商品開発や広告出稿などをする際は、他者のパブリシティ権を侵害しないよう特に注意しなければなりません。

パブリシティ権とはどのような権利を指すのでしょうか?また、パブリシティ権の侵害にあたる行為や侵害に当たらない行為としては、それぞれどのようなものが挙げられるでしょうか?

今回は、パブリシティ権の概要や侵害にあたる行為、パブリシティ権を侵害しないための対策などについて、実際の判例を交えて弁護士がくわしく解説します。

パブリシティ権とは

パブリシティ権とは、著名人の肖像や氏名の持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益や価値を、排他的に支配する権利です。

さまざまな広告や商品パッケージなどで、著名人の肖像や氏名が使われています。たとえば、テレビを見れば著名人が化粧品を使っているCMが流れたり、書店に並んだ書籍の帯に「〇〇も絶賛!」などと記載されていたりします。近年では、ウェブ広告で著名人の写真や氏名を目にする機会も多いでしょう。

これは、購入ターゲット層が「憧れの著名人がCMに出演している化粧品だからこそ使ってみよう」「博識な著名人が絶賛している書籍なら読んでみよう」などと考え、商品を手に取る効果が期待されているためです。

このように顧客を引き付ける力のことを、「顧客吸引力」といいます。顧客吸引力を期待するからこそ、企業は対価を支払って、著名人をCMや商品パッケージなどに起用するのです。

そうであるにも関わらず、さまざまな企業が無断で著名人をCMや商品パッケージに起用すれば、著名人は正当な対価を得ることができなくなります。そこで認められているのが「パブリシティ権」です。

著名人の肖像や氏名などを無断で使うとパブリシティ権の侵害にあたり、差止請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。パブリシティ権は法令に明記された権利ではありませんが、判例では古くから認められており、実際に損害賠償請求が認められた事例も多数存在します。

参照元:プライバシーの権利、肖像権、パブリシティ権とは(一般社団法人 日本音楽事業者協会 JAME)

パブリシティ権と混同されやすい権利

パブリシティ権と混同されやすい権利に、肖像権と著作権、商標権があります。ここでは、それぞれの概要について簡単に紹介します。

肖像権

肖像権とは、私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真や映像を勝手に公表されたりしない権利です。肖像権について法令の明文はないものの、判例で認められています。

パブリシティ権と肖像権はまったく別の権利ではなく、重なる部分も少なくありません。たとえば、無断で撮影した著名人の肖像を商品広告に起用すれば、パブリシティ権の侵害となるほか、肖像権の侵害ともなり得ます。

一方で、肖像権はパブリシティ権とは異なり、人格権(プライバシー権)としての側面も有します。そのため、肖像権は著名人のみならず、一般個人も対象となります。

著作権

著作権とは、著作物を無断で複製されたり公表されたりしない権利です。著作権は、著作権法を根拠としています。

著作権の対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。ただし、著作権が発生するハードルは低く、プロではない一般個人が描いたイラストやスマートフォンで撮ってSNSに投稿された写真なども著作権の対象となり得ます。また、著作権を発生させるために登録などを受ける必要はなく、創作した時点から自動的に権利が発生します。

たとえば、一般ユーザーがSNSに投稿したイラストを無断で広告や商品パッケージなどに使う行為は著作権侵害にあたります。著作権を侵害すると差止請求や損害賠償請求の対象となるほか、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)の対象となります。また、これらは併科されることがあります。

商標権

商標権とは、商品やサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権です。

商標権は、商標法を根拠としています。商標権を取得するには、特許庁へ申請し登録を受けなければなりません。

他者の商標を無断で使用したり他者の商標と紛らわしい名称を付けたりすると、商標権侵害となります。商標権を侵害すると差止請求や損害賠償請求の対象となるほか、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)の対象となります。また、これらは併科されることがあります。

パブリシティ権の侵害にあたる行為とは

他者のパブリシティ権を侵害すると、商品の差止請求がされるほか、謝罪広告の掲載請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。

では、パブリシティ権の侵害にあたるのは、どのような行為なのでしょうか?ここでは、パブリシティ権の侵害にあたる3つの行為を解説します。

  • 肖像などを鑑賞の対象とする商品の制作や販売をすること
  • 商品の差別化のために肖像などを使用すること
  • 肖像などを商品の広告として使用すること

なお、当然ながら権利者の許諾を得たうえでこれらの行為を行った場合は、パブリシティ権の侵害とはなりません。許諾を得た場合にはその旨や許諾範囲を明確とするため、必ず契約書を交わしておきましょう。

肖像などを鑑賞の対象とする商品の制作や販売をすること

他者の肖像などを鑑賞の対象とする商品を制作したり販売したりすることは、パブリシティ権の侵害にあたります。

たとえば、ある著名人の写真を印刷したポスターやプロマイド写真を販売する行為などがこれに該当します。

商品の差別化のために肖像などを使用すること

他者の肖像などを商品の差別化のために使用することは、パブリシティ権の侵害にあたります。

たとえば、著名人の顔写真を印刷したTシャツやタオル、クリアファイルなどを制作販売することなどがこれに該当します。

肖像などを商品の広告として使用すること

他者の肖像などを商品の広告として使用することは、パブリシティ権の侵害にあたります。

たとえば、商品やサービスのコマーシャルやWeb広告に著名人の写真や氏名を使ったり、「芸能人の〇〇も愛用」と氏名を記載したりすることなどがこれに該当します。

パブリシティ権の侵害にあたらない行為とは

著名人の氏名や肖像を使っても、パブリシティ権の侵害にあたらない場合があります。パブリシティ権の侵害にあたらない行為を2つ紹介します。

  • 報道
  • 伝記

報道

1つ目は、報道で使用する場合です。報道は顧客吸引力の利用を目的として行うものではないことから、パブリシティ権の侵害にはあたらないと考えられています。

伝記

2つ目は、著名人の生い立ちなどを記した伝記を執筆する場合です。伝記については、顧客誘引力に頼った使用ではないとして、パブリシティ権の侵害が否定された判例があります(東京地判平成12年2月29日 平成10年(ワ)第5887号)。

パブリシティ権の侵害が認定された判例

パブリシティ権の侵害が問題となった事件には、どのようなものがあるのでしょうか。

ここでは、パブリシティ権の侵害が認定された実際の判例を2つ紹介します。

  • マーク・レスター事件
  • 光GENJI事件

マーク・レスター事件

子役俳優であったマーク・レスター氏の出演する映画「小さな目撃者」のワンシーンを無断でテレビCMに使用したうえ、「マーク・レスターも大好きです」とのナレーションを入れた事例です(東京地裁昭和51年6月29日判決判例時報817号23頁)。商品と映画のタイアップ方式で制作されたCMであったものの、 マーク・レスター側がこの菓子メーカーに対して損害賠償と謝罪広告を求めました。

この事件で裁判所は次のように判示し、損害賠償請求を認めています。

  • 俳優等の氏名や肖像を商品等の宣伝に利用することにより、俳優等の社会的評価、名声、印象等が、その商品等の宣伝、 販売促進に望ましい効果を収め得る場合があるのであって、これを俳優等の側からみれば、俳優等は自らかち得た名声の故に、 自己の氏名や肖像を対価を得て第三者に専属的に利用させうる利益を有しているのである。ここでは、氏名や肖像が、…人格的利益とは異質の、 独立した経済的利益を有することになり(右利益は、当然に不法行為によって保護されるべき利益である。)、 俳優等はその氏名や肖像の権限なき使用によって精神的苦痛を被らない場合でも、右経済的利益の侵害を理由として法的救済を受けられる場合が多いといわなければならない

直接的に「パブリシティ権」という言葉は使われていないものの、今日のパブリシティ権の概念を示した判例として非常に重要な事例です。

参照元:肖像権に関する代表的な判例(一般社団法人 日本音楽事業者協会 JAME)

光GENJI事件

アイドルグループ「光GENJI」のメンバーの氏名や肖像を無断で使用した商品を製造販売していた業者に対し、販売禁止などの仮処分命令が決定されました。これに対して、その製造販売業者が仮処分命令の取消しを申立てた事件です(東京地裁平成元年9月27日)。

裁判所は、次のように判示し、製造販売業者の申立てを却下しています。

  • パブリシティ権の帰属主体は、自己の氏名・肖像につき第三者に対し、対価を得て情報伝達手段に使用することを許諾する権利を有すると解される

「パブリシティ権」という名称を裁判所がはじめて使用し、著名人の肖像などの商業的利用について法的保護が認められた事例です。

パブリシティ権の侵害が否定された判例

パブリシティ権の侵害が訴えられたものの、侵害が否定された事例も存在します。

ここでは、パブリシティ権の侵害が否定された代表的な判例を、2つ紹介します。

ピンク・レディ事件

雑誌内の記事で、ピンク・レディの振り付けを利用したダイエット法が、ピンク・レディの写真(白黒で計14枚)とともに紹介された事例です(最高裁平成24年2月2日判決民集66巻2号89頁)。これについて、雑誌出版社を相手方として損害賠償を求める裁判が提起されました。

この事件では、パブリシティ権の侵害が否定されています。ただし、判示の中で次のように述べられています。

  • 人の氏名、肖像等は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される。 そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、 肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。

最高裁がはじめてパブリシティ権の存在を正面から認めパブリシティ権の侵害を定義したものとして、重要な判例に位置づけられています。

参照元:肖像権に関する代表的な判例(一般社団法人 日本音楽事業者協会 JAME)

ギャロップレーサー事件

ゲームソフト内で競走馬の名称が無断で使用されたとして、馬主らがゲーム会社を訴えた事例です(最高裁平成16年2月13日第二小法廷判決)。この事件では最高裁は次のように述べ、パブリシティ権の侵害を否定しています。

  • 競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても、物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできない

この判例により、物(馬は、法律上は「物」)のパブリシティ権が明確に否定されることとなっています。

パブリシティ権の侵害にあたる行為をしないための対策

先ほど解説したように、パブリシティ権を侵害すると差止請求や損害賠償請求などがなされる可能性があります。また、企業の信頼が低下し、業績に影響するリスクも否定できません。

では、他者のパブリシティ権を侵害しないためにはどのような対策を講じればよいのでしょうか?最後に、パブリシティ権を侵害しないための対策を2つ解説します。

  • 他者の顧客吸引力への「タダ乗り」をしない
  • 迷う事案ではパブリシティ権にくわしい弁護士へ相談する

他者の顧客吸引力への「タダ乗り」をしない

1つ目は、他者の顧客吸引力へ「タダ乗り」しないことです。

商品を開発したり広告をしたりする際に、「この著名人の写真や氏名を載せれば売上が上がりそうだ」と考えることがあるでしょう。この場合に、無断で写真や氏名などを使用すれば、パブリシティ権の侵害にあたる可能性が高くなります。なぜなら、「この著名人の写真や氏名を載せれば売上が上がりそうだ」と考えている時点で、企業はその著名人の顧客吸引力にあやかろうとしているためです。

そのため、「この著名人の写真や氏名を載せれば売上が上がりそうだ」と考え、これを実行したいのであれば、その著名人の許諾を得るようにしてください。目先の費用を抑えるために無断で使用するなどすれば、法的トラブルに発展し、むしろコストが嵩む可能性が高くなります。

迷う事案ではパブリシティ権にくわしい弁護士へ相談する

著名人をイメージした自社独自のイラストを用いる場合など、パブリシティ権の侵害にあたる行為であるか迷う場合もあるでしょう。また、先ほど紹介した「マーク・レスター事件」のように、法令を熟知していなければパブリシティ権の侵害に気付きにくいケースもあります。

そのため、パブリシティ権の侵害にあたらないかどうか判断に迷う場合は、あらかじめ弁護士へご相談ください。

なお、新たに広告を出稿したり商品を開発したりする際には、パブリシティ権のみならず、さまざまな角度から法令に抵触しないことや他者の権利を侵害していないことを確認すべきです。そのため、広告の出向や商品の販売を行う前に弁護士によるリーガルチェックを入れることで、思わぬ法的リスクを避けやすくなります。

まとめ

パブリシティ権の概要や、パブリシティ権の侵害にあたる行為などについて解説しました。

パブリシティ権とは、著名人の肖像や氏名が有する顧客吸引力から生じる経済的な利益や価値を、排他的に支配する権利です。無断で著名人の肖像や氏名を使用するとパブリシティ権の侵害にあたり、差止請求や損害賠償請求などがなされる可能性があります。

著名人の肖像や氏名が持つ顧客吸引力に「タダ乗り」することは避け、パブリシティ権の侵害にあたるかどうか迷う場合はあらかじめ弁護士へ確認することをおすすめします。

伊藤海法律事務所では、商品開発時点や広告出稿前のリーガルチェックなど、企業が他者の権利を侵害しないための対策をサポートしています。パブリシティ権など他者の権利の侵害をしないための対策を講じたい企業様は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

企業様の状況やご希望に応じ、最適なサポートプランをご提案致します。