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著者:hakoda

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  • パブリシティ権の侵害にあたる行為

パブリシティ権の侵害にあたる行為とは?代表的な事例を弁護士がわかりやすく解説

2024-04-22T21:24:50+09:002024年4月12日|Categories: サブカル・エンタメ法務|

商品開発や広告出稿などをする際は、他者のパブリシティ権を侵害しないよう特に注意しなければなりません。 パブリシティ権とはどのような権利を指すのでしょうか?また、パブリシティ権の侵害にあたる行為や侵害に当たらない行為としては、それぞれどのようなものが挙げられるでしょうか? 今回は、パブリシティ権の概要や侵害にあたる行為、パブリシティ権を侵害しないための対策などについて、実際の判例を交えて弁護士がくわしく解説します。 パブリシティ権とは パブリシティ権とは、著名人の肖像や氏名の持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益や価値を、排他的に支配する権利です。 さまざまな広告や商品パッケージなどで、著名人の肖像や氏名が使われています。たとえば、テレビを見れば著名人が化粧品を使っているCMが流れたり、書店に並んだ書籍の帯に「〇〇も絶賛!」などと記載されていたりします。近年では、ウェブ広告で著名人の写真や氏名を目にする機会も多いでしょう。 これは、購入ターゲット層が「憧れの著名人がCMに出演している化粧品だからこそ使ってみよう」「博識な著名人が絶賛している書籍なら読んでみよう」などと考え、商品を手に取る効果が期待されているためです。 このように顧客を引き付ける力のことを、「顧客吸引力」といいます。顧客吸引力を期待するからこそ、企業は対価を支払って、著名人をCMや商品パッケージなどに起用するのです。 そうであるにも関わらず、さまざまな企業が無断で著名人をCMや商品パッケージに起用すれば、著名人は正当な対価を得ることができなくなります。そこで認められているのが「パブリシティ権」です。 著名人の肖像や氏名などを無断で使うとパブリシティ権の侵害にあたり、差止請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。パブリシティ権は法令に明記された権利ではありませんが、判例では古くから認められており、実際に損害賠償請求が認められた事例も多数存在します。

  • 動画制作でよくあるトラブル

動画制作でよくあるトラブルは?発生時の対応を弁護士がわかりやすく解説

2024-03-28T14:11:50+09:002024年3月6日|Categories: 契約書|

動画は視覚的に伝えられる情報が多いため、最近では多くの企業が動画をマーケティングなどに取り入れています。そして、動画制作を外部企業に委託することも多いでしょう。しかし、動画制作ではトラブルが生じることがあります。 では、動画制作に関するトラブルにはどのようなものが考えられるでしょうか?また、トラブルを予防するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?今回は、動画制作にまつわるトラブルについて、弁護士がくわしく解説します。 なお、この記事では動画制作を委託する会社を「委託会社」、動画制作の受託を受けて動画を制作する会社を「制作会社」と表記して解説を行います。 動画制作のよくあるトラブル1:契約内容に関するトラブル 動画制作にまつわるトラブルは、さまざまです。はじめに、契約内容に関するトラブルを3つ解説します。 なお、それぞれのケースについて実際にどのような落としどころが適当であるかは、個別の状況や契約書の内容などによって異なります。そのため、トラブルが生じてお困りの際は、無理に自社で判断せず弁護士へご相談ください。 成果物に関するトラブル 1つ目は、成果物に関するトラブルです。 制作会社から納品された動画が委託会社のイメージと異なっていた場合に、これを納品として取り扱うか、納品を拒絶して改めてイメージに合ったものの納品を求められるかという問題です。 納品された動画があらかじめ規定した仕様と明らかに異なる場合、仕様に合致していない以上、納品扱いとする必要はないでしょう。制作会社は、仕様どおりの動画を納品する義務を果たしていないためです。

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