声は肖像と並ぶ人格の属性 |フランス破毀院2026年6月24日判決(「Des Gens beaux」事件)を読む‐伊藤海法律事務所
2026年6月24日、フランスの最上級裁判所である破毀院の第一民事部は、声の権利について重要な判断を示した(Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483、判例集〔Bulletin〕登載)。 要点は三つある。第一に、破毀院は、人の声を肖像と並ぶ人格の主要な属性と位置づけ、声は肖像と同じ条件で保護されなければならないとした。
2026年6月24日、フランスの最上級裁判所である破毀院の第一民事部は、声の権利について重要な判断を示した(Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483、判例集〔Bulletin〕登載)。 要点は三つある。第一に、破毀院は、人の声を肖像と並ぶ人格の主要な属性と位置づけ、声は肖像と同じ条件で保護されなければならないとした。
2026年10月15日、協同組合日本俳優連合(日俳連)は、「音声に関する生成AI利用ガイドライン」(Ver 1.0、全22条)を公表した。要点は三つある。第一に、実演家の声をAIに学習させ、声を再現するモデルを作り、生成した音声を作品等に用いるという各段階について、それぞれ実演家本人の書面による同意を求めること。第二に、将来の利用を一括して認める包括的な買取契約を無効とし、同意の有効期間を原則として最長1年とすること。第三に、故人の声のAIによる再現・利用を原則として禁止し、例外的に認める場合にも遺族と所属事務所の書面による同意を求めること。
津田健次郎事件判決 – 声は人格の象徴である ‐ 津田健次郎氏対TikTok Pte. Ltd.事件・東京地判2026年9月30日(令和7年(ワ)第70635号)の意義と限界 ‐