並行輸入品を取り扱いたいものの、これが商標権侵害とならないか確信が持てず不安に感じることもあるでしょう。

並行輸入品の販売は商標権侵害となるのでしょうか?また、並行輸入品の取り扱いで商標権侵害とならないためには、どのような要件をクリアする必要があるでしょうか?

今回は、並行輸入品の基本や商標権侵害となった場合のリスク、商標権を侵害しないための要件や対策などについて、知財法務に強い弁護士が詳しく解説します。

並行輸入品とは

並行輸入品とはどのようなものを指すのでしょうか?はじめに、並行輸入品の概要と、正規輸入品との主な違いについて解説します。

並行輸入品の概要

並行輸入品とは、正規代理店とは異なるルートで輸入された商品のことです。

消費者の中には誤解している人もいるようですが、並行輸入品は「偽物」ではなく、取り扱う商品は正規品(真正品)です。並行輸入品は、並行輸入をする企業が、海外の小売店(直営店や正規代理店、特約店や免税店)や卸売会社から商品を仕入れて輸入します。

並行輸入ビジネスでは、信頼できる仕入れルートをどのように確保するのかがカギであるといっても過言ではありません。なぜなら、仕入れ価格が安い卸売会社を開拓して商品を仕入れることができれば並行輸入品の取り扱いによって利益を上げやすいものの、騙されてコピー品を掴まされるリスクがあるためです。

特にブランド品などを取り扱う場合は偽物が紛れ込むリスクが高く、信頼できる仕入れ先の見極めとともに、コピー品を見極められるだけの知識が必要となります。

一方で、海外の直営店や正規代理店から仕入れる場合は、偽物が混入するリスクはほとんどありません。しかし、この場合は利幅が取りづらく、よほど日本での販売価格と海外での販売価格との差が大きな商材に絞らないとビジネスとして成り立たせることは困難でしょう。

正規輸入品との主な違い

並行輸入品と正規輸入品には、(いずれも真正品であることには変わらないものの、)さまざまな違いがあります。ここでは、両者の主な違いについて解説します。

  • 日本への流入ルートが違う
  • 付属品が若干違う
  • 商品の状態が多少違うことがある

日本への流入ルートが違う

1つ目は、流入ルートの違いです。

正規輸入品は、海外ブランドやメーカーが日本における直営店で直接販売するほか、正式に契約を締結した正規代理店が商品を仕入れて販売します。一方、並行輸入品の流入ルートは、海外の小売店を経由するケースや海外の卸売会社を経由するケースなどさまざまです。

いずれであっても、並行輸入品は原則としてブランドやメーカーから直接輸入の許諾を得たり契約を締結したりしているわけではありません。そのため、並行輸入品の販売ビジネスを手掛ける場合は、偽物が混入したりすり替えられたりすることのないよう特に注意を払わなければなりません。

付属品が若干違う

2つ目は、付属品の違いです。

正規輸入品はその旨を証明する保証書が付属しているほか、取扱説明書なども日本語で書かれていることが一般的です。なぜなら、正規輸入品ははじめから日本での流通や販売が予定されているものであるためです。

一方で、並行輸入品は日本での流通が予定されたものではありません。そのため、保証書が付いていない場合があるほか、取扱説明書も輸入元である国の言語で書かれていることが一般的です。

商品の状態が多少違うことがある

3つ目は商品の状態に違いがある可能性があることです。

すべての商品の検品基準を同じとしていることもあるブランドやメーカーがある一方で、国によって検品基準を変えているブランドやメーカーも存在します。その場合、日本で流通する商品には厳しめの検品基準がとられていることが多いでしょう。

この場合において、検品基準が比較的緩い国から並行輸入をした場合、日本で流通する商品には見られない縫製の甘さや細かなキズなどが付いていることがあります。なお、この場合は後ほど解説する商標権侵害にあたるリスクがあるため、取り扱いには注意が必要です。

並行輸入品の販売は商標権侵害になる?

並行輸入品の取り扱いは、商標権侵害にあたるのでしょうか?ここでは、並行輸入品と著作権侵害について順を追って解説します。

参照元:Q2. 商標権にかかる並行輸入(特許庁)

商標権とは

商標権とは、商品やサービスについて使用する「商標」に対して与えられる独占排他権です。また、商標とは自社の取り扱う商品やサービスを他者のものと区別するために使用する識別標識(文字、図形、記号、立体的形状、これらを組み合わせたもの)を指します。

たとえば、自社が制作したバッグを「Louis Vuitton」と称して販売したり、本物とよく似たコピー品を販売したりすると、これはLouis Vuitton社の商標権を侵害することとなります。

並行輸入が商標権侵害になることもある

並行輸入品で取り扱うのは、(意図せずコピー品が混入するリスクはあるものの)原則として正規品(真正品)です。コピー品ではなく正規品を取り扱う以上、商標権侵害にはなり得ないと考えるかもしれません。

しかし、場合によっては、並行輸入は商標権侵害にあたる可能性があります。並行輸入品を取り扱う際はまずこの点を念頭に置き、商標権侵害にならないかどうかビジネスモデルを事前に確認することが必要です。

真正商品の並行輸入の場合は商標権侵害とならない

並行輸入が「真正商品の並行輸入」に該当する限り、原則として商標権侵害とならないこととされています。そのため、並行輸入を行う際は、そのビジネスモデルが「真正商品の並行輸入」の要件をすべて満たすかどうかあらかじめ確認しなければなりません。

「真正商品の並行輸入」に該当するための要件は、次で詳しく解説します。

並行輸入品が商標権侵害とならない「真正商品の並行輸入」の3要件

並行輸入が「真正商品の並行輸入」に該当する場合、原則として商標権侵害とはなりません。ここでは、並行輸入がこの「真正商品の並行輸入」に該当するために満たすべき3つの要件を解説します。

真正品であること

  • 商標の出所表示機能が害されていないこと
  • 商標の品質保証機能が害されていないこと

真正品であること

1つ目の要件は、真正品であることです。具体的には、並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであることが必要です。

並行輸入品がコピー商品などではなく正規品である限り、この要件はクリアできることが一般的でしょう。

商標の出所表示機能が害されていないこと

2つ目の要件は、商標の出所表示機能が侵害されていないことです。具体的には、「輸入元の外国における商標権者」と「日本の商標権者」とが同一人であるか、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることによって、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであることが必要です。

これに関する有名な判例に、「ダンロップ事件」が挙げられます(平成 15年 (ワ))11200号 商標権侵害差止等請求事件)。これは、マレーシアからダンロップ社製品を並行輸入した事業者が、日本においてダンロップの商標権を有する住友ゴム株式会社から、商標権侵害であるとして訴えを提起されたものです。

この事例では、輸入元であるマレーシアと日本とで商標権者が異なっていたことから、並行輸入が商標権侵害であると認定され、商標権者に対する金900万円の支払いとその利息、訴訟費用の支払いなどが求められています。

参照元:平成15年 (ワ) 11200号 商標権侵害差止等請求事件(商標判例データベース)

このように、思いがけず商標権を侵害してしまう事態を避けるため、輸入元の国における商標権者と日本国内における商標権者とが同一であることをあらかじめ確認しておくことが必要です。自社で要件を確認することが難しい場合は、知財法務に強みを持つ弁護士へあらかじめご相談ください。

商標の品質保証機能が害されていないこと

3つ目の要件は、商標の品質保証機能が害されていないことです。この要件では、並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されることが求められます。

流通国によって商品の品質に違いがない場合は、この要件は特に問題とならないでしょう。一方で、その海外ブランドやメーカーが国によって異なる検品基準を設けており、並行輸入によって日本では本来流通しなかったはずの品質の劣る商品が流通することとなった場合、この要件を満たせず商標権侵害にあたるおそれがあります。

商品を詰め変えたりパッケージを変えたりしたことで、その商品の品質が害されるおそれもあり得たような事情がある場合も、商標権の侵害となる可能性があるため注意が必要です。

自社の行おうとしている並行輸入ビジネスが商標権侵害にあたらないかどうか確認したい場合は、商標権などに詳しい弁護士へご相談ください。

並行輸入品の取り扱いで商標権侵害をするとどうなる?

並行輸入が「真正商品の並行輸入」の要件を満たせず商標権侵害に該当してしまうと、どのようなリスクが生じるのでしょうか?商標権侵害をされた場合に生じ得る主な事態を4つ紹介します。

  • 差止請求がされる
  • 損害賠償請求や不当利得返還請求がされる
  • 信用回復措置請求がなされる
  • 刑事罰の対象となる

なお、ここで挙げたもののほか、企業としての信用が失墜し事業の継続が立ち行かなくなる可能性があることも大きなリスクの一つです。

差止請求がされる

商標権を侵害すると、商標権者から差止請求をされる可能性があります。差止請求とは、商標権侵害をしている商品の販売を停止することや、商標権侵害をしている商品を破棄することを求めることです。

損害賠償請求や不当利得返還請求がされる

商標権を侵害すると、商標権者から損害賠償請求や不当利得返還請求がなされる可能性があります。商標権侵害に関する損害賠償請求額は、次の方法などによって算定されることが一般的です。

  1. 逸失利益額(商標権侵害がなければ商標権者が得られたはずの利益額)の認定によって損害賠償額を算定する方法(商標法38条1項)
  2. 侵害行為によって侵害者が受けた利益の額を、そのまま権利者の損害額と推定する方法(同2項)
  3. ライセンス料相当額を損害賠償額とする方法

商標権侵害による損害賠償請求や不当利得返還請求は、高額となる可能性が低くありません。そのため、商標権者から商標権侵害であるなどと主張された際は、知財法務に強い弁護士へ早期にご相談ください。

弁護士へ相談し依頼することで、弁護士が相手方と代理で交渉することが可能となるほか、そのケースにおける適切な損害賠償請求額を試算してもらうことが可能になります。

信用回復措置請求がなされる

商標権を侵害すると、商標権者から信用回復措置請求がされる可能性があります。具体的には、新聞などへの謝罪広告の掲載などが求められることが多いでしょう。

信用回復措置請求は、商標権侵害によって商標権者の業務上の信頼が害されたと評価される場合に求められるものです。

刑事罰の対象となる

商標権侵害は、商標法による刑事罰の対象ともなります。

商標権侵害をした場合の刑事罰は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(商標法78条)。法人がその業務に関連して商標権を侵害した場合は、78条の規定によって行為者が罰せられるほか、法人に対しても3億円以下の罰金刑が課される可能性があります(同82条1項1号)。

商標権侵害の罰則は非常に重く設定されているため注意が必要です。

並行輸入商品の取り扱いで商標権侵害とならないための対策

並行輸入品の取り扱いによって意図せず他者の商標権を侵害してしまわないためには、どのような点に注意すればよいでしょうか?最後に、商標権侵害とならないための対策を2つ紹介します。

  • 出所が不明な並行輸入品を取り扱わない
  • あらかじめ弁護士へ相談する

出所が不明な並行輸入品を取り扱わない

1つ目は、信頼できる先から商品を仕入れることです。

並行輸入品と取り扱っていると、非常に安い仕入れ値を提示されるなどおいしい話が舞い込むこともあるかもしれません。しかし、正規品にはそれぞれ一定の相場があり、相場と比較して異常に仕入れ値が低い場合は、コピー品やわけあり商品などである可能性が高いでしょう。

たとえ当初は実際に正規品が納入されていても、その後取引回数を重ねる中で少しずつコピー品が紛れ込まされる可能性が否定できません。

たとえ騙されたのだとしても、自社がコピー品であると知って販売していると判断されれば、商標権侵害であるとして罪に問われたり、商標権者から損害賠償請求をされたりする可能性があります。

このような事態を避けるため、おいしい話はないと意識して、出所の怪しい商品は取り扱わないよう注意してください。信頼できると考える相手からの仕入れであっても検品は怠らず、万が一コピー品が紛れ込んだ際は早期に気付ける体制を構築することが必要です。

あらかじめ弁護士へ相談する

2つ目は、並行輸入ビジネスを始める際は、あらかじめ弁護士へ相談してビジネスモデルを確認してもらうことです。

並行輸入は原則として商標権侵害にあたらないものの、「真正商品の並行輸入」の要件から1つでも外れてしまうと商標権侵害となるおそれがあります。あらかじめ弁護士へ相談することで、思いがけず商標権侵害となるリスクを抑えることが可能となります。

並行輸入など知的財産にまつわる法務は、特に専門性が求められる分野です。そのため、弁護士であれば誰でもよいわけではなく、知財法務に力を入れている弁護士を選ぶとよいでしょう。

伊藤海法律事務所の代表弁護士である伊藤海は、弁護士資格のほかに弁理士資格も有しており、知財法務に特に強みを有しています。

まとめ

並行輸入とは、正規代理店とは異なるルートで海外から商品を輸入することです。

並行輸入で取り扱う商品は正規品であるものの、状況によっては商標権侵害にあたる場合があります。

「真正商品の並行輸入」の3要件をすべて満たす場合、原則として商標権侵害とならないため、並行輸入ビジネスに参入する際はこれらの要件を満たすかどうか慎重に確認しなければなりません。

自社でビジネスモデルを検証することが難しい場合は、あらかじめ弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

伊藤海法律事務所では商標権などの知財法務に特に力を入れており、並行輸入ビジネスに関するご相談も数多くお受けしています。自社で行う並行輸入が商標権侵害やその他の法令違反にあたらないか確認したい場合や、並行輸入に関してトラブルに発展している場合などには、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

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