VTuberの「転生」は、今や珍しいものではありません。しかし、VTuberの転生には、法的な注意点が多く存在します。
では、VTuberが転生しようとする際、どのような契約条項を確認すればよいのでしょうか?また、VTuberが転生しようとする際は、他にどのような点に注意すればよいのでしょうか?今回は、VTuberの転生について、法的な視点から弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuberの転生に関する事務所との交渉についても豊富なサポート実績を有しています。VTuberとして活動する方が転生をご検討の際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。
VTuberの「転生」とは?
VTuberの「転生」とは、VTuberが名称や「ガワ(キャラクター)」、設定などを変えて活動の再スタートを切ることです。
VTuberの転生はマーケティング活動の一環などとして行われる場合もあるものの、事務所からの独立や移籍を機に行われることも少なくありません。なぜなら、VTuberの名称は旧事務所が商標登録をしていることが多く、その事務所から独立・移籍をした後はその名称を使えなくなる可能性が高いためです。
この名称を独立・移籍後も合法的に使うには、旧事務所から商標権の譲渡や使用許諾を受ける必要があり、このハードルは高いでしょう。
また、VTuberの「ガワ」についても、旧事務所が著作権を有していることが一般的です。この場合には、商標と同じく、独立・移籍後はその「ガワ」を使用できません。
このような事情から独立・移籍後にこれまでの名称や見た目が使えない場合、別のキャラクターとして「転生」することとなります。
VTuberが「転生」で注意すべき主な権利・契約条項
VTuberの転生にあたっては、どのような権利や契約条項に注意すればよいのでしょうか?ここでは、特に注意すべき権利と契約条項を3つ解説します。
- 著作権
- 商標権
- 競業避止義務
著作権
1つ目は、著作権です。著作権とは、著作物を保護する権利であり、創作と同時に自動的に発生します。
VTuberの「ガワ」のイラストや動画などは著作物に該当する可能性が高く、ほとんどのケースで著作権が発生していると考えられます。一方で、キャラクター設定そのもの(「未来からやってきた猫型ロボット」など)は著作権の保護対象ではありません。
原則として、著作権は著作物を創作した人(業務の一環で従業員が創作した場合には、原則としてその所属企業)に帰属します。旧事務所側がVTuberの「ガワ」を設計したのであれば、「ガワ」の著作権は旧事務所に帰属している可能性が高いでしょう。
一方で、VTuber側が「ガワ」を創作することもあります。この場合には、原則として「ガワ」の著作権はVTuber側に帰属します。しかし、事務所に所属する際に交わした契約書に「事務所に著作権を譲渡する」旨の条項が盛り込まれている可能性もあるため、入念な確認が必要です。
著作権が事務所側に帰属している場合、事務所の退所後に「ガワ」を無断で使うことはできません。退所後に「ガワ」を使うには、事務所から著作権の譲渡を受けるか、著作権の利用許諾を受ける必要があります。
商標権
2つ目は、商標権です。商標権とは、商品・サービスの名称やロゴマークなどを保護する権利です。著作権とは異なり自動的に発生するものではなく、特許庁に出願して登録を受けることで発生します。
芸能人の「芸名」やVTuberの活動名も商標となり得ることから、所属事務所によって商標登録されている可能性があります。事務所に商標権が帰属している場合、退所後にこれを使用するには商標権の譲渡を受けるか、商標の使用許諾を受けなければなりません。
競業避止義務
3つ目は、競業避止義務です。競業避止義務とは、自社と競合する業務への従事を禁じる義務です。
平たくいうと、「VTuberが所属事務所を辞めた後、一定期間は他の事務所に所属してVTuberとして活動したり、独立してVTuberとして活動したりしてはならない義務」ということです。
競業避止義務は法律上の義務ではなく、契約書に盛り込まれている場合に生じます。VTuberや芸能人などの所属契約では競業避止義務が盛り込まれていることが多いため、退所前に確認しておく必要があるでしょう。
事務所側としては、せっかく費用を投じて育てたりPRしたりしてきたVTuberに簡単に独立・移籍されてしまえば、費用倒れとなるリスクがあるためです。
ただし、競業避止義務は無条件に有効となるわけではありません。つまり、契約書に競業避止義務が設けられていても、退所後にVTuberとして活動できる可能性があるということです。これについては、次でくわしく解説します。
VTuberの競業避止義務の有効性を判断する要素
先ほど解説したように、競業避止義務は必ずしも有効であるとは限りません。日本国憲法において「職業選択の自由」が保障されており、競業避止義務はこれに反する条項であるためです。
とはいえ、事務所側の「投資資本を回収したい」という考えももっともであるため、「競業避止義務はすべて無効」というものでもありません。
そこで、さまざまな事情を加味したうえで契約書に定められた競業避止義務の有効性が判断されることになります。ここでは、競業避止義務の有効性を判断する際に考慮される主な要素を紹介します。
- 企業側の守るべき利益
- 制限対象者の地位
- 地域的限定
- 競業避止義務期間
- 禁止行為の範囲
- 代償措置
企業側の守るべき利益
競業避止義務により、企業側に守るべき利益があるか否かです。
制限対象者が技術的な秘密や営業上のノウハウに係る秘密、顧客との人的関係を有している場合、競業避止義務が有効と判断されやすくなります。
制限対象者の地位
競業避止義務の有効性の判断では、制限対象者の地位も考慮されます。
対象者が企業の営業秘密に深くアクセスできる立場にあった場合には、競業避止義務の有効性が認められやすくなります。
地域的限定
競業避止義務の有効性判断では、地域的限定の有無も考慮されます。たとえば、A県で事業を営むX社が従業員にA県内でのみ競業避止義務を課すのであれば、有効であると判断される方向に傾きやすいということです。
ただし、VTuberはインターネット上で活動することから、そもそも競業避止義務への地域的限定は想定しづらいでしょう。また、地域的限定があっても「日本国内」など広範である場合には、競業避止義務が無効であると判断される可能性が高まります。
競業避止義務期間
競業避止義務を課す期間も、有効性の判断では考慮されます。
1年程度の期間であれば、有効であると判断されやすくなります。一方で、2年以上の期間において競業避止義務を課すものは、無効であると判断される判例も散見されます。
禁止行為の範囲
競業避止義務の内容が競業他社への転職を一般的かつ抽象的に禁止するものである場合、合理性がないとされ無効と判断されやすくなります。一方で、業務内容や職種などを限定している場合には、肯定的に捉えられる傾向にあります。
代償措置
競業避止義務の有効性判断では、代償措置も考慮されます。たとえば、退社後一定期間の競業避止義務を負うことと引き換えに報酬の上乗せをされていた場合などには、一定期間における競業避止義務が有効であると判断されやすくなります。
VTuberが転生しようとする際の注意点
VTuberが転生しようとする場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか?旧事務所からの退所に伴ってVTuberが転生しようとする場合における主な注意点には、次の4つが挙げられます。
- 著作権・商標権侵害を避ける
- 契約内容を理解する
- 事務所の悪口を広めない
- 弁護士のサポートを受ける
著作権・商標権侵害を避ける
1つ目は、著作権・商標権侵害を避けることです。
先ほど解説したように、これまで事務所に所属してVTuber活動をしていた場合、旧事務所が名称の商標権や「ガワ」の著作権を有していることが一般的です。事務所からの移籍や独立後にこれらを無断で使用すれば、旧事務所側から活動の差し止めを求められたり損害賠償請求をされたりするおそれがあるでしょう。問題が長期化すれば、転生後の活動にも影響が出るかもしれません。
このような事態を避けるため、VTuberの転生にあたっては、名称やキャラクターの権利の帰属について契約書などから事前に確認する必要があるでしょう。そのうえで、旧事務所の権利を侵害しないよう、今後活動する名称やキャラクター設定などを検討する必要があります。
契約内容を理解する
2つ目は、契約内容を理解することです。
旧事務所との契約書には、在籍期間中のみならず、退所後にも及ぶ規定が盛り込まれていることが少なくありません。特に、先ほど紹介した競業避止義務については十分に理解し、注意する必要があるでしょう。
契約内容を理解しないまま転生後の活動を始めてしまうと、旧事務所とトラブルに発展するおそれがあります。また、転生後の活動が軌道に乗ってからトラブルが勃発し、活動の方向性を見直すべきとなれば、ファンが離れてしまうかもしれません。
そのため、転生後の活動を始める前に、弁護士に相談するなどして旧事務所との関係を正常化しておくことをおすすめします。
事務所の悪口を広めない
3つ目は、事務所の悪口を広めないことです。
旧事務所から退所する理由はさまざまであるものの、中には旧事務所と揉めてしまった場合や、大きな不満を抱いている場合などもあるでしょう。しかし、その場合であっても、旧事務所の悪口を広めるべきではありません。
ファンが退所の理由に興味を抱いているとしても、配信やSNSなどで旧事務所の悪口を広めると、旧事務所側から損害賠償請求などの法的措置をとられる可能性が生じます。
弁護士のサポートを受ける
4つ目は、弁護士のサポートを受けることです。
VTuberが事務所を退所し、今後もVTuberとしての活動を継続しようとする際は、退所を事務所に申し入れる前に弁護士にご相談ください。なぜなら、今後の活動にも影響する条項が契約書に盛り込まれている可能性が高く、事前に弁護士に相談することで事務所側との交渉の進め方などが把握できるためです。場合によっては、退所の交渉の場に弁護士に同席してもらうことも検討するとよいでしょう。
伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuberやYouTuber、芸能人などの退所にあたって、事務所との交渉を代理したなどの豊富な実績を有しています。VTuberが事務所からの退所や転生をご検討の際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。
VTuberの転生を制限する契約条項でお困りの際は伊藤海法律事務所へご相談ください
VTuberの転生を制限する契約条項でお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- カルチャー・エンターテイメント法務に強い
- 多様な顧問プランを展開している
- 英文契約書にも対応している
カルチャー・エンターテイメント法務に強い
伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化した珍しい法律事務所です。VTuberやYouTuber、芸能人などの代理人として事務所側との退所交渉をした実績も豊富であり、転生にあたっての交渉を安心してお任せいただけます。
また、事務所側の代理人としてのサポート実績も豊富であるため、事務所側からのご相談・ご依頼も可能です。
多様な顧問プランを展開している
伊藤海法律事務所は顧問契約にも対応しており、顧問契約をいただいた際にはメールやチャットなどを用いて弁護士に日頃から気軽に相談することが可能となります。
VTuberとして活動する中で誹謗中傷などの法的トラブルに巻き込まれるケースもあるため、エンターテイメント法務に強い弁護士と顧問契約を結んでおくと安心でしょう。
また、当事務所ではフリーランスから上場企業まで過不足のないサポートが提供できるよう、4種類の顧問契約プランを展開しています。
- スタンダードプラン:フリーランスや比較的小規模な企業などを想定したプラン
- リーガルプラン:一般的な中小企業などを想定したプラン
- コーポレートプラン:上場企業などを想定したプラン
- 包括的法務受託:当事務所が実質的な法務部として稼働するプラン
英文契約書にも対応している
VTuberは日本を代表するポップカルチャーの1つであり、海外の企業や個人と契約を締結する場面も増えていくことでしょう。伊藤海法律事務所は英文契約書にも対応しており、海外との契約締結にあたっても一貫したリーガルサポートが提供できます。
VTuberの転生に関する伊藤海法律事務所の主な解決実績
伊藤海法律事務所は、VTuberの転生に関して豊富なサポート実績を有しています。ここでは、当事務所の主な解決実績を2つ紹介します。
転生後に合法的なファン移行を実施し、利益の垂直立ち上げに成功
伊藤海法律事務所が、VTuber側のサポートをした事例です。
VTuberの転生で1つのハードルとなるのは、転生後の利益の獲得でしょう。前提として、転生によってVTuberの名前や「ガワ」が変わることも多く、転生後にもファンが付いてきてくれるとは限らないためです。また、旧事務所との契約により、転生を大々的に告知できないことも多いと思います。
当事務所では、転生後に合法的にファンを移行できるよう、契約書の表記などを入念に確認したうえでサポートしました。その結果、転生前のファンが付いた状態で転生でき、転生当初から安定的な利益を得ることに成功し、結果的に事務所の売り上げも右肩上がりを続けております。
競業避止義務の無効を争われた事案で和解にて解決
伊藤海法律事務所が、旧事務所側のサポートをした事例です。
VTuber側としては、旧事務所と交わした契約書内の競業避止義務が、転生の足枷となることが多いでしょう。この事例では、所属していたVTuberから事務所側に対して、競業避止義務の無効が主張されました。
しかし、事務所側としては、費用や時間をかけて育てたVTuberに簡単に独立や移籍をされてしまっては、投じた資金の回収ができません。そこで、当事務所は事務所側の代理人として訴訟対応を行い、最終的には和解で解決に至っています。
VTuberの転生を制限する契約条項に関するよくある質問
最後に、VTuberの転生を制限する契約条項に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
VTuberの著作権・商標権は誰が有する?
VTuberの著作権や商標権の帰属先は契約内容によって異なるものの、事務所側に帰属するとされていることが一般的です。
この場合、VTuberが転生した後は、商標であるVTuberの名称や著作権の対象であるVTuberの「ガワ」などの使用ができません。これらを転生後も使用するには、旧事務所から著作権や商標権の譲渡もしくは利用許諾を受ける必要があり、ハードルが高いといえるでしょう。
VTuberの転生を禁止する条項に違反するとどうなる?
VTuberの転生を禁止する条項に違反した場合、旧事務所から損害賠償請求をされたり、活動の差止請求がされたりする可能性があるでしょう。また訴訟が長期化した場合、活動に影響が及ぶ可能性もあります。
VTuberの転生では、旧事務所とできるだけトラブルにならないよう慎重に進める必要があります。VTuberが転生をご検討の際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。
まとめ
VTuberが転生する際に注意すべき契約条項や権利、VTuberが転生する際の注意点などについて解説しました。
VTuberが転生する際は、契約書に定められた競業避止義務や名称の商標権、「ガワ」の著作権などに注意しなければなりません。一般的には、事務所側が商標権や著作権を有していることが多いため、転生後はこれらの権利を侵害しないようキャラクター設定を見直す必要があるでしょう。
一方で、競業避止義務については、たとえ契約書に定められていても無効とできる可能性があります。転生後にスムーズなスタートを切るためにも、事務所からの退所を検討している段階で、弁護士に相談することをおすすめします。
伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuberの転生についても豊富なサポート実績を有しています。転生をご検討中のVTuber様は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。



