生成AIの進化は著しく、誰もが簡単に生成AIにより作品を生み出せるようになりました。しかし、著作権保護の観点から見ると、生成AIの進化のリスクは小さいものではありません。

では、AI作品に著作権はあるのでしょうか?またAI作品で著作権侵害がなされたら、どのように対処すればよいのでしょうか?今回は、AI作品に著作権はあるか否かや著作権侵害の主な要件、AI作品で著作権侵害がされた場合の対処法などについて、弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、AI作品と著作権についても豊富なサポート実績を有しています。AI作品に関する著作権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

著作権とは?

著作権とは、著作物を保護する権利です。他者が著作権を有する著作物を、権利者以外が無断で広告に使ったり、自分のSNSで公開したり、改変したりすることはできません。

著作権の対象となる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを指します(著作権法2条1項1号)。対象の範囲は非常に広く、著名なアニメや漫画作品などのみならず、一般個人が描いたイラストやスマホで撮影してSNSで公開された写真なども著作物となり得ます。

AI作品に著作権はある?

AI作品に著作権が発生するか否かは、ケースバイケースです。ここでは、AI作品に著作権が発生するかどうかを2つのケースに分けて解説します。

簡単なプロンプトにより出力された場合

生成AIに「何か絵を描いて」や「女性の絵を描いて」など簡単なプロンプトを入力することで出力されたAI作品には、原則として著作権は発生しません。

まず、このような場合には人間がその作品を「思想又は感情を創作的に表現」したのではないでしょう。そのため、少なくともプロンプトを入力した人には著作権は発生しないこととなります。

では、AI自身が著作権者となるのかというと、これもあり得ません。なぜなら、「思想又は感情を創作的に表現」できるのは人間だけであると解されているためです。人間であれば幼児であっても「思想又は感情を創作的に表現」し得る一方で、鼻を使って上手に絵を描くゾウや生成AIは「思想又は感情を創作的に表現」できません。

そのため、この場合にはAI作品に著作権は発生しないこととなります。

プロンプトなどを工夫して生成した場合

人間がプロンプトを工夫してAI作品を生成する場合、出力されたAI作品には著作権が発生する可能性が高いでしょう。なぜなら、この場合は「絵の具を使って絵を描いた」や「PCのillustratorソフトを使って絵を描いた」などと同様に、人が生成AIをツールとして使用しただけであるためです。

そのため、この場合はプロンプトを工夫した人を著作権者として、著作権が発生する可能性が高いといえます。

他者の著作物をAIに学習させることは著作権侵害にあたる?

生成AIでしばしば問題とされるのが、生成AIによる「学習」による著作権侵害の成否です。生成AIは出力する作品を1から創造しているのではなく、過去に学習したデータを参照して出力しています。そのため、たとえばある漫画家の作品ばかりを生成AIに「食べさせれ」ば、その漫画家の作風に似たAI作品が出力されることでしょう。

では、他者の著作物をAIに学習させることは著作権侵害にあたるのでしょうか?これについて、順を追って解説します。

他者の著作物をAIに学習させる段階:著作権侵害とはならない

他者の著作物をAIに学習させる段階では、原則として著作権侵害とはなりません。前提として、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的」としない場合は著作権侵害に該当しないとされています(著作権法30条の4)。

そして、著作物得をAIに学習させるだけではこの「享受」に当たらないため、原則として著作権侵害にならないと考えられます。

ただし、その学習用データを鑑賞の目的もあるなど例外的に「享受」に当たる場合には学習段階で著作権者の許諾が必要となる可能性があるため、不安であれば事前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。

他者の著作物を学習させたAIが、他者の著作物に似た作品を生成した場合:著作権侵害となり得る

他者の著作物を学習させたAIが、その後その他者の著作物に似たAI作品を生成し、私的利用に留まらずこれを広告などの印刷物に使用したりSNSに掲載したりする場合、これは著作権侵害となり得ます。

なお、AIユーザーが意図的に他者の著作物に似せようとはしていない場合もあるでしょう。この場合であっても、生成されたAI作品が結果的に他者の著作物と類似していると認識しつつも広告やSNSなどに掲載した場合、著作権侵害となる可能性があります。

特に、企業の広告は厳しい目で見られる傾向にあるため、AI作品を広告に起用するのであれば、それと似通った著作物がないか事前に検索をかけるなどの対策が必要となるでしょう。

著作権侵害の主な要件

著作権侵害にあたるか否かの要件として「類似性があること」と「依拠性があること」の2つが挙げられます。ここでは、それぞれの概要を解説します。

類似性があること

「類似性がある」とは、問題となっている他者の著作物とAI作品が似ていることです。似ているかどうかは「創作的表現」が共通しているか否かによって判断され、類似しているのが創作性がない部分だけである場合は類似性は否定されます。

また、作品の細部が似ているか否かよりも、著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できる」か否かがポイントです。

依拠性があること

「依拠性がある」とは、既存の著作物に接し、それを自己の作品の中に用いることです。平たく言い換えれば、「ある著作物を真似た」ということです。

ただし、先ほど解説したように、AI作品ではユーザーが意図せず他者の著作物に似た作品が生成されることもあるでしょう。この場合は、生成段階では依拠する意図はありません。

しかし、他に類似した作品があることを知りつつもこれをSNSに投稿したり広告に採用したりする場合には依拠性があると判断され、著作権侵害が成立する可能性があります。

また、たとえば「ドラえもん」など日本に居住していれば誰もが目にする機会のある著作物に似ている場合、「似た著作物があるとは知らなかった」などの主張は通らない可能性が高いでしょう。

著作権侵害であるか否かは、このように「類似性」と「依拠性」から判断されるものの、これを自社だけで判断するのが難しい場合もあると思います。お困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。事前にご相談いただくことで、思いがけず著作権侵害となりトラブルとなる事態を回避しやすくなります。

AI作品で著作権侵害がされた場合の対処法

AI作品で著作権侵害がされている可能性がある場合、どのように対処すればよいのでしょうか?ここでは、一般的な対応の流れを解説します。

  • 著作権侵害の証拠を残す
  • 弁護士に相談する
  • 内容証明郵便を送る
  • 損害賠償請求をする
  • 悪質な場合は刑事告訴をする

著作権侵害の証拠を残す

生成AIで著作権侵害がされている可能性がある場合、まずは著作権侵害の証拠を残します。具体的には、著作権侵害の可能性があるAI作品が掲載されているSNSやホームページなどのスクリーンショットを撮影することなどが挙げられます。スクリーンショットは、そのページのURLが掲載されるように撮影しましょう。

弁護士に相談する

証拠を残したら、弁護士に相談します。相談先は、カルチャー法務やエンターテインメント法務に力を入れている弁護士を選ぶとよいでしょう。このような弁護士に相談することで、そのケースにおける著作権侵害成立の可能性が把握でき、その後の具体的な対応の見通しを立てることが可能となります。

AI作品による著作権侵害でお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。当事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しているほか、代表は弁護士のほかに弁理士資格も有しており、生成AIによる著作権侵害について的確なサポートが提供できます。

内容証明郵便を送る

問題のAI作品が著作権侵害にあたる可能性が高い場合、相手方に弁護士から書状を送って侵害行為をやめるよう警告します。この警告は、内容証明郵便で行うことが多いでしょう。

内容証明郵便とは、いついかなる内容の文書が誰から誰に送付されたのかを、日本郵便株式会社が証明する制度です。

 

相手方が侵害行為をやめなかったとしても、少なくとも内容証明郵便が届いた時点からは故意(侵害の可能性があることを知りながら侵害していること)が成立するため、以後にとり得る法的措置のメニューが増えることとなります。

また、内容証明郵便は訴訟の準備段階で用いられることが多いため、相手方にプレッシャーを与える効果も期待できるでしょう。

なお、AI作品による著作権侵害は、匿名やハンドルネームなどで行われる場合もあります。この場合には、発信者情報開示請求などで相手を特定したうえで法的措置を講じることとなります。

相手が匿名などの場合は時間はかかりやすいものの、最終的に相手が特定できるケースも多いため、諦めずに伊藤海法律事務所までご相談ください。

損害賠償請求をする

侵害行為の内容などに応じて、相手に損害賠償請求を行います。損害賠償の適正額は侵害行為の内容などによって異なるため、弁護士に相談したうえで請求額を検討するとよいでしょう。

損害賠償請求は、まず相手方に弁護士から直接行うことが一般的です。この段階で相手が支払いに応じない場合は、裁判所で行う話し合いの手続きである「調停」や、裁判所に結論を下してもらう「訴訟」などによって解決をはかります。

なお、訴訟で損害賠償が認められたにもかかわらず相手が期限までにこれを支払わない場合には強制執行を申し立て、強制的に回収することとなります。

悪質な場合は刑事告訴をする

著作権侵害が悪質である場合、刑事告訴を検討します。刑事告訴とは、犯罪の事実や犯人の処罰を求める意思を警察などの捜査機関に申し入れることです。

告訴が受理されると警察や検察などによって捜査がなされ、起訴されると刑事裁判が開始されます。ここで有罪判決が下ると相手に前科がつきます。

なお、著作権侵害を罪に問うには、相手に故意が必要です。そのため、原則として、内容証明郵便で警告書を送ってもなお侵害行為を辞めない場合に、刑事告訴が選択肢に挙がります。

また、著作権侵害が悪質でない場合、不起訴となる可能性や、有罪であっても執行猶予がつく可能性が低くありません。そのため、刑事告訴までするかどうかは事案の悪質性や「費用対効果」なども踏まえ、慎重に検討するとよいでしょう。

AI作品による著作権侵害でお困りの際は伊藤海法律事務所へご相談ください

AI作品による著作権侵害でお困りの際は、伊藤海法律事務所へご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を4つ紹介します。

  • カルチャー・エンタメ法務に特化している
  • 代表は弁護士のほか弁理士でもあり知財に強い
  • 多用な顧問プランを設けている

カルチャー・エンタメ法務に特化している

伊藤海法律事務所は、カルチャー・エンタメ法務に特化しています。業界へのサポート実績が豊富であるほか、業界に関する判例・裁判例などへの研究も日々重ねているため、的確なサポートが提供できます。

代表は弁護士のほか弁理士でもあり知財に強い

伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は弁護士のほか、弁理士資格も有しています。そのため、知財の保護を受けるための出願から侵害時の対応に至るまで、総合的なサポートが可能です。

多用な顧問プランを設けている

伊藤海法律事務所はさまざまな規模・成長ステージにあるクライアント様のニーズに対応できるよう、4種類の顧問契約プランを提供しています。

  • スタンダードプラン:比較的小規模な中小企業、創業間もないベンチャーからアーリーステージ、スモールビジネス、フリーランス、個人事業主などを想定したプラン
  • リーガルプラン:一般的な中小企業、メガベンチャー、ミドル~レイター期、N-2フェーズ頃の上場準備企業などを想定したプラン
  • コーポレートプラン:上場企業、資金調達・M&A・DDなどに伴う業務が想定される企業、取締役会・臨時株主総会が多く想定され相応の稼働時間を確保する必要のある企業などを想定したプラン
  • 包括的法務受託:実質的な法務部としての稼働を想定したプラン

そのため、自社のニーズに合った過不足のないプランの選択が可能です。

英文の契約書にも対応している

AIや著作権に関して、海外との取引が発生する場合もあるでしょう。伊藤海法律事務所は英文契約書にも対応しているため、海外の企業や個人との取引であっても一貫したリーガルサポートが提供できます。

AI作品と著作権に関するよくある質問

最後に、AI作品と著作権に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

AI作品が他者の著作物に偶然似た場合は著作権侵害となり得る?

AI作品が他者の著作物に偶然似た場合は依拠性がないため、原則として著作権侵害とはなりません。ただし、主観は判断のしようがないことから、日本に住んでいれば誰もが見たことがあると思われる作品に類似している場合、依拠性がないとの主張は通らない可能性が高いでしょう。

また、生成段階であえて似せるつもりがなかったとしても、出力されたAI作品が「あのアニメのキャラクターに似ているな」と理解しつつも公開したような場合には、依拠性があると判断されて著作権侵害にあたる可能性もあります。

AI作品で著作権侵害されたらどうすればよい?

AI作品で著作権侵害がされている場合、証拠を残したうえで早期に弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで、そのケースにおける具体的な対応を検討しやすくなります。お困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

まとめ

AI作品への著作権発生の有無や著作権侵害の成立要件、AI作品で著作権が侵害された場合の対処法などを解説しました。

AI作品に著作権が発生するか否かは、人が「思想又は感情を創作的に表現」したか否かによって異なります。つまり、「空の絵を描いて」のような簡単なプロンプトで出力されたAI作品には著作権が発生しない可能性が高い一方で、人がプロンプトを工夫してAIを創作的表現をするための道具として使用した場合には原則として著作権が発生します。

AI作品によって著作権が侵害された場合には、早期に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することでその事案における著作権侵害の成否の判断がしやすくなり、その後の具体的な対応を検討しやすくなります。

伊藤海法律事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、AI作品と著作権に関するご相談について豊富なサポート実績を有しています。AI作品で著作権侵害をしないよう広告などの出稿前に相談できる弁護士をお探しの際や、AI作品で著作権が侵害されてお困りの際などには、伊藤海法律事務所までご相談ください

お気軽にお問い合わせください。