生成AIの利用が広がっており、企業がAIによって出力されたイラストを広告に起用するケースなども増えています。しかし、生成AIを使用する場合、他者のパブリシティ権を侵害しないよう注意しなければなりません。
では、生成AIで他者のパブリシティ権を侵害しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?また、生成AIによってパブリシティ権を侵害されたら、どのように対応すればよいのでしょうか?今回は、生成AIでパブリシティ権を侵害する事態を避ける対策や、生成AIによってパブリシティ権を侵害された場合の対応などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、生成AIとパブリシティ権にまつわる困りごとについても豊富な対応実績を有しています。生成AIによるパブリシティ権侵害について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
パブリシティ権とは?
パブリシティ権とは、著名人の氏名や肖像などが有する「顧客吸引力」の経済的な価値を保護する権利です。法令で明文化された権利ではないものの、判例で認められています。
テレビCMやインターネット広告、屋外広告などには、著名人が数多く起用されています。これは、その著名人が広告に出演することにより、消費者に「この人が広告をしているのなら買おう」「この人が使っている商品なら、私も使いたい」「この人が広告をしているサービスなら、安心だ」などと感じてもらう効果を期待してのことでしょう。
これこそが、著名人の持つ「顧客誘引力」です。著名人は、その顧客吸引力を提供する対価としてCM出演料などを得ています。
そうであるにも関わらず、実在の著名人に似た画像がAIによって生成されて著名人本人や所属する芸能事務所の知らないところで無断で広告に起用されてしまっては、著名人が正当な対価を得る機会を逸してしまいます。
また、たとえば性的コンテンツの広告や詐欺商品の広告などに使われてしまえば、これを見たユーザーが「本人が広告に出ている」と誤解し、著名人のイメージが毀損するかもしれません。
このような行為はパブリシティ権の侵害にあたる可能性が高く、損害賠償請求などの法的措置の対象となります。
なお、画像などを使わなくても、たとえば「タレントのXさんも使ってる!」などと無断で著名人の名前を出すことも、パブリシティ権の侵害となり得ます。
生成AIによるパブリシティ権侵害が問題となっている背景
近年、生成AIによるパブリシティ権の侵害が問題視されています。ここでは、その主な背景を紹介します。
- 生成AIの発達によりコンテンツの作成が容易になっている
- 意図的な模倣であるのか偶然の一致であるかの判断が難しい
- SNSなどで拡散されやすい
生成AIの発達によりコンテンツの作成が容易になっている
これまで、著名人の画像や動画を無断でCMなどに使おうとすれば、一定の技術が必要でした。また、「合成」の域を出ず、どこか不自然な感じが残っていたことでしょう。
一方で、近年では生成AIが発達したことにより、特別な技術がなくてもある程度の知識があれば簡単にAI画像や動画が生成できるようになりました。また、生成AIの精度は日々進化しており、一見しただけではAIであるかどうか判断できない滑らかな画像・動画の生成も可能となっています。
このように、生成AIの発達でコンテンツの作成のハードルが大きく引き下がったことで、パブリシティ権侵害への懸念が増大しています。
意図的な模倣であるのか偶然の一致であるかの判断が難しい
前提として、パブリシティ権の侵害は「あえて似せた」場合に成立します。生成AIによって出力された人物像が実在の人物に偶然似てしまい、これを知らないまま広告に採用した場合には、原則としてパブリシティ権の侵害とはなりません。
しかし、プロンプトを工夫して意図的に著名人に似せたのか、それとも本当に偶然似ただけであるのかを客観的に判断することは困難です。また、「どの程度似ていれば問題なのか」も客観的に明確な線引きができるものでもないでしょう。
解決の難しさも相まって、生成AIによるパブリシティ権侵害が問題視されています。
SNSなどで拡散されやすい
パブリシティ権の侵害にあたる広告がテレビなどの大手メディアで大々的に出稿される事態は、想定しづらいでしょう。これら大手のメディアでは、出稿にあたって一定の審査がなされるためです。
パブリシティ権の侵害にあたる広告が問題となりやすいのは、比較的安価で出稿できるSNS広告などのインターネット広告です。これらはSNS上で拡散される場合もあり、少ない予算ながらより多くのユーザーの目に触れる可能性があります。
その結果、パブリシティ権侵害の被害が深刻化しやすいといえるでしょう。
生成AIで他者のパブリシティ権を侵害しない対策
生成AIで他者のパブリシティ権を侵害しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、パブリシティ権を侵害しないための対策を3つ解説します。
- 実在の人物に似せた出力をしようとしない
- 出力データを複数人で確認する・画像検索にかける
- 相談できる弁護士を見つけておく
実在の人物に似せた出力をしようとしない
1つ目は、実在の人物に似せた出力をしようとしないことです。
生成AIにプロンプトを入力する際、たとえば「タレントのX子のような女性」などと入力すれば、X子に似た画像が生成されることでしょう。また、実在のタレントX子を思い浮かべつつ、X子をイメージして風貌などをプロンプトで入力したりX子の画像を多数読み込ませたりすれば、X子に似た画像が生成されやすくなります。
このようなことをして画像を生成するとパブリシティ権を侵害する可能性が高いため、避けるべきでしょう。
出力データを複数人で確認する・画像検索にかける
2つ目は、出力したデータに似た人物が存在しないか複数人で確認したり、画像検索にかけたりすることです。
生成AIによって出力された画像が実在の人物に偶然似ただけであり、似た人物がいることさえ知らずに広告などに掲載した場合は、原則としてパブリシティ権の侵害とはなりません。
しかし、結果的に著名人に似た広告を出稿してしまうと、パブリシティ権の侵害を疑われてトラブルに発展する可能性が高いでしょう。また、SNSなどでいわゆる「炎上」するおそれもあります。
そのため、生成AIによって出力されたデータは、広告などとして出稿する前に、似た人物がいないかどうか入念に確認することをおすすめします。
相談できる弁護士を見つけておく
3つ目は、相談できる弁護士を見つけておくことです。
生成AIを業務で頻繁に使用する場合、相談できる弁護士を見つけておくことをおすすめします。迷った際に相談したり、広告出稿前にレビューを依頼したりできる弁護士がいれば、パブリシティ権などを知らずに侵害する事態を避けやすくなります。
生成AIやパブリシティ権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、生成AIやパブリシティ権に関するご相談についても豊富なサポート実績を有しています。
生成AIでパブリシティ権が侵害された場合の対処法
生成AIでパブリシティ権が侵害されたら、どのように対処すればよいのでしょうか?ここでは、一般的な対処方法について解説します。
- パブリシティ権侵害の証拠を残す
- 弁護士に相談する
- 内容証明郵便で警告する
- 損害賠償請求をする
パブリシティ権侵害の証拠を残す
AIによってパブリシティ権が侵害されている可能性がある場合、まずはその証拠を残します。
ポスターなどであれば、そのポスターの掲載場所がわかるように背景とともに撮影します。インターネット上であれば、スクリーンショットを撮影するなどして証拠を残しましょう。
スクリーンショットを撮影する場合、インターネット上の「住所」を示す「URL」がわかるように撮影することがポイントです。
弁護士に相談する
続いて、弁護士に相談します。弁護士に相談することで、そのケースがパブリシティ権の侵害に当たるかどうかの判断がしやすくなり、その後の具体的な対処法の検討が可能となります。
パブリシティ権の侵害について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。伊藤海法律事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、生成AIによる権利侵害に関して豊富なサポート実績を有しています。
内容証明郵便で警告する
問題の生成AIがパブリシティ権の侵害に当たる可能性が高い場合、まずは相手方に弁護士から警告書を送ることが多いでしょう。警告書には、送付者側としてパブリシティ権の侵害があると考えていることのほか、直ちに侵害行為をやめるよう求める旨などを記載します。
警告書は、内容証明郵便で送ることが一般的です。内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が、いついかなる内容の文書が誰から誰に送られたのかを証明するサービスです。内容証明郵便に記載された内容が、事実であるとの保証はありません。
しかし、送った内容などの証拠が残るため、訴訟の前段階として多く用いられています。そのため、相手方に「これを無視すれば訴訟に発展する」というプレッシャーを与える効果も期待できます。
なお、内容証明郵便は内容の証拠が残るため、不用意なことを記載すれば反対に送付者側に不利な証拠として働くおそれもあります。そのため、内容証明郵便は無理に自分で作成せず、弁護士に作成してもらうとよいでしょう。
損害賠償請求をする
続いて、相手方に対して損害賠償請求をします。損害賠償請求の適正額は事案の内容などによって異なるため、弁護士に相談したうえで検討するとよいでしょう。
損害賠償請求はまず、弁護士から直接行うことが一般的です。この段階で相手が侵害行為をやめて請求した賠償金の支払いに応じたら、事案は解決となります。この際、同様の侵害行為を繰り返さないことを誓約させることが多いでしょう。
一方で、相手方が損害賠償請求に応じない場合もあります。その場合は、調停や訴訟を申し立てて解決をはかります。調停とは裁判所で行う話し合いの手続きであり、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で合意の形成を目指します。
一方で、訴訟とは裁判所に結論を下してもらう手続きです。裁判所が判決を下したら、2週間以内に控訴の手続きをしない限り、その判決が確定します。
確定した判決には当事者双方が拘束され、たとえば裁判所がX円の賠償金を支払うべきと判断したら、相手は所定の期限までにX円の賠償金を実際に支払わなければなりません。裁判所が賠償金を支払うべきと判断したにもかかわらず所定の期日までに賠償金を支払わない場合、強制執行の対象となります。
生成AIやパブリシティ権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所へご相談ください
生成AIやパブリシティ権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所へご相談ください。ここでは、伊藤海法律事務所の主な特長を4つ紹介します。
- カルチャー・エンタメ法務に特化している
- 多様な顧問プランを設けている
- 代表は弁理士資格も有しており知財に強い
- 英文契約書にも対応している
カルチャー・エンタメ法務に特化している
伊藤海法律事務所は、カルチャー・エンタメ法務に特化しています。生成AIなどの最新技術にも精通しており、関連する事案についても日々研究を重ねているため、より実践的かつ的確なアドバイスが提供できます。
多様な顧問プランを設けている
伊藤海法律事務所は、契約に含まれるサポート内容が異なる4種類の顧問契約プランを展開しています。
- スタンダードプラン:フリーランスや個人事業主、比較的小規模な中小企業などを想定したプラン
- リーガルプラン:一般的な中小企業などを想定したプラン
- コーポレートプラン:上場企業などを想定したプラン
- 包括的法務受託:実質的な法務部としての稼働を想定したプラン
そのため、個人事業主として活動されている方から上場企業に至るまで、過不足のないリーガルサポートの提供が可能です。
代表は弁理士資格も有しており知財に強い
伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は、弁護士のみならず弁理士資格も有しています。そのため、知財の保護から侵害時の法的措置に至るまで、相互的なサポートが可能です。
英文契約書にも対応している
伊藤海法律事務所は、英文の契約書にも対応しています。そのため、海外の企業や個人と契約を締結すべき場面においても、一貫したリーガルサポートが提供できます。
生成AIとパブリシティ権に関するよくある質問
最後に、生成AIとパブリシティ権に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
生成AIで出力した人物が偶然タレントに似ていた場合はパブリシティ権侵害にあたる?
生成AIで出力した人物が偶然タレントに似たのだとしても、出力結果が実在のタレントに似ていることを知りながら広告などに起用した場合、パブリシティ権の侵害にあたる可能性があります。
また、似たタレントがいることを実際に知らなかったとしても、実在のタレントに似たAI作品を広告に起用すれば、トラブルに発展するおそれがあるでしょう。
そのため、人物が掲載されたAI作品を広告などに使う場合は、似た人物がいないかどうか事前に画像検索にかけるなどして確認しておくことをおすすめします。
生成AIでパブリシティ権を侵害されたらどう対処すればよい?
生成AIでパブリシティ権が侵害されている場合、まずは弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで、具体的な状況を踏まえた対処法が把握しやすくなります。
そのうえで、実際にパブリシティ権が侵害されていると判断できる場合、弁護士から警告書を送る対応から始めることが多いでしょう。生成AIでのパブリシティ権侵害でお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。
まとめ
パブリシティ権の概要や生成AIによるパブリシティ権侵害が問題視されている背景、生成AIでパブリシティ権を侵害しないための対策、生成AIでパブリシティ権を侵害された場合の対処法などを解説しました。
生成AIによるパブリシティ権侵害が問題視されている背景には、AIによるコンテンツ生成が容易になったことや、SNSで拡散されて多くの目に触れやすいことなどが挙げられます。生成AIを使用する際はあえて他者に似せようとしないことはもちろん、生成された画像を画像検索にかけるなどして、似た著名人がいないかどうか事前に確認するなどの対策を講じるとよいでしょう。
生成AIでパブリシティ権が侵害された場合、損害賠償請求ができる可能性があります。まずはパブリシティ権侵害の証拠を残したうえで弁護士に相談し、具体的な対処法を検討することをおすすめします。
伊藤海法律事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、生成AIやパブリシティ権に関する困りごとについても豊富な解決実績を有しています。生成AIやパブリシティ権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。



