生成AIが話題となっており、さまざまな企業が生成AIの開発や活用に乗り出しています。しかし、生成AIの開発ではさまざまな法律に注意しなければなりません。

生成AIの開発ではどのような法律に注意すればよいのでしょうか?また、生成AIの開発で法律トラブルに発展しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

今回は、生成AI開発において特に注意すべき主な法律を紹介するとともに、注意すべきポイントなどを解説します。

生成AIとは

生成AIとは、文章や画像、プログラムなどを生成できるAI(人工知能)の総称です。

従来のシステムが出力できるのは、あらかじめ規定した内容に限られていました。非常に簡略化して解説すると、「A」と入力したら「B」を返すようプログラムされたシステムは「A」と入力したら「B」を返すはずであり、これ以外が出力されたとすれば何らかのバグがあることとなります。

一方で、生成AIはあたかも意思を持つかのように、入力された学習用データをもとに「学習」し「成長」します。そのため、「A」と入力をした際にどのような出力がされるかは入力された学習用データの内容や量などによって異なり、開発時点で明確に規定できるものではありません。

生成AIには文章を生成できる「ChatGPT」をはじめ、画像生成ができるものや画像をもとに動画を生成できるものなどさまざまなものが登場しています。

生成AIの開発で特に注意すべき法律や権利

生成AIを開発したり活用したりする際には、どのような法律に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、生成AIに関して特に知っておくべき法律と権利をまとめて解説します。

  • 著作権法
  • 不正競争防止法
  • 個人情報保護法
  • 肖像権

著作権法

1つ目は、著作権法です。著作権法とは、著作者などの権利保護を図り、文化の発展に寄与することを目的とする法律です。

著作権の概要

著作権とは、自己が権利を有する著作物を、無断でコピーされたりインターネット上にアップロードされたりしないための権利です。他者の著作権を侵害した場合は差止請求がなされるほか、刑事罰や損害賠償請求などの対象となります。

著作権の対象となる「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。

この範囲は非常に広く、プロが撮影した写真やプロが書いた小説、プロが書いたイラストなどに限定されるものではありません。たとえば、一般個人が描いてSNSに挙げたイラストやスマートフォンで撮影した写真、企業のブログや個人の日記なども著作物となり得ます。

また、著作権の保護対象とされるために、何らかの登録などを受ける必要もありません。「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば、創作時点で自動的に著作権が発生します。

そして、インターネット上で無償で見ることができるからといって、著作権が放棄されているわけではない点にも注意が必要です。

生成AI開発段階で他者の著作物を読み込ませることは著作権侵害になる?

生成AIの開発ではデータを収集・加工し、これを学習用データセットとして読み込ませる段階が必要となります。この際は、独自に作成したデータのみならず、インターネット上から収集・加工した無数のデータを読み込ませることも少なくありません。その過程で、他者の著作物が生成AIに取り込まれることとなります。

これについて、著作権法30条の4では、次の規定を設けています。

  • 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
    • 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
    • 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。)の用に供する場合
    • 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあっては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

これは生成AIの開発段階を想定している規定であり、学習用データとしての著作物の活用は原則として著作権侵害ではない旨を規定しています。ただし、著作権侵害とならないのは次のいずれにも該当する場合に限定されており、どちらか一方でも満たさない場合は著作権侵害となる点に注意しなければなりません。

  1. その著作物に表現された思想または感情を自ら享受することや、他人に享受させることを目的としないこと
  2. 著作権者の利益を不当に害さないこと

生成AIの開発ではこの規定を十分理解し、著作権侵害にあたらないよう注意しなければなりません。

不正競争防止法

2つ目は、不正競争防止法です。

不正競争防止法とは、不正競争を防止し、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。不正競争防止法ではさまざまな「不正競争」を定義しており、これにあたる行為をした場合には刑事罰の適用や損害賠償請求などの対象となります。

そのうちの一つに「営業秘密の侵害」があります。営業秘密の侵害とは、窃取や詐欺などの不正な手段により営業秘密を取得し、自ら使用し、もしくは第三者に開示する行為などです(不正競争防止法2条1項4号)。

ただし、これらの規定により営業秘密として保護の対象とされるには、次の要件をいずれも満たさなければなりません(同2条6項)。

  1. 秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
  2. 公然と知られていないこと

しかし、生成AIの開発のために生成AIに対象となる情報を読み込ませると、「公然と知られていないこと」という非公知性の要件を満たさなくなる可能性があります。その結果、その営業秘密が窃取などされても、不正競争防止法の保護対象から外れてしまうおそれが生じます。

個人情報保護法

3つ目は、個人情報保護法です。

個人情報保護法とは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。個人情報保護法では、個人情報を取り扱うにあたってはその利用の目的をできる限り特定しなければならず、この目的を超えて利用しようとする際はあらかじめ本人の同意を得なければなりません(個人情報保護法17条、18条)。

そのため、生成AIの開発段階で学習用データセットとして個人情報を読み込ませたり活用段階で個人情報を入力したりする場合には、あらかじめこれを個人情報の利用目的として定めておかなければなりません。

また、別の目的で取得した個人情報を生成AIに無断で入力することはできず、入力するのであれば本人の同意が必要です。

肖像権

4つ目は、肖像権です。

肖像権とは、容貌や姿態を無断で撮影されたり、撮影された写真や動画を無断で公表・利用されたりしない権利です。また、著名人などがその容姿などを無断でPRなどに使われない権利も肖像権にあたり、これを特に「パブリシティ権」といいます。

たとえば、生成AIにある著名人の画像ばかりを読み込ませた場合、その生成AIを活用することでその著名人に酷似した人物画像が生成される可能性が高くなります。しかし、その画像が著名人本人ではないとしても、本人の画像をもとに生成されており結果的に酷似もしている以上、肖像権侵害が問題となるおそれが高いでしょう。

生成AI開発で注意すべき法律のポイント

生成AIの開発で法律トラブルに発展しないためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?ここでは、主なポイントを4つ解説します。

  • 著作権法を理解し他者の権利を侵害しないよう注意する
  • 原則として個人情報は学習させない
  • 開発を委託する場合は原則として準委任契約となる
  • 法律の改正情報や最新のガイドラインをチェックする

著作権法を理解し他者の権利を侵害しないよう注意する

生成AI開発では、著作権法を理解し、他者の権利を侵害しないよう注意しなければなりません。

著作権侵害の有無は、「類似性」と「依拠性」の2点から検討されることが一般的です。「類似性」とは、文字通り両者が似通っていることです。

一方、「依拠性」とは、Xを制作するにあたって別の著作物Aを拠りどころとする(つまり、著作物Aの存在を知ったうえでこれを真似て制作する)ことです。生成AIによる出力では、特にこの「依拠性」が問題となることが少なくありません。

ユーザーが著作物Aの存在を知らなかったとしても、学習用データとして著作物Aが含まれており結果的にこれに類似するXが出力されたのであれば、依拠性があると判断される可能性があるためです。生成AIは開発段階でも利用段階でも、著作権法には特に注意しなければなりません。

原則として個人情報は学習させない

生成AIの開発時に、学習用データセットに個人情報を含めるべきではありません。学習用データセットに個人情報を入力することは個人情報保護法に違反するのみならず、その後その生成AIが個人情報を出力し、大きなトラブルへと発展するおそれがあるためです。

開発を委託する場合は原則として準委任契約となる

生成AIの開発を他社に委託する場合もあるでしょう。システム開発委託契約は、「請負契約」とする場合と「準委任契約」とする場合があります。

生成AIの開発を委託する場合は、原則として準委任契約とするべきでしょう。なぜなら、生成AIは「完成」を明確に定義できず、「仕事の完成」を前提とする請負契約には馴染まないためです。

法律の改正情報や最新のガイドラインをチェックする

生成AIに関して法律が追い付いているとは言い難く、今後も対応のための改正やガイドラインの改訂などが行われる可能性があります。生成AIの開発をする際は、最新の改正情報やガイドラインを確認することをおすすめします。

とはいえ、自社だけで最新情報を追い続けることは容易でないでしょう。生成AIにくわしい弁護士へ相談することで、法律改正などの最新情報を早期に入手しやすくなります。

生成AI開発で法律トラブルを生じさせないための対策

生成AIの開発で法律トラブルを生じさせないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を3つ解説します。

  • 生成AIを不正に開発・利用しようとしない
  • 契約書を作り込む
  • あらかじめ弁護士へ相談する

生成AIを不正に開発・利用しようとしない

1つ目は、生成AIを不正に開発したり利用したりしないことです。

たとえば、あるイラストレーターの作品ばかりをAIに読み込ませた場合、そのイラストレーターの作風に似た作品が多く出力される生成AIとなるでしょう。作風が似通っていることは、ただちに著作権侵害となるわけではありません。

しかし、元のイラストと酷似したイラストが生成された場合に、実際にその作者のイラストばかりを読み込ませている以上は「依拠性」を否定することは困難であると考えられます。つまり、著作権侵害にあたると判断される可能性が高いでしょう。

同様に、ある著名人の顔写真ばかりをAIに読み込ませた場合、その著名人に似たAI画像が生成される可能性が高くなります。そのAI画像をその著名人の承諾を得ることなく企業のPRなどに活用した場合、肖像権(パブリシティ権)侵害であるとして差止請求や損害賠償請求がなされる可能性があるでしょう。

このように、生成AIを「他者の権利にただ乗り」する目的で開発したり活用したりすれば、法律トラブルとなる可能性が高くなります。そのため、AIを不正に開発したり使用したりすることは避けるべきでしょう。

契約書を作り込む

2つ目は、契約書を作り込むことです。

生成AIの開発をすべて自社で行わず、他社に委託することもあるでしょう。その際は、契約書を十分に作り込むことをおすすめします。なぜなら、生成AIの開発委託契約は、トラブルに発展するおそれが高い類型であるためです。

これは、生成AIの開発に特有な事情(仕様の明確化が困難であり、「完成」の定義が事実上不可能であることなど)があることや、その特性が十分に理解されないままに契約が交わされることも多いことなどに起因します。また、知的財産の帰属や二次利用などについてトラブルとなることも少なくありません。

そのため、生成AIの開発を委託する際は両当事者間で十分なすり合わせを行い、後に疑義が生じないよう契約書を作り込むことが必要です。

あらかじめ弁護士へ相談する

3つ目は、あらかじめ弁護士へ相談することです。

生成AIについて法律が追い付いているとは言い難いうえ、判例なども出揃っていない状況です。そのような状況下で、自社の判断のみで的確にトラブルを避けることは容易ではないでしょう。

無理に自社だけで判断しようとすると、問題を見落としてトラブルに発展するおそれが生じるほか、過度に保守的になり事業機会を逃してしまうおそれも生じます。そのため、生成AIの開発にあたってはテクノロジー法務に強い弁護士と顧問契約を締結するなど、必要に応じて弁護士に相談できる体制を構築することをおすすめします。

生成AI開発の法律相談やリーガルサポートは伊藤海法律事務所へお任せください

生成AI開発にまつわる法律相談やリーガルサポートは、伊藤海法律事務所へお任せください。最後に、伊藤海法律事務所の主な特長を2つ解説します。

テクノロジー法務に強みを有している

生成AIはやや特殊な分野であるうえ、すべての弁護士が生成AIにくわしいわけではありません。生成AIの特殊性を理解していなければ、的確なサポートは困難でしょう。

伊藤海法律事務所は、生成AIなどのテクノロジー法務に強みを有しておりサポート実績も豊富であるため、安心してご相談いただけます。また、もちろん「生成AIとはどのようなものか」などを、弁護士に一からご説明いただく必要もありません。

弁護士のほか弁理士でもあり知財法務に強い

伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は、弁護士資格のほか弁理士資格も有しています。弁理士とは、国家資格を有する知的財産に関する専門家です。そのため、知的財産の保護や権利処理も得意としており、生成AI開発に関して隙のないリーガルサポートが可能です。

まとめ

生成AIの開発で知っておくべき主な法律を紹介するとともに、法律に違反しないためのポイントやトラブルの予防策などをまとめて解説しました。

生成AIの開発や活用では著作権法や不正競争防止法、個人情報保護法などさまざまな法律や権利に抵触しないよう注意しなければなりません。トラブルを避けるためには関連する法律を正しく理解するほか、個人情報や機密情報を読み込ませないなどの対応が必要となります。

的確な対策を講じ、生成AIの開発や活用に際してトラブルを生じさせないためには、生成AIにくわしい弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。弁護士へ相談することで法律に抵触する事態を避けやすくなるほか、萎縮によりビジネスの機会を損失する事態も避けやすくなります。

伊藤海法律事務所はテクノロジー法務に強みを有しており、生成AIの開発や活用に関するリーガルサポートの実績も豊富です。生成AIについて相談できる専門家をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

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