ファッションデザインの保護に活用できる法律の1つに、不正競争防止法が挙げられます。
では、どのような行為が不正競争防止法違反にあたるのでしょうか?また、不正競争防止法に違反してファッションデザインを模倣された場合、相手方にどのような措置を講じることができるのでしょうか?
今回は、ファッションデザインと不正競争防止法について弁護士が詳しく解説します。
ファッションデザインの保護に関連する法律
ファッションデザインの保護に関連する法律には、どのようなものがあるのでしょうか?はじめに、関連する法律の概要を解説します。
- 商標法
- 意匠法
- 著作権法
- 不正競争防止法
商標法
商標法とは、商品やサービスを表す「標章」を保護対象とする法律です。標章とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音」などを指します(商標法2条1項)。
たとえば、企業名やブランド名、企業ロゴ、ブランドロゴ、サウンドロゴなどが保護の対象です。商標法による保護を受けるには、原則として商標登録を受けなければなりません。
ファッションデザインの保護に直接適用することは難しいものの、ブランド名やブランドロゴ自体に訴求力のある場合(ナイキのロゴやルイヴィトンのロゴなど)は、商標登録を受けることでコピー品の流通を防ぎやすくなります。
意匠法
意匠法とは、量産化を前提とした工業製品の形状等(形状、模様、色彩、これらの結合)を保護する法律です(意匠法2条1項)。
ファッションデザインの保護を受けるには、まず意匠法による登録を目指すことが原則となります。ただし、意匠登録を受けるには新規性があることや創作が容易でないことなど、所定の要件を満たすことが必要です。
著作権法
著作権法とは、著作物を保護する法律です。
著作権法の保護対象となる著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。そのため、量産化を前提としたファッションデザインに、そのまま適用できるものではありません。
ただし、ファッションのデザイン画やスナップ写真は、それ自体が著作権法の保護対象となり得ます。著作権法による保護を受けるために、登録などを受ける必要はありません。
不正競争防止法
不正競争防止法とは、デザインの模倣のみならず、「不正競争」全般を規定する法律です。
ファッションデザインの盗用などが該当し得る商品の形態模倣のほか、営業秘密の窃取や競合相手に関する虚偽の事実の流布などを広く規制対象としています。ファッションデザインについて意匠登録などをしていない場合であっても、この不正競争防止法の規定によって法的措置がとれる可能性があります。
不正競争防止法違反となる場合の法的措置
ファッションデザインの盗用などによって相手企業を不正競争防止法違反に問える場合、相手企業に対してどのような法的措置を講じることができるでしょうか?ここでは、不正競争防止法違反に対する主な法的措置として4つを紹介します。
なお、これらはいずれか1つを選択するということではなく、必要に応じて複数の措置を講じることが可能です。どの措置を講じることが適切であるかについては、事情に応じて弁護士へ相談のうえ検討するようにしてください。
製造や販売の差止請求
1つ目は、製造や販売の差止請求です。
製造や販売の差止請求とは、不正競争防止法に違反して営業上の利益を侵害されている場合や侵害されるおそれがある場合において、製品の製造や販売の停止を求める行為です。具体的には、次の請求がこれに該当します(不正競争防止法3条)。
- 侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求
- 侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求
- 侵害行為を組成した物(侵害行為によって作成された物など)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求
このうち「3」の請求は、「1」または「2」の請求と併せて行うことが必要です。なお、差止め請求にあたっては、侵害者に侵害についての故意や過失があることまでは問われません。
製造や販売の差止請求は、裁判外で行うこともできます。ただし、裁判外での任意の請求では行為の停止に応じない場合も少なくありません。
その際は、裁判所に製造や販売の差し止めを求める裁判を提起することとなりますが、裁判の結果が出るまでには時間がかかり、その間に被害が拡大してしまうおそれがあります。
そのため、不正競争行為による営業上の利益侵害が現実化しているうえ、これを放置しては著しい損害が生じる可能性がある場合など緊急性があるときは、裁判所に対して侵害行為の停止を内容とする仮処分を申立てることが有力な選択肢となります。
損害賠償請求
2つ目は、相手企業に対する損害賠償請求です。
損害賠償請求とは、相手方による不法行為などによって損害を受けた場合に、その損害についての補償を求めることを指します。
損害賠償請求は民法の規定によっても可能であり、あえて不正競争防止法を持ち出す必要性が低いと感じるかもしれません。しかし、民法の規定によって損害賠償請求をするには、行為者の故意または過失や損害額などについて、請求をする側が立証する責任を負うことが原則です。ファッションデザインの模倣などの場面では、特に損害額の立証は困難でしょう。
そこで不正競争防止法では、次のように損害の額の推定規定を設けています(同5条)。ただし、相手方の故意または過失についての推定規定は設けられていないため、これについては原則どおり請求者側にて立証しなければなりません。
なお、不正競争防止法に違反してファッションデザインを模倣した者を「侵害者」、模倣された者を「被侵害者」といいます。
逸失利益の算定
侵害者(デザインを模倣した者)が譲渡した数量に、被侵害者(デザインを模倣された者)が本来得られたはずの単位あたりの利益額を乗じた額をベースに損害額を推定する規定です(同5条1項)。
ただし、被侵害者の販売能力等を超えない範囲に限定されるうえ、ここから被侵害者が販売等を行えない事情に応じた金額が控除されます。
これらをまとめると、この規定によって推定される侵害額は次のとおりとなります。
- 損害額=侵害者の譲渡等数量×被侵害者の単位あたりの利益(被侵害者の販売等の能力に応じた額が限度)-被侵害者が販売等を行えない事情に応じた金額
たとえば、侵害者が1万個の模倣品を販売した場合において、被侵害者の1個あたりの利益の額が5,000円であるケースでは、被侵害者の損害額が5,000万円(=5,000円/個×1万個)とされます。
ただし、被侵害者の販売等能力やその他の事情(競合品の存在など)がある場合は、減額されます。
損害額の推定
侵害行為によって侵害者が受けた利益額をベースに損害額を推定する規定です(同2項)。
たとえば、侵害者が不正競争防止法に違反した行為によって5,000万円の利益をあげているケースでは、5,000万円の損害を受けたものと推定されます。
ただし、あくまでも「推定」規定であるため、推定が覆る可能性があります。
使用許諾料相当額の請求
侵害者に対して、ライセンス料相当額の請求を認める規定です(同3項)。
たとえば、侵害者の売上が5,000万円でありその模倣された「形態」のライセンス料率の相場が売上高の10%である場合は、500万円が被侵害者の損害となります。
信用回復措置請求
3つ目は、信頼回復措置の請求です。信頼回復措置の請求とは、侵害者に対して謝罪広告などの信用回復措置を命ずる請求です。
刑事告訴
不正競争防止法に違反して他人のデザイン(形態)を模倣するなどした者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科の対象となります(同21条2項)。
さらに、法人がその業務に関して違反行為を行った場合は、行為者を罰するのみならず、法人に対して3億円以下の罰金刑が科されます。
不正競争防止法違反のうち形態模倣は、被害者側からの告訴がないと起訴できない「親告罪」ではありません。
しかし、犯罪行為の性質上よほど大々的に行われた行為でない限り捜査機関が独自に捜査を開始する可能性は低いため、侵害者に刑事上の責任を負わせたい場合は、弁護士に依頼をして刑事告訴をすることが近道となります。
ファッションの模倣が不正競争防止法違反となる要件
ファッションデザインが模倣された場合、相手を不正競争防止法に問うためにはどのような要件を満たす必要があるでしょうか?ここでは、主な要件を紹介します。
- 商品の形態の模倣であること
- 偶然の一致ではないこと
- 商品を譲渡等すること
- 日本国内で最初に販売された日から3年以内であること
- 保護されるために登録などは不要
なお、実際のケースではこれに該当するかどうか判断に迷うことが多いでしょう。その際は、ファッションローに詳しい弁護士へ早期にご相談ください。
商品の形態の模倣であること
1つ目の要件は、「商品の形態」の模倣であることです。不正競争防止法では、「商品の形態」について次のように定義しています(同2条4項)。
この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう
つまり、知覚によって認識できないもの(たとえば、アイディアやコンセプトなど)は不正競争防止法でいうところの「商品の形態」には該当しません。また、その商品の機能を確保するために不可欠な形態は、「商品の形態」から除くこととされています(同2条1項3号)。
偶然の一致ではないこと
2つ目の要件は、偶然の一致ではないことです。たとえ商品の形態が似通っていても、「依拠性」がない場合は模倣とはいえず、不正競争防止法違反とはなりません。
一般的に、依拠性とは既存のデザインに基づいて制作することを指します。そのため、あるデザインのファッションを先に自社が世に出しこれと似た特徴を持った商品が後に他社から売りに出されたとしても、依拠性がなく偶然の一致である場合は不正競争防止法違反を理由として法的措置を講じることはできません。
依拠性を証明することが難しいケースに備え、独創的なデザインについては意匠登録を検討することをおすすめします。
商品を譲渡等すること
3つ目の要件は、その商品を譲渡等することです。
不正競争防止法はデザイン自体を保護する法律ではなく、「不正競争」を防止するための法律です。デザインを単に模倣されただけでは不正競争防止法違反とはならず、「譲渡等」が要件とされます。
なお、「譲渡等」には次の行為が含まれます(同2条1項3号)。
- 譲渡
- 貸し渡し
- 譲渡もしくは貸渡しのための展示
- 輸出
- 輸入
日本国内で最初に販売された日から3年以内であること
4つ目の要件は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年以内であることです(同19条1項5号イ)。
この期間を過ぎた商品は、たとえデザインを模倣されたとしても、不正競争防止法の形態模倣による法的措置をとることができません。そのため、日本での販売から3年経過後においても保護対象としたファッションデザインについては、意匠登録の検討をおすすめします。
保護されるために登録などは不要
不正競争防止法では、保護されるために登録などの要件は必要ありません。この点が、意匠法や商標法などと大きく異なるポイントです。
ファッションの模倣で不正競争防止法違反に問いたい場合の対応
自社によるファッションデザインが模倣された場合は、どのような対応をとればよいでしょうか?初期段階でとるべき対応として2点を紹介します。
- 早期に弁護士へ相談する
- できるだけ早く差止請求をする
早期に弁護士へ相談する
ファッションデザインが模倣されていることに気付いたら、早期に弁護士へご相談ください。弁護士へ相談することで、この先にとるべき適切な対応について、個別事情に応じたアドバイスを受けることが可能となります。
できるだけ早く差止請求をする
弁護士へ相談したら、できるだけ早く差止請求や、侵害行為の停止を内容とする仮処分の申立てを行います。模倣品の販売期間が長くなるほど、自社に及ぼす影響が大きくなりやすいためです。
まとめ
不正競争防止法は、ファッションデザインが模倣された場合において差止請求や損害賠償請求などの根拠となり得る法律です。不正競争防止法の保護を受けるために登録などを受ける必要はなく、商品の形態模倣がされこれが譲渡等された場合に法的措置を講じることができます。
ただし、不正競争防止法では法的措置を講じるために「依拠性」が必要となるほか、国内での販売から3年以内でなければなりません。そのため、不正競争防止法のみに頼るのではなく、特に保護の必要性が高いファッションデザインについては意匠登録を目指し、登録が難しいデザインなどについて次の手段として不正競争防止法を検討するとよいでしょう。
伊藤海法律事務所では、ファッションローへの対応に力を入れています。ファッションデザインが模倣されてお困りの際や自社におけるファッションデザインの保護への対策を講じたい場合は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。