アバターをまとって活動するという性質上、VTuberと著作権は切っても切れない関係にあります。仮にアバターの著作権処理に問題がありVTuberがアバターを利用できない事態となれば、意図せず「転生」することにもなりかねません。

では、VTuberの著作権は誰に帰属するのでしょうか?また、著作権に関して、VTuberはどのようなことに注意すればよいのでしょうか?今回は、VTuberが知っておくべき著作権の基本や著作権の帰属先などについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuber様やVTuber事務所様についても豊富なサポート実績を有しています。著作権について的確なサポートが受けられる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

▼この記事のポイント

  • VTuberの著作権は、原則としてクリエイターであるいわゆる「ママパパ」に帰属する
  • VTuberは「ママパパ」から譲渡を受けることでアバターの著作権を獲得できるが、著作者人格権は取得できない
  • VTuberが著作権を侵害されたら、早期に弁護士に相談をして差止請求や損害賠償請求などを検討する
伊藤 海

この記事を書いた人:伊藤 海 弁護士/弁理士

弁護士/弁理士
東京弁護士会所属(登録番号:49989)
日本弁理士会所属(登録番号:21902)

取扱分野:企業法務、カルチャー・エンターテインメント法務、AI法務、ベンチャー・スタートアップ支援、知的財産権法

VTuberの著作権は誰のもの?

VTuberのアバターなどの著作権は原則として創作者であるクリエイター(VTuber業界において「ママパパ」と呼ばれるため、この記事では「ママパパ」と表記します)に帰属するものの、権利者から譲渡を受けることでVTuberが著作権を獲得できる場合もあります。

ここでは、VTuberの著作権の帰属先について整理して解説します。

原則:「ママパパ」のもの

VTuberのアバターやイラストなどの権利は、その創作者である「ママパパ」に帰属するのが原則です。

勘違いしている方も多いですが、「VTuberがクリエイターに対価を支払ってアバターの制作を依頼した」からといって、自動的にVTuberがアバターの著作権者になるわけではありません。著作権は創作と同時に自動的に発生するものであり、その帰属先は「創作した人」です。

なお、なかには外部のクリエイターなどに依頼せず、VTuber自らがアバターを創作する場合もあるでしょう。この場合はVTuber自身が「ママパパ」であり、原則として、著作権もはじめからVTuberに帰属します。

「ママパパ」から譲渡を受けた場合:譲渡を受けたVTuberのもの

著作権は譲渡できるため、著作者である「ママパパ」からVTuberが著作権の譲渡を受けることは可能です。この場合には、譲渡を受けたVTuberがアバターなどの著作権者となります。

とはいえ、VTuberが活動に使用することを理由に、「ママパパ」から強制的に著作権を買い取れるわけではありません。つまり、VTuberが著作権の譲渡を受けるには、「ママパパ」側と合意をまとめる必要があるということです。

後からでは合意が得られない可能性もあることから、アバターの著作権の獲得を希望しているのであれば、アバターの制作を依頼する時点で譲渡の可否や譲渡条件などを「ママパパ」に打診し、合意した内容を契約書に盛り込むとよいでしょう。

VTuberが知っておくべき著作権の基本

VTuber活動にあたって、アバターなどの著作権はもっとも重要な事業資産であるといっても過言ではないでしょう。そのため、VTuberとして活動するのであれば、著作権の基本を正しく理解しておく必要があります。

ここでは、VTuberが知っておくべき著作権の基本を解説します。

著作権とは著作物を保護する権利

著作権とは、著作物を保護する権利です。著作物は、著作権法において「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法2条1項1号)。

この文言だけを見ると、たとえば「文芸作家の小説」や「著名な画家の絵画」のような、やや高尚な作品だけが対象であるように見えるかもしれません。しかし、実務上この範囲は非常に広く、一般個人が撮影してSNSに投稿した写真やインターネット上で無償公開されているイラスト、幼児の描いた絵、即興で口ずさんだ歌のメロディ・歌詞なども著作物となり得ます。

そのため、VTuberのアバターやイラスト、3Dモデルなども、著作権の保護対象となる可能性が高いでしょう。

著作権は創作時点で自動的に発生する

著作権は、保護対象となる著作物が創作された時点で自動的に発生します。

商標権や特許権などのように、特許庁に登録を受ける必要などはありません。権利の帰属先は、先ほど解説したように、原則としてその著作物の創作者(VTuberのアバターであれば、いわゆる「ママパパ」)です。

なお、登録を要しない以上、現存する著作権についてどこか(特許庁など)に情報がまとまっているわけではないことも理解しておくべきでしょう。そのため、特にクリエイティブ活動をする人は、イラストや文章、写真などの創作物は「原則として、誰かが権利を持つ著作物である」と考え、権利侵害しないよう日頃から注意を払う必要があります。

著作権は譲渡できる

著作権は、譲渡できます。そのため、現在の権利者と「権利を得たい人」とが合意することで、著作権を移転させることが可能です。

なお、著作権が譲渡されることで「著作権者」は変わる一方で、著作物の創作者を意味する「著作者」は変わらないことにも注意すべきでしょう。著作権の譲渡によって著作権者がVTuberに変わっても、著作者は「ママパパ」のままであるということです。

VTuberにまつわる著作権の注意点

VTuberにまつわる著作権に関する主な注意点には、次のものなどが挙げられます。

  • 対価を支払って制作を依頼したとしても著作権は原則として創作者である「ママパパ」に帰属する
  • 著作権の譲渡を受ける際は契約書を取り交わすべき
  • 著作者人格権は譲渡できない
  • 著作権に関する契約を締結する際は弁護士への相談がおすすめ

対価を支払って制作を依頼したとしても著作権は原則として創作者である「ママパパ」に帰属する

VTuberが対価を支払ってアバターなどの制作を依頼したとしても、著作権が自動的にVTuberに帰属するわけではありません。

このようなケースでVTuberがアバターなどの著作権を獲得するには、創作者である「ママパパ」と合意したうえで著作権の譲渡を受ける必要があります。

著作権の譲渡を受ける際は契約書を取り交わすべき

著作権の譲渡を受ける際は、契約書を取り交わすべきでしょう。

著作権の譲渡は双方の合意さえあれば成立し、契約書がなければ成立しないわけではありません。しかし、「著作権」は目に見えるものではないことから、譲渡が成立していることを明確にするために、契約書を取り交わすことをおすすめします。

また、契約書で改変の可否や譲渡対価など譲渡の条件を定めることで、後のトラブルの予防にもつながります。

著作者人格権は譲渡できない

著作権は譲渡できる一方で、著作者人格権は譲渡できません。

著作者人格権とは、著作者に発生する権利です。著作物への氏名の表示の要否や表示する氏名などを決める「氏名表示権」や、著作物を意図に反して改変されない権利である「同一性保持権」などがこれに該当します。

著作者人格権は著作者(つまり、「ママパパ」)に自動的に発生する権利であり、譲渡することもできません。そのため、著作権の譲渡を受けたアバターなどの改変を予定しているのであれば、契約書に「著作者人格権の不行使特約(著作者人格権を行使しない旨を著作者に誓約させる特約)」を設けることも検討するとよいでしょう。

著作権に関する契約を締結する際は弁護士への相談がおすすめ

VTuberが著作権に関する契約を締結する際は、弁護士に相談するのがおすすめです。

アバターなどの著作権はVTuberの「命」であるといっても過言ではないでしょう。万が一、アバターなどの著作権の処理に問題がありトラブルに発展すれば、意図せず「転生」せざるを得なくなるかもしれません。

このような事態を避けるため、著作権に関する契約締結は弁護士のサポートを受けて行うことをおすすめします。

伊藤海法律事務所は、VTuberの著作権に関して豊富なサポート実績を有しています。著作権について相談できる弁護士をお探しのVTuber様やVTuber事務所様は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。

VTuberが著作権侵害された際の対処法

VTuberは著作権侵害の被害に遭う場合もあります。著作権が侵害されたらまずはその証拠を残したうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。

ここでは、VTuberが著作権を侵害された場合の一般的な流れを解説します。

  • 著作権侵害の証拠を残す
  • 弁護士に相談する
  • 差止請求をする
  • 損害賠償請求をする

著作権侵害の証拠を残す

はじめに、著作権侵害の証拠を残しましょう。

たとえば、自身のアバターに酷似したアバターがインターネット上のコンテンツショップで販売されているのであれば、そのページのスクリーンショットを撮影し、URLを記録することなどが検討できます。

弁護士に相談する

次に、弁護士に相談しましょう。

なお、すべての弁護士がVTuberの活動実態を正確に理解しているとは限りません。その場合、VTuberの「命」ともいうべきアバターの価値を正しく認識されない可能性もあるでしょう。

そのため、相談先には、VTuberへのサポート実績が豊富な事務所を選ぶことをおすすめします。

伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuber様への豊富なサポート実績を有しています。VTuberの活動実態を理解している実績豊富な弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

差止請求をする

VTuberの著作権が侵害されていると判断できる場合、弁護士から相手方に侵害行為の差止を求めます。弁護士からの差止請求は、内容証明郵便の送付などによって行うことが多いでしょう。

損害賠償請求をする

著作権侵害によりVTuberに損害が生じている場合には、差止請求と併せて損害賠償請求をすることも検討します。損害賠償請求とは、相手方の不法行為によって被った損害を償えるだけの金銭の支払いを求めるものです。

著作権侵害による適正な賠償額は状況によって異なるため、まずは弁護士に相談したうえで請求額を検討するとよいでしょう。

著作権についてお困りのVTuber様は伊藤海法律事務所にご相談ください

著作権についてお困りのVTuber様は、伊藤海法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。

  • カルチャー・エンターテイメント法務に特化している
  • 顧問契約にも対応している
  • 英文契約書への対応も可能である

カルチャー・エンターテイメント法務に特化している

伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuber様への豊富なサポート実績を有しています。VTuberのビジネスモデルや業界において生じやすいトラブルなども熟知しており、状況に応じた的確なサポートが提供できます。

なお、代表である伊藤海は弁護士のほかに弁理士資格も有しており、知財面にも強みを有しています。

顧問契約にも対応している

伊藤海法律事務所は、顧問契約にも対応しています。「日頃から弁護士に気軽に相談したい」とお考えの際は、顧問契約もご検討いただくとよいでしょう。

なお、顧問契約をいただいたクライアント様は、メールや電話のほか、LINEやSlack、Chatworkなどさまざまな連絡手段でのコンタクトが可能となります。

英文契約書への対応も可能である

VTuberやVTuber事務所が、海外の企業や個人と契約を締結すべき場面もあるでしょう。

伊藤海法律事務所は英文契約書にも対応しており、海外との契約締結についても一貫したサポートを提供できます。

VTuberの著作権に関する伊藤海法律事務所の主な対応実績

伊藤海法律事務所は、VTuberの著作権について豊富なサポート実績を有しています。ここでは、当事務所による主な対応事例を4つ紹介します。

なお、ここで紹介するのは一例であり、このほかにも状況やご希望に応じた柔軟なサポートが提供できます。VTuberの著作権に関してお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

中の人とママパパで1つの権利を共有する特殊スキームを設計した事例

著作権などの権利は、共有できます。とはいえ、権利の安易な共有には注意点や弊害も少なくありません。

当事務所では、多角的にスキームを検証したうえで、事務所と協力してVTuberの中の人とママパパとで1つの権利を共有する特殊スキーム(アバター・ライツ)を設計した実績を有しています。

有名アバターを模倣したアバターの販売差止と金員回収に成功した事例

著名なアバターを模倣したアバターが、インターネットの創作物マーケットである「BOOTH」で販売されていました。

これを受け、当事務所では弁護士が販売を差止たうえで、不当に売り上げた金員の回収にも成功した実績を有しています。

VTuberの円満退所を成功させた事例

VTuberが事務所から独立する際に、著作権などの権利関係の処理などをめぐってトラブルとなるケースは少なくありません。

当事務所では、退所にまつわる条件設定を慎重に行い、VTuberの円満退所を成功させた実績を有しています。

有名VTuberを新事務所に迎え入れるにあたって「転生」による垂直立ち上げを成功させた事例

VTuberが事務所を移籍したり新たに事務所に所属したりするにあたって、著作権などの権利がスムーズに引き継がれず、事業化に支障をきたす場合があります。

当事務所では、著名なVTuberを新事務所に迎え入れるにあたって権利関係を的確に処理することで、「転生」による垂直立ち上げを成功させた実績を有しています。

VTuberの著作権に関するよくある質問

最後に、VTuberの著作権に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。

VTuberの著作権は誰のもの?

VTuberのアバターなどの著作権は、そのアバターを創作した「ママパパ」に帰属するのが原則です。

ただし、著作権は譲渡できるため、VTuberが「ママパパ」から譲渡を受ければVTuberが著作権を獲得できます。

VTuberが著作権譲渡を受けたら自由に改変してもよい?

著作権譲渡を受けたからといって、VTuberがアバターなどを自由に改変できるわけではありません。なぜなら、著作権の譲渡を受けても著作者人格権は引き続き「ママパパ」に帰属し、無断での改変は著作者人格権の侵害にあたる可能性があるためです。

アバターの改変を予定しているのであれば、著作権譲渡契約書に著作者人格権の不行使特約を盛り込むことなども検討する必要があるでしょう。

VTuber動画の「切り抜き」は著作権上問題ない?

VTuber動画の「切り抜き」は、著作権侵害にあたる可能性があります。特に、切り抜き動画を使って収益化している場合には差止請求などの法的措置の対象となる可能性が高いため、無断で切り抜き動画を作成されてお困りの際は早期に弁護士に相談するとよいでしょう。

お困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

まとめ

VTuberの著作権について解説しました。

VTuberのアバターや3Dモデルなどの著作権は、創作者である「ママパパ」に帰属するのが原則です。これをVTuberが獲得するには、著作権者である「ママパパ」と合意したうえで著作権の譲渡を受ける必要があります。

VTuberが著作権に関する契約を交わす際や著作権が侵害されてお困りの際などには、まず弁護士に相談をするとよいでしょう。弁護士のサポートを受けることで的確な契約書を作成しやすくなるほか、状況に応じた的確な対処法の検討も可能となります。

伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuber様の著作権に関して豊富なサポート実績を有しています。著作権についてお困りのVTuber様やVTuber事務所様は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。