ブランド品などを並行輸入して販売しようとする場合、違法であるかどうか確認しておきたいことでしょう。

並行輸入は違法なのでしょうか?また、並行輸入が違法とならないためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

今回は、並行輸入の概要や並行輸入が違法にならないポイントなどについて、知財法務に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

並行輸入とは

並行輸入とは、正規代理店ルートとは別のルートで、真正な商品(コピー品などではない、本物の商品)を輸入することです。

海外商品を販売するための輸入には、「正規輸入」と「並行輸入」の2つのルートがあります。

正規輸入とは、そのブランドの国内直営店やブランドと正式に契約を締結した正規代理店が、ブランドから直接商品を輸入する方法です。たとえば、Hermèsの商品を、日本国内のHermès公式ストアで販売する場合などがこれに該当します。

一方、並行輸入はブランドの本社と直接契約を締結したり許可を得たりすることなく、独自のルートで商品を買い付けて輸入する形態です。海外の小売店(海外の直営店や海外の販売代理店など)から商品を買い付けて仕入れる場合のほか、海外の卸売り業者から商品を卸してもらう場合などが考えられます。

並行輸入をビジネスとして成功させるポイントは、この買い付けルートを見つけることがカギとなることが多いでしょう。卸売りルートの開拓は容易ではないものの、よい条件で商品を卸してくれるルートを開拓すれば、利幅が大きくなりやすいためです。

しかし、相場よりも安い価格で卸している場合はコピー品が混じっている可能性もあるため、信頼できる取引先を見極める目や、取り扱う商品の真正品を見極める目などが必要となります。

並行輸入品を取り扱う主なメリット

並行輸入品を取り扱うことには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、並行輸入ビジネスを展開する主なメリットを3つ紹介します。

  • 正規代理店になれなくても販売できる
  • 正規輸入品より安く仕入れやすい
  • レア物や国内未入荷品を取り扱うことができる

正規代理店になれなくても販売できる

1つ目は、正規代理店になれなくても商品を販売することができることです。

特に海外の有名ブランドでは、新たに正規代理店となることは容易ではありません。ブランドによっては正規代理店となれる可能性はゼロではないものの、粘り強く交渉をするなど相当な覚悟が必要となる可能性が高いでしょう。

一方で、並行輸入の場合はそのブランドやメーカーから許可を得たり、契約を締結したりする必要がありません。そのため、正規代理店となることが難しい場合であっても、そのブランドの商品を取り扱うことが可能となります。

正規輸入品より安く仕入れやすい

2つ目は、正規輸入品よりも商品を安く仕入れやすいことです。

正規の販売代理店への卸売価格は契約などで厳重に定められていることが多く、原則としてブランド側の意向に背くことは困難です。これは、保証料が上乗せされていることや、値崩れを避けブランドを維持するためであると考えられます。

そのため、並行輸入の場合は正規輸入と比較して商品を安く仕入れられる可能性が高いといえます。たとえば、為替レートの動きを読み、安く買い付けられる時期にまとめて仕入れをすることで、販売による差益を得やすくなるでしょう。

ただし、海外の小売店で買い付ける場合は、大きな差益が得られない可能性が高いといえます。そのため、先ほども解説したように、安価に商品を卸してくれる信頼できる卸売り業者とのルートを開拓することが並行輸入ビジネスを成功させるカギといえます。

レア物や国内未入荷品を取り扱うことができる

3つ目は、国内ではあまり流通していない「レア物」や、国内未入荷の商品を取り扱うことができることです。

ブランドがすべての国に同じ商品を展開していることは稀であり、国ごとのニーズを見定め、国ごとに商品のラインナップを変えていることが少なくありません。そのため、日本国内ではレア物や未入荷であったとしても、海外では多く流通している場合もあります。

正規代理店はブランドとの契約による制約があるためこのような商品を取り扱うことが難しい一方で、並行輸入の場合は国内での品薄商品や未入荷品を取り扱いやすいといえます。

並行輸入は違法になる?

並行輸入は、違法行為なのでしょうか?並行輸入ビジネスを展開しようとする場合、この点がもっとも気になるところかと思います。ここでは、並行輸入の適法性について、順を追って解説します。

真正品の並行輸入自体は違法ではない

原則として、真正品の並行輸入は違法ではありません。つまり、たとえブランドから許可を得ることなく並行輸入商品を販売したとしても、これが直ちに違法になるわけではないということです。

ただし、たとえ真正品であったとしても、「真正商品の並行輸入」に該当しない場合は違法となる可能性があります。この「真正商品の並行輸入」に該当するための要件は、後ほど詳しく解説します。

コピー商品の輸入は違法となる

コピー商品の販売は、商標法侵害や刑法上の詐欺罪に該当し得る違法行為です。そのため、コピー商品であると知っていて販売することは絶対に避けるべきです。

一方で、海外の卸売業者から騙されたなどコピー品であることを知らずに販売してしまった場合は、原則として罪には問われません。しかし、正規品と比較して極端に価格が安いなど、確信までは持てないもののコピー商品かもしれないとの疑いを持っていたにも関わらず販売した場合は、罪に問われる可能性があります。

また、個人が自分の使っていたリユース品を偽物と知らずに中古品販売サイトで販売する場合などとは異なり、並行輸入をビジネスとして取り扱う者がコピー品にまったく気づかないことは考えにくく、まったく知らなかったとの主張は信憑性が薄いと判断される可能性が高いでしょう。

このように、ブランドのコピー品を故意に売ることが違法であることはもちろん、コピー品であるとの疑いをもったまま商品を販売することも避けるべきです。販売した商品がコピー品であったなど偽造品のトラブルに巻き込まれてしまった場合には、無理に自社のみで対応せず、知財法務に詳しい弁護士へ早期にご相談ください。

並行輸入品が違法とならないための3つの要件

並行輸入品が「真正商品の並行輸入」である限り、違法とならないことは先ほど解説したとおりです。では、「真正商品の並行輸入」に該当するには、どのような要件を満たせばよいのでしょうか?

ここでは、「真正商品の並行輸入」に該当し、並行輸入が違法とならないための要件を3つ解説します。判断に迷う場合には無理に自社のみで判断せず、あらかじめ弁護士へご相談ください。

  • 輸入商品の真正商品性があること
  • 内外権利者の実質的同一性があること
  • 品質の実質同一性があること

参照元:Q2. 商標権にかかる並行輸入(特許庁)

輸入商品の真正商品性があること

1つ目は、輸入商品について真正商品性があることです。これは、その並行輸入商品に付された商標(ブランド名)が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者によって、適法に付されたものであることを指します。

並行輸入した商品がコピー品ではなく真正品である限り、この要件はクリアできることが一般的です。

内外権利者の実質的同一性があること

2つ目は、内外権利者が実質的に同一であることです。具体的には、次のいずれかにより、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであることが求められます。

  1. 輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人である
  2. 輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係にある

輸入元である外国の商標権者が日本国内における商標権を有していない場合などには、この要件を満たせない可能性があります。

これに関する著名な判例に「ダンロップ事件」があります。これは、マレーシアからゴルフクラブなどのダンロップ商品を輸入した被告が、日本における商標権者から商標権侵害で訴えを提起され、敗訴したものです(平成15年 (ワ) 11200号)。

この事例ではダンロップ社の国内外での営業主体が別であったことから、並行輸入商品の国内での販売が、日本の権利者に対する商標権侵害と認定されました。

参照元:平成15年 (ワ) 11200号 商標権侵害差止等請求事件(商標判例データベース)

品質の実質同一性があること

3つ目は、商品の品質について実質同一性があることです。つまり、並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されることが求められます。

ブランドによっては、国によって商品の検品レベルを変えていることがあります。

たとえば、日本における商品の品質と並行輸入をした商品の品質とに大きな差がある場合は、日本国内には通常出回ることのない低品質の商品が出回ってしまい、ブランドを毀損することとなりかねません。また、たとえば無断で商品の包装を変えたり商品を詰め変えたりすればこれもブランドの毀損につながりかねず、違法(商標権侵害)と判断される可能性があります。

並行輸入が違法となるとどうなる?

並行輸入が先ほど解説した「真正商品の並行輸入」に該当せず違法となる場合には、どのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか?ここでは、並行輸入が違法(商標権侵害)となった場合の主なリスクを4つ解説します。

  • 差止請求がなされる
  • 損害賠償請求や不当利得返還請求がなされる
  • 信用回復措置請求がなされる
  • 商標権侵害で刑事罰の対象となる

なお、ここで紹介するものは法律上のリスクですが、ほかにも企業の信用が失墜することや、販売にインターネット上のモールを使っていた場合にはそのアカウントが停止されるなど、事実上のリスクも生じる可能性があります。

差止請求がなされる

商標権を侵害すると、商標権者から差止請求がされる可能性が生じます。差止請求とは、商標権侵害をしている商品の販売をやめる旨の請求や、商標権侵害をしている商品の破棄を求める旨の請求を指します。

対象の商品を大量に仕入れていた場合は、差止請求がなされて破棄が必要となるだけでも、多大な損失を抱えることとなりかねないでしょう。

損害賠償請求や不当利得返還請求がなされる

商標権を侵害すると、商標権者から損害賠償請求や不当利得返還請求がなされる可能性があります。損害賠償や返還すべき不当利得の額は、次の方法などで算定されます。

  1. 逸失利益額(侵害行為によって、商標権者が得る機会を逃した利益)を元に算定する方法
  2. 侵害者が得た利益の額をそのまま権利者の損害額と推定する方法
  3. ライセンス相当額を元に損害額を算定する方法

どの方法で算定すべきであるかは、状況によって異なります。実際に損害賠償請求や不当利得返還請求がなされた際は、相手から請求されたままに支払うのではなく、まずは弁護士へご相談ください。

信用回復措置請求がなされる

商標権の侵害によってブランドが毀損している場合は、商標権者から信用回復請求措置が請求される可能性があります。具体的には、謝罪広告の掲載などです。

商標権侵害で刑事罰の対象となる

商標権侵害は、商標法により刑事罰の対象となります。商標権侵害による刑事罰は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(商標法78条)。

ただし、法人の業務の一環として商標権を侵害した場合は行為者が罰せられることに加え、法人に対しても3億円以下の罰金刑が課される可能性があります(同82条1項1号)。

並行輸入品の取り扱いで違法とならないための対策

並行輸入品の取り扱いで違法とならないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?最後に、違法とならないために講じておくべき主な対策を3つ紹介します。

  • ビジネス開始前に弁護士へ相談する
  • 商品に関する知識を深める
  • 出所が怪しい商品は取り扱わない

ビジネス開始前に弁護士へ相談する

1つ目は、並行輸入ビジネスを開始する前に弁護士へ相談することです。あらかじめ弁護士へ相談し、そのビジネスモデルが「真正商品の並行輸入」から外れないことを確認しておくことで、思わぬ違法行為をしてしまうリスクを最小限に抑えることが可能となります。

ただし、並行輸入など知財法務は、法令の中でも専門性が求められる分野です。そのため、弁護士の中でも特に知財法務に力を入れている事務所へ相談するようにしてください。

伊藤海法律事務所の代表者である伊藤海は、弁護士資格に加えて弁理士資格も有しており、知財関連のリーガルサポートを強みとしています。

商品に関する知識を深める

2つ目は、取り扱う商品に関する知識を深めることです。

並行輸入ビジネスでは、意図せずコピー商品を掴まされている可能性が低くありません。たとえば、卸売会社から騙されるリスクがあるほか、輸入の過程ですり替えられるリスク、消費者にまぎれた詐欺師から返品の際にコピー品とすり替えられるリスクなどが考えられます。

コピー品に気づかずこれを販売してしまうと、被害者となるのみならず、違法行為として責任を問われてしまうことにもなりかねません。そのため、コピー品が紛れていても販売前に気付くことができるよう、取り扱う商品に関する知識を深めることが必要です。

出所が怪しい商品は取り扱わない

3つ目は、出所が怪しい商品を取り扱わないことです。

並行輸入ビジネスを始めると、まずは仕入れルートの確保が大きな課題となるでしょう。その際、安く商品を卸してくれるとの話があれば、飛びつきたくなるかもしれません。

しかし、正規品には一定の相場があり、相場よりも非常に安い場合や一方的においしい話が入ってきた場合には、コピー品や何らかの訳アリ商品を掴まされる可能性があります。出所の怪しい商品は取り扱わず、信頼できる事業者から商品を仕入れるようにしてください。

まとめ

並行輸入は、原則として違法ではありません。しかし、コピー品を販売してしまった場合や「真正商品の並行輸入」に該当するための一定の要件から外れてしまった場合は違法となり得ます。

並行輸入が違法となり商標権侵害に該当してしまうと、商標権者から損害賠償請求や不当利得返還請求などがなされるほか、刑事罰の対象となる可能性も生じます。並行輸入ビジネスを始める際は、並行輸入が違法行為に該当してしまわないよう、あらかじめ知財法務に詳しい弁護士へご相談ください。

伊藤海法律事務所では知財法務へのリーガルサポートに力を入れており、並行輸入に関するご相談も多くの対応実績があります。自身が展開しようとする並行輸入ビジネスに違法性がないか確認したい場合や、営んでいる並行輸入ビジネスが違法であるなどと主張されトラブルに発展している場合は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。