VTuberのアバターやイラストなどには、原則として著作権が発生しています。クリエイターに依頼して制作したアバターなどの著作権をVTuberが獲得するには、原則として、著作権譲渡契約を締結しなければなりません。
では、VTuberの著作権譲渡契約とはどのような契約なのでしょうか?また、VTuberが著作権譲渡契約を締結する際は、どのような点に注意すればよいのでしょうか?今回は、VTuberの著作権譲渡契約書について弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuberとして活動する方について豊富なサポート実績を有しています。著作権譲渡契約をご検討中のVTuber様は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。
▼この記事のポイント
- アバターの著作権は制作者であるいわゆる「ママパパ」に帰属するのが原則で、VTuberが著作権を得るためには著作権の譲渡を受ける必要がある
- 著作権譲渡契約を締結しても、著作者人格権は譲渡できないことに注意する
- VTuberが著作権譲渡に関するトラブルを避けるには必ず契約書を取り交わし、契約書の中で改変の可否を明確化するのがおすすめ
VTuberの著作権の基本
はじめに、VTuberが知っておくべき著作権の基本について解説します。
著作権とは?
著作権とは、著作物を保護する権利です。VTuberのアバターのデザインやイラストなども、著作権の対象となる著作物となる可能性が高いでしょう。
著作権が発生している著作物を第三者が無断で使用すれば著作権侵害となり、差止請求や損害賠償請求などの対象となる可能性があります。
また、著作権は創作と同時に自動的に発生するものです。商標権や特許権などのように、「特許庁で登録を受けなければ発生しない権利」ではありません。
VTuberの著作権は誰に帰属する?
VTuberのアバターなどの著作権は、そのアバターなどの創作者に帰属します。
VTuberがアバターなどを「自作」する場合には著作権者もVTuberとなるため、特に問題は生じません。一方で、外部のクリエイター(いわゆる「ママパパ」)に外注して制作してもらうことも多いでしょう。この場合には、依頼者であるVTuberではなく、創作者である「ママパパ」にアバターの著作権が帰属するのが原則です。
「対価を支払ってアバターの制作を依頼した」からといって、自動的にVTuberが著作権者となるわけではないことは誤解のないようご注意ください。
VTuberの著作権譲渡契約とは?
VTuberの著作権譲渡契約とは、VTuberのアバターなどの著作権を譲渡(売買)する契約です。主な場面としては、次のものが挙げられます。
- VTuber活動を始めるにあたってクリエイターから著作権の譲渡を受ける場合
- 個人活動のVTuberがプロダクションに所属するにあたって著作権を譲渡する場合
VTuber活動を始めるにあたってクリエイターから著作権の譲渡を受ける場合
「ママパパ」に帰属しているアバターなどの著作権を、VTuberが買い取るケースです。
先ほど解説したように、VTuberとして活動したい人が対価を支払って「ママパパ」にアバターなどの制作を委託したとしても、アバターなどの著作権はその創作者である「ママパパ」に帰属するのが原則です。
前提として、「著作権の譲渡を受けないとVTuberとして適法に活動できない」ということではありません。著作権自体を持っていなくても、活動に必要な範囲で著作権者(ここでは、「ママパパ」)からライセンス(許諾)を受けることができれば、ライセンスの範囲内で適法な活動は可能です。
しかし、その後の活動を考慮して、VTuberが著作権を持っておきたい場合もあるでしょう。その場合には、VTuber側が「ママパパ」と交渉して、著作権の獲得を目指すこととなります。
なお、伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuberの著作権譲渡契約について豊富なサポート実績を有しています。著作権譲渡についてお悩みのVTuber様は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。
個人活動のVTuberがプロダクションに所属するにあたって著作権を譲渡する場合
VTuberが持っているアバターの権利を、VTuber事務所などのプロダクションに帰属させるケースです。
VTuberは個人で活動する場合もある一方で、事務所に所属して活動する場合もあります。
前提として、著作権を譲渡しなければ事務所に所属できないわけではありません。しかし、事務所に所属する際に、マネジメントや外部との出演契約締結などの実務上の都合から事務所側への著作権譲渡を求められる場合もあるでしょう。
この場合、譲渡に関する条件交渉などがまとまれば、VTuberと所属する事務所との間で著作権譲渡契約を締結することとなります。
VTuberの著作権譲渡契約の注意点
VTuberの著作権譲渡では、次の2点への注意が必要です。
- 著作権は「依頼者」ではなく原則として「制作者」に帰属する
- 著作者人格権は譲渡できない
著作権は「依頼者」ではなく原則として「制作者」に帰属する
著作権についてまず理解すべきなのは、著作権はVTuber側ではなく、原則として制作者である「ママパパ」側に帰属することです。
先ほど解説したように、対価を支払ってアバターの制作を依頼したとしても、自動的にVTuberが著作権者になるわけではありません。そのため、VTuberがアバターの著作権を得たいのであれば、原則として「ママパパ」から譲渡を受ける必要があります。
著作者人格権は譲渡できない
著作者人格権とは、「著作者」に帰属する人格的な権利です。具体的には、次のものが著作者人格権に含まれます。
| 著作者人格権の種類 | 概要 |
| 公表権 | 未公表の自分の著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、いつどのような方法で公表するかを決める権利 |
| 氏名表示権 | 自分の著作物を公表するときに著作者名を表示するかどうかや、表示するとすれば、実名・変名のいずれを表示するかを決める権利 |
| 同一性保持権 | 自分の著作物の内容や題号を自分の意に反して無断で改変されない権利 |
「著作権」は譲渡できる一方で、この「著作者人格権」は譲渡できません。つまり、VTuberが著作権の譲渡を受けて「著作権者」になったとしても、著作者人格権は「著作者」である「ママパパ」に残るということです。
そのため、譲渡を受けたアバターをVTuberが改変した場合、著作者である「ママパパ」側から改変をやめるよう求められたり損害賠償請求をされたりする可能性があります。
これに備えて、VTuber側としては「ママパパ」側が著作者人格権を行使しないことを誓約する「著作者人格権の不行使特約」を契約書に盛り込むことを検討すべきでしょう。
状況やその目的に応じた適切な条項を盛り込むため、VTuberが著作権譲渡契約を締結する際は、弁護士に相談することをおすすめします。お困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。
VTuberが著作権譲渡に関するトラブルを避けるポイント
VTuberが著作権譲渡に関するトラブルを避けるには、次のポイントを押さえることをおすすめします。
- 必ず契約書を取り交わす
- 改変の可否を明確化する
- 契約締結前に弁護士に相談する
必ず契約書を取り交わす
VTuberが著作権を譲渡する際や譲渡を受ける際は、必ず契約書を取り交わしておきましょう。
契約書がないからといって、著作権譲渡が有効に成立しないわけではありません。しかし、著作権そのものは目に見えないものであるため、譲渡の成立を明確にするために契約書を作成することをおすすめします。
また、契約書に譲渡の条件や対価などを明記することでトラブルの予防につながるほか、トラブルが発生した際のスムーズな解決にもつながるでしょう。
改変の可否を明確化する
VTuberが著作権の譲渡を受けたアバターなどを改変する可能性がある場合、改変を認める旨を譲渡契約書に盛り込むことをおすすめします。先ほど解説したように、著作権の譲渡を受けても、著作者人格権は著作者(「ママパパ」)に残るためです。
また、必要に応じて著作者人格権の不行使特約を盛り込むことも検討するとよいでしょう。
契約締結前に弁護士に相談する
思わぬトラブルを避けるため、VTuberが著作権譲渡契約を締結しようとする際は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士のサポートを受けることで譲渡の目的に合った条項の提案などが受けられ、的確な契約書を作成しやすくなります。また、状況に応じて、弁護士に交渉を代理してもらうこともできるでしょう。
伊藤海法律事務所は、VTuberの著作権譲渡に関して豊富なサポート実績を有しています。著作権譲渡について相談できる弁護士をお探しのVTuber様は、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
VTuberの著作権譲渡契約は伊藤海法律事務所にお任せください
VTuberの著作権譲渡契約は、伊藤海法律事務所にお任せください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- カルチャー・エンターテイメント法務に特化している
- 顧問契約にも対応している
- 英文契約書への対応も可能である
カルチャー・エンターテイメント法務に特化している
伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuber様やVTuber事務所様への豊富なサポート実績を有しています。業界における取引慣習や用語、生じやすいトラブルなどを熟知しているため、より的確なサポートが提供できます。
顧問契約にも対応している
伊藤海法律事務所は、顧問契約にも対応しています。顧問契約をいただいた際にはより優先的かつ柔軟な対応が可能となるため、「日頃から弁護士に電話やチャットで気軽に相談したい」とお考えの方は、顧問契約をご検討いただくとよいでしょう。
なお、当事務所では月額料金と料金内でのサポート範囲が異なる4種類の顧問プランを展開しています。そのため、事業規模や依頼が想定される弁護士の業務量などに応じてプランをお選びいただけます。
英文契約書への対応も可能である
VTuberとして活動したりVTuberをマネジメントしたりする中で、海外の企業や個人と契約すべき場面が生じることもあるでしょう。
伊藤海法律事務所は英文契約書にも対応しており、海外との契約についても一貫したサポートを提供できます。
VTuberの著作権譲渡契約に関する伊藤海法律事務所の主な対応実績
伊藤海法律事務所は、VTuberの著作権譲渡契約に関して豊富なサポート実績を有しています。ここでは、当事務所の主なサポート事例を4つ紹介します。
なお、ここで紹介するのは一例であり、状況や困りごとの内容に応じた柔軟な対応が可能です。著作権について相談できる弁護士をお探しのVTuber様やVTuber事務所様は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。
中の人と「ママパパ」で1つの権利を共有する特殊スキームを設計した事例
先ほど解説したように、VTuberの権利はいわゆる「ママパパ」に帰属するのが原則です。一方で、著作権譲渡契約を交わせば、VTuberやその事務所に権利を帰属させることもできます。
とはいえ、VTuberとしても権利を持っておきたいと希望する一方で、「ママパパ」としても権利を手放したくないと主張する場合もあるでしょう。
このようなケースにおいて、当事務所の弁護士が事務所と協力し、中の人と「ママパパ」でVTuberに関する1つの権利を共有する特殊なスキーム(アバター・ライツ)を設計した事例があります。
有名アバターを模倣したアバターが販売されていたことを受けて販売差止と金銭回収に成功した事例
有名アバターを模倣したアバターが、創作物のマーケットである「BOOTH」上で販売されていました。
そこで、相談を受けた当事務所の弁護士が販売の差止請求を行うとともに、不当に売り上げたアバター分に対応する金員の回収に成功した実績があります。
VTuberの円満退所をサポートした事例
VTuberが事務所から退所するにあたって、事務所側とのトラブルが生じていました。退所に伴って条件面での交渉が難航し、トラブルに発展するケースは少なくありません。
当事務所では、VTuberが退所するにあたって事務所側と条件面での交渉を行い、最終的に円満退所に成功した実績があります。
有名VTuberの「転生」による垂直立ち上げに成功した事例
VTuberが事務所を移籍したり新たに事務所に所属したりする際は、権利関係の的確な処理が不可欠です。権利処理に障害があり、VTuberがスムーズに「転生」できなければ、ファンが離れてしまうおそれもあるでしょう。
当事務所では、事務所に新たに有名VTuberを迎え入れるにあたって権利関係の的確な処理をサポートし、「転生」による垂直立ち上げを成功させた実績を有しています。
VTuberの著作権譲渡に関するよくある質問
最後に、VTuberの著作権譲渡に関するよくある質問とその回答を4つ紹介します。
VTuberの著作権譲渡の相場はどのくらい?
「ママパパ」からVTuberの著作権譲渡を受ける場合の相場は、アバターなどの制作料金の30%〜100%程度であることが多いでしょう。
とはいえ、著作権は定価や一定の相場のあるものではありません。また、「ママパパ」側も商売であるため、VTuber側の購入意欲が高い場合には、高めの金額を提示して交渉する場合もあるでしょう。そもそも、「ママパパ」側が、譲渡に同意しない可能性もあります。
そのため、著作権譲渡を希望している場合には、アバターなどの制作を依頼する時点で著作権譲渡の可否や譲渡を受ける場合の対価などを交渉し、合意内容を契約書に明記することをおすすめします。
VTuberの著作権譲渡は契約書がなければ成立しない?
VTuberの著作権譲渡は、契約書がなくても双方の合意があれば成立します。契約書を取り交わすことは、著作権譲渡の成立要件ではないためです。
とはいえ、契約書がなければ後から譲渡の条件などの合意内容に齟齬が生じ、トラブルに発展するかもしれません。そのため、無用なトラブルを避け、トラブル発生時にもスムーズな解決をはかるため、著作権の譲渡に際しては契約書を取り交わすことをおすすめします。
VTuberが著作権譲渡を受けたら自由に改変できる?
VTuberが著作権譲渡を受けたからといって、譲渡を受けたアバターなどの著作物を自由に改変できるわけではありません。なぜなら、著作権の譲渡を受けても、「著作者人格権」は著作者である「ママパパ」の元に残るためです。
改変を予定しているのであればあらかじめその旨を契約書に盛り込むか、契約書に著作者人格権の不行使特約を盛り込むことなどを検討するとよいでしょう。
VTuberの著作権譲渡契約はひな型をそのまま使えばよい?
VTuberの著作権譲渡契約について、契約書のひな型をそのまま使うことはおすすめできません。なぜなら、ひな型の内容が契約実態に即しているとは限らないためです。
まとめ
VTuberの著作権譲渡契約について解説しました。
アバターの制作をいわゆる「ママパパ」に依頼する場合、著作権も「ママパパ」に帰属するのが原則です。VTuberがアバターなどの著作権を獲得するには、著作権者である「ママパパ」と交渉をして著作権の譲渡を受けなければなりません。
著作権譲渡契約には多くの注意点があるため、契約を締結する前に弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談することで、契約の目的や状況に応じた的確な契約書の作成が可能となるでしょう。
伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、VTuber様やVTuber事務所様への豊富なサポート実績を有しています。著作権譲渡契約について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。



