【2025】3Dアバターに著作権はある?作成時の注意点と侵害された際の対応を弁護士が解説
3Dアバターとは、立体的に形作られた3次元のキャラクターのことです。「メタバース」と呼ばれるインターネットの仮想空間などにおいて、ユーザーの分身などとして使用されます。とはいえ、必ずしも現実のユーザーの容貌に似ているとは限らず、実際とは異なる性別の3Dアバターを使ったり、動物など人間ではないキャラクターを自身のアバターに設定したりするケースも珍しくありません。では、3Dアバターに著作権はあるのでしょうか?
3Dアバターとは、立体的に形作られた3次元のキャラクターのことです。「メタバース」と呼ばれるインターネットの仮想空間などにおいて、ユーザーの分身などとして使用されます。とはいえ、必ずしも現実のユーザーの容貌に似ているとは限らず、実際とは異なる性別の3Dアバターを使ったり、動物など人間ではないキャラクターを自身のアバターに設定したりするケースも珍しくありません。では、3Dアバターに著作権はあるのでしょうか?
小説の映画化やアニメ作品のゲーム化など、二次的著作物は巷に溢れています。コンテンツ業界に携わる中で、二次的著作物を避けて通ることは困難でしょう。しかし、二次的著作物はやや複雑であり、誤解も少なくありません。そもそも、二次的著作物とはどのような著作物を指すのでしょうか?
VTuberとは、「バーチャルYouTuber」の略称です。自身の顔を出すのではなく、2Dまたは3Dのアバターをまとって動画を配信することが大きな特徴です。「バーチャルYouTuber」の略称であるものの、配信プラットフォームはYouTubeに限らず、17LIVEやTwitch、ツイキャス、SHOWROOMなどさまざまなプラットフォームが活用されています。VTuberが弁護士を依頼する際、VTuber法務に強い弁護士を選ぶことにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
ファッションデザインやロゴマークの制作など、ビジネスでデザインを制作すべき場面は少なくありません。デザイン制作は自社で行う場合もある一方で、他社やフリーのデザイナーなどに制作を委託することもあるでしょう。デザイン制作業務を委託するにあたってトラブルを抑止するためには、デザイン制作業務委託契約書の締結が不可欠です。では、デザイン制作業務委託契約書がない場合、どのようなトラブルが想定されるでしょうか?
ファッション業界に身を置いている企業や個人が弁護士に相談する場合、ファッション業界に特化した事務所を選ぶのがおすすめです。ファッション業界に強い弁護士は業界に関連する判例や事例を熟知しておりこれを踏まえた的確なサポートが受けやすいほか、ファッション業界において最重要ともいえる知的財産の保護にも強いためです。では、ファッション業界において、弁護士にはどのようなサポートを依頼できるのでしょうか?また、ファッション業界に特化した弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
「ファッションロー」が、ファッション業界においてにわかに注目を集めています。では、ファッションローとはどのようなものなのでしょうか?また、ファッションローに関して弁護士にサポートを受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?今回は、ファッションローの概要やファッションローとして挙げられる具体的な法律、ファッションローに関して弁護士にサポートを受けるメリットなどについてくわしく解説します。
企業が弁護士と顧問契約を締結するメリットは、小さいものではありません。実際に、多くの企業が顧問弁護士と契約を締結しています。では、顧問弁護士とはどのような弁護士であり、どのような役割を担うのでしょうか?また、顧問弁護士と契約を締結することには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
すべての事業者が理解しておくべき法律の1つに、景表法があります。景表法は2024年10月1日に改正法が施行され、罰則も強化されています。では、景表法とはどのような法律であり、違反するとどのような事態が生じるのでしょうか?また、景表法について弁護士に相談することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
キャラクターは、コンテンツビジネスを展開する企業におけるIPの要ともなり得るものです。しかし、キャラクターのIPについては誤解も少なくありません。では、キャラクターには著作権はあるのでしょうか?また、キャラクターのIPを保護するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
生成AIはあっという間に席巻し、今や生成AIによる成果物は世に溢れています。しかし、生成AIを活用する際には著作権侵害に注意しなければなりません。著作権の基本を知らないまま生成AIを活用すれば、他者の著作権を侵害するおそれもあるでしょう。では、生成AIに他者の著作物を学習用データとして読み込ませることは、著作権侵害にあたるのでしょうか?また、生成AIを使用した創作物は、著作権の保護対象となるのでしょうか?