインを保護したい場合は、意匠登録を目指すことをおすすめします。

意匠登録の要件や効果、侵害された場合にとり得る法的措置などについては、この記事で詳しく解説します。

商標法

商標法とは、商品やサービスに用いる名称やロゴなどを保護する法律です。文字のみの商標やロゴマークのほか、サウンドロゴや色彩商標など、その企業やブランドを想起させるさまざまな商標が登録対象とされています。

中には「立体商標」もあり、ファッションデザインの形状が特徴的である場合は、この立体商標として登録を受ける余地がないわけでもありません。しかし、代表的な立体商標はケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形や不二家のペコちゃんなどであり、ファッションデザイン自体について登録を受けるハードルは低くないでしょう。

一方、アパレルブランド名やブランドロゴについては登録を受けられる可能性が高く、商標登録を受けることでそのアパレルブランド名の無断使用を避けることが可能となります。

著作権法

著作権法とは、著作物を保護することを目的とする法律です。ただし、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指し、いわゆる一点ものの芸術品を前提としています。そのため、ファッションデザインの保護にそのまま活用することは困難でしょう。

一方、ファッションのデザイン画やファッションを纏ったモデルのスナップ写真などは、著作権法による保護対象となります。なお、著作権法による保護を受けるために、登録などは必要ありません。

不正競争防止法

不正競争防止法とは、ファッションデザインの盗用などに限らず、「不正競争」を広く防止し、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。不正競争防止法には不正競争の1つとして商品の形態模倣が挙げられており、ファッションデザインの盗用もこれに該当することが多いといえます。

また、意匠法などとは異なり、登録などを受けなくても保護を受けることが可能です。

ただし、不正競争防止法の保護対象とするためには、日本国内で公表されてから3年以内でなければなりません(不正競争防止法19条1項5号イ)。また、実際に侵害者に対して損害賠償請求などの法的措置をとるためには、依拠性がある(偶然の一致ではなく、模倣して制作したこと)ことが必要です。

アパレル企業がファッションデザインを意匠権登録する主な要件

アパレル企業がファッションデザインについて意匠登録を受けるには、どのような要件を満たす必要があるでしょうか?ここでは、主な要件について解説します。

  • 工業上利用できる意匠であること
  • 今までにない新しい意匠であること
  • 容易に創作をすることができたものでないこと
  • 先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないこと
  • 意匠登録を受けることができない意匠ではないこと
  • 意匠ごとに出願すること
  • 他人よりも早く出願したこと

ただし、実際には特区路を受けられるかどうか、判断に迷うことも少なくないでしょう。その際は、ファッションローに詳しい弁護士や弁理士などの専門家へご相談ください。

参照元:意匠制度の概要(特許庁)

工業上利用できる意匠であること

1つ目は、工業上利用できる意匠であることです。

意匠法は、独創的なアイデア自体を保護するものではなく、産業の発達に寄与することを目的としています。そのため、登録を受けるには、工業上利用できるものであることが必要です。

具体的には、次の視点などから審査がされます。

  • どのような用途に用いられるものか
  • 形状は特定できるか
  • 視覚に訴えるものであるか
  • 同一のものを複数量産し得るか

今までにない新しい意匠であること

2つ目は、今までにない新しい意匠であることです。具体的には、出願前にそれと同一の意匠や類似の意匠が存在しないことが求められます。

なお、これには他社の意匠のみならず、自社による意匠も含まれます。そのため、出願前に意匠を公開してしまうと、この新規性要件から外れて意匠登録が受けられないこととなりかねません。

ただし、所定の手続きを踏むことで、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能となります。

参照元:意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(出願前にデザインを公開した場合の手続について)(特許庁)

容易に創作をすることができたものでないこと

3つ目は、容易に創作できたものでないことです。たとえ新規性のある意匠であっても、その業種に携わる者であれば、容易に創作できる意匠については登録を受けることができません。

先に出願された意匠の一部と同一または類似でないこと

4つ目は、先に出願された意匠の一部と同一である意匠や類似した意匠ではないことです。

ただし、同一の企業によって出願されたものである場合は、先に出願された意匠の公報が発行されるまでの間は先に出願された意匠の一部を構成する部分や部品の意匠であっても登録を受けることができます。

意匠登録を受けることができない意匠ではないこと

5つ目は、意匠登録を受けられない意匠ではないことです。他の要件を満たしていても、次のうち1つにでも該当する意匠については登録を受けることができません。

  1. 公序良俗を害するおそれがある意匠
  2. 他人の業務に係る物品、建築、画像と混同を生ずるおそれがある意匠
  3. 物品の機能を確保するために不可欠な形状もしくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠または画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

意匠ごとに出願すること

6つ目の要件は、意匠ごとに出願することです。意匠登録出願は、意匠ごとにすべきことが原則とされています。

ただし、一定の要件を満たしているものについては、複数の物品等からなるものであっても「組物の意匠」として認められる場合があります。

他人よりも早く出願したこと

7つ目の要件は、他人よりも早く出願したことです。

意匠は先願主義をとっており、同一の意匠や類似の意匠について2以上の出願があった場合は、もっとも早く出願されたもののみが登録となります。そのため、意匠登録を受けたい場合は、できるだけ早期に出願しなければなりません。

ただし、2020年4月以降は同じ人による出願である場合、最初に本意匠として選択した意匠(「基礎意匠」といいます)の出願の日から10年を経過する日前までに出願された後に出願の意匠は、基礎意匠やこの関連意匠に類似するものであっても、関連意匠とすることで登録を受けることができます。

アパレル企業がファッションデザインの意匠登録を受けるとどうなる?

アパレル企業がファッションデザインについて意匠登録を受けると、登録を受けた意匠とこれに類似する意匠の実施をする権利を専有することとなります(同23条)。そのため、他者が登録意匠や類似の意匠を実施している場合は、差止請求や損害賠償請求などの法的措置をとることが可能となります。

また、これとは反対に、自社が実施したい意匠について他者に先に出願されてしまい、差止請求をされたり損害賠償請求をされたりする事態を防ぐことにもつながります。

なお、意匠登録の期間は最長25年間であり、これを超えることはできません(同21条)。

意匠登録の期間は2007年4月1日か2018年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年(平成2007年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年)であったものが、改正により伸長されました。

とはいえ、一度登録を受けたからといって永久に権利を専有できるわけではないことに注意が必要です。

ただし、意匠法と並んでファッションデザインの保護の活用されることの多い不正競争防止法で保護される期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年以内のみとされています(不正競争防止法19条1項5号イ)。これと比較すると、意匠登録を受けた場合の保護期間は非常に長いといえます。

アパレル企業が自社の意匠権を侵害された場合にとれる主な対応

アパレル企業が意匠権を侵害された場合は、どのような措置を講じるとよいでしょうか?ここでは、意匠権を侵害された場合に講じることができる主な法的措置について解説します。

  • 差止請求
  • 損害賠償請求・不当利得返還請求
  • 信用回復措置請求
  • 刑事告訴

参照元:意匠権侵害への救済手続(特許庁)

差止請求

1つ目は、差止請求です。

差止請求とは、ある行為を辞めるよう相手方に請求することです。意匠権侵害に関しては、次の差止請求をすることができます。

これらの差止請求をするにあたって、相手方に故意や過失があることは要件ではありません。

  1. 侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求
  2. 侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求
  3. 侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な措置の請求

ただし、「3」は「1」または「2」とともにのみ請求することが可能です。なお、裁判上で差止請求をする場合、判決が出るまでに時間を要することが少なくありません。

そのため、すでに意匠権侵害が現実化しており、これを放置しては著しい損害が生じる可能性がある場合など緊急性があるときには、まず侵害行為の停止を内容とする仮処分を申立てることが一般的です。

損害賠償請求・不当利得返還請求

2つ目は、損害賠償請求や不当利得の返還請求です。これらはいずれも、侵害行為によって被った損害や相手が不当に得た利益の返還を求める金銭的な請求を指します。

これらの請求は、民法の規定によっても可能です。ただし、民法の規定によって損害賠償請求などをするには、相手方に故意や過失があることのほか損害額などを請求者側が算定しなければならず、これが請求のハードルとなることが少なくありません。

そこで意匠法には、損害額の推定規定が設けられています(意匠法39条)。意匠権がされた場合、侵害行為について過失があったものと推定することとされています(同40条)。これらの規定により、意匠権侵害に対する損害賠償請求がしやすくなっています。

信用回復措置請求

信用回復請求とは、意匠権を侵害した企業に対して謝罪広告の掲載などを求める措置です。

たとえば、侵害者が粗悪な類似品を販売した場合などは、意匠権者の信頼が害されている可能性があります。このような場合には、裁判所が侵害者に対し、謝罪広告の掲載などを命じることがあります。

刑事告訴

意匠権侵害は、刑事罰対象となります。意匠権侵害に対する法定刑は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(同69条)。

また、侵害者が法人である場合は行為者を罰するほか、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同74条)。

意匠権侵害は、被害者の告訴がないと起訴できない「親告罪」ではありません。しかし、その犯罪の態様から捜査機関が独自に捜査するケースは多くなく、侵害者に刑事罰を科すためには原則として刑事告訴をすることが近道となります。

刑事告訴とは、捜査機関に犯罪行為の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。

まとめ

ファッションデザインは一朝一夕で創作できるものではなく、アパレル企業にとって財産となるものです。また、苦心の末に「売れる」デザインを考案できても投下資本の回収までに時間を要することも多く、回収までの間に模倣品が出回ってしまえば大きな損害となりかねません。

そのため、特に保護したいデザインについては積極的に意匠登録を検討することをおすすめします。ただし、意匠登録を受けるには要件があり、要件を満たさないことには登録を受けることができません。

登録要件を満たすかどうかの判断を自社で行うことは容易ではなく、ファッションローに詳しい弁護士や弁理士などの専門家へご相談ください。

伊藤海法律事務所では、アパレル企業様のデザイン保護に力を入れています。ファッションデザインの意匠登録をご検討の際やデザインを模倣されてお困りの際などには、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

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