著作物に関して発生する権利の代表格は、「著作権」でしょう。実は、これとは別に、アーティストなどの「実演家」やCDレーベルなどの「レコード製作者」には、著作隣接権として独自の権利が発生します。このうち、レコード製作者に発生する権利が「レコード製作者の権利」であり、これを通称「原盤権」とも言います。

では、この原盤権は譲渡できるのでしょうか?また、原盤権の譲渡契約書はどのような方法で作成すればよいのでしょうか?今回は、原盤権の基本や原盤権と著作権の違い、原盤権譲渡契約書の作成方法、原盤権の譲渡にあたって弁護士にサポートを受けるメリットなどについてくわしく解説します。

なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、また、代表の伊藤海弁護士は、音楽事務所の法律顧問も多く手掛けているだけでなく、現役の音楽会社の統括責任者として稼働しております。そのため、原盤権の譲渡契約についても現場目線での知見と、豊富な法律サポート実績を有しています。原盤権の譲渡について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

原盤権の基本

はじめに、原盤権の基本について解説します。

原盤権とは?

原盤権は、レコード製作者に発生する権利です。冒頭で解説したように、著作物には著作者(著作物を創作した者)に発生する「著作権」のほか、これに隣接する権利も発生します。そのうちの1つが、レコード製作者の権利(原盤権)です。

原盤権とは、レコード製作者がそのレコード(原盤・マスターテープ)を複製したり、複製物を譲渡したり、貸与したりする権利です。原盤権は1つの権利ではなく、「複製権」や「譲渡権」など複数の権利の束であると考えられています。

レコードとは?

「レコード製作者の権利」という際の「レコード」とは、いわゆるマスターテープなどのことです。

当然ながら、CDを発売する場合、市場に流通させる多数のCDなどの媒体に一斉に音を録音するわけではないでしょう。まずは、後にCDに複製したりインターネット上にアップロードしたりするための大元となるマスターテープを作成するはずです。

このマスターテープのことを、著作権法では「レコード」と呼んでいます。ただし、媒体が限定されているわけではないため、たとえば最初に音を固定したのがPCであればそのPCが「レコード製作者の権利」という際の「レコード」となります。

なお、このマスターテープなどのレコードを元に複製されたCD(消費者が、CD販売店やCDレンタル店などで購入したり借りたりするCD)は、著作権法上で「商業用レコード」と称されています。

レコード製作者とは?

原盤権を獲得するレコード製作者とは、音を最初にマスターテープなどに固定した人です。ただし、実際に作業にあたったスタッフではなく、その多くが対外的に自己の費用と責任でレコード製作をした主体(レコード会社、音楽出版社など)がこれに該当します。

なお、アーティストが原盤を製作し、これをレコード会社などに持ち込む場合もあるでしょう。この場合の「レコード製作者(原盤権者)」は、その原盤を製作したアーティストです。その後はアーティストがそのまま原盤権を持ち続ける場合もあれば、流通にあたってレコード会社などに原盤権を譲渡する場合もあります。

原盤権と著作権の違い

原盤権と著作権には多くの違いがあるものの、最大の違いは権利者です。

著作権は著作物を創作した者に発生するため、楽曲の歌詞の部分は作詞をした人、楽曲のメロディー部分は作曲をした人に著作権が帰属します。また、日本では、楽曲の著作権管理をJASRACに委託することが多いでしょう。

一方で、原盤権は原盤を製作した者に発生します。具体的には、レコード会社などです。そのため、原盤権者と著作権者が異なることはめずらしくありません。

また、著作権と原盤権では、権利者の許諾が必要となる場面も異なります。たとえば、CD化された楽曲をあるアマチュアバンドがYouTube上で演奏する場合、歌詞やメロディーの著作権者から許諾を受ける必要があります(ただし、YouTubeはJASRACと包括契約を締結しているため、JASRACが管理している楽曲であれば、結果的に個別の許諾は不要です)。一方で、原盤権者の許可を得る必要はありません。

一方、YouTubeにCD音源をそのまま流そうとする場合には原盤権者から別途許可を受ける必要があり、無断で行えば権利侵害となる可能性があります。

原盤権に含まれる権利

原盤権(レコード製作者の権利)は1つの権利ではなく、権利の束です。ここでは、原盤権に含まれる主な権利を解説します。

  • 複製権
  • 送信可能化権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 二次使用料を受ける権利

なお、これらの権利はまとめて譲渡やライセンスされることもある一方で、個々の権利を分けて譲渡したりライセンスしたりすることも可能です。原盤権の譲渡やライセンスでお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

複製権

1つ目は、複製権です。複製権とは、製作したレコードを複製する権利です。

先ほど解説したように、原盤権とはいわゆるマスターテープを制作した者に発生する権利です。マスターテープはそのまま売却などできないため、実際にそのマスターテープに固定された「音」を流通させるには、CDなど他の媒体に複製する必要があるでしょう。マスターテープに固定された音をCDなど別の媒体に複製する権利が、この複製権です。

送信可能化権

2つ目は、送信可能化権です。送信可能化権とは、製作したレコードを送信可能化する権利です。

「送信可能化する」とは、他のPCやスマートフォンなどの端末からアクセスされた場合に、音声が再生される状態に置くことを指します。つまり、マスターテープに固定された音をインターネット上にアップロードする権利がこれに該当します。

譲渡権

3つ目は、譲渡権です。譲渡権とは、製作したレコード(マスターテープ)の複製物を、公衆に譲渡する権利です。平たく言えば、マスターテープを複製した製作したCDなどを市場で売却する権利がこれに該当します。

ただし、一旦許諾を得て譲渡されたレコードのその後の譲渡には、譲渡権は及びません。つまり、いったん適法にCDを購入した人がそのCDを中古CDとして別の人に売却する場合は、原盤権者の許可を得る必要はないということです。

貸与権

4つ目は、貸与権です。貸与権とは、製作したレコード(マスターテープ)を元に複製された商業用レコード(CDなど)を貸与する権利です。ただし、貸与権は最初にその商業用レコードが販売された日から1年のみ存続します。

1年経過後は貸与権が消滅する代わりに、「貸レコードについて報酬を受ける権利」が発生します。これは、貸レコード業者から報酬を受け取る権利です。つまり、最初にそのCDが販売された日から1年以内に貸レコード業者がそのCDを貸し出し(レンタル)しようとする場合、原盤権者の許可が必要だということです。

当然ながら、これには対価(報酬)の支払いも必要となるでしょう。1年経過後はCDの貸し出しについて原盤権者から許可を受ける必要はなくなり、報酬の支払いだけが必要となります。

二次使用料を受ける権利

5つ目は、二次使用料を受け取る権利です。これは、マスターテープから複製された商業用レコード(CD)が放送や有線放送で使用された場合に、その放送事業者や有線放送事業者から使用料(二次使用料)を受け取れる権利です。

なお、二次使用に関して原盤権者が有するのはこの使用料を受け取る権利だけであり、二次使用をコントロールする権利はありません。つまり、放送事業者などがCDを流す際には原則として原盤権者からの許可を得る必要はなく、所定の使用料の支払いだけが必要になるということです。

原盤権は譲渡することができる?

原盤権は、譲渡できます。たとえば、アーティスト自身がマスターテープを作成し、これをCDレーベルに持ち込んでCD化しようとする場合、原盤権(レコード製作者の権利)を譲渡することが多いでしょう。

原盤権の譲渡には、注意点が少なくありません。そのため、原盤権の譲渡契約を締結しようとする際は、あらかじめエンターテインメント法務に強い弁護士にご相談ください

伊藤海法律事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、原盤権の譲渡についても豊富なサポート実績を有しています。原盤権の譲渡をご検討の際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

原盤権譲渡契約書の作成方法

原盤権を譲渡する場合の契約書は、どのように作成すればよいのでしょうか?ここでは、原盤権の譲渡契約書の作成方法を2つ紹介します。

  • ひな型をもとに作成する
  • 弁護士に作成してもらう

ひな型をもとに作成する

1つ目は、ひな型を基に作成する方法です。インターネットを検索したり書籍を購入したりすれば、原盤権の譲渡契約書のひな型が見つかることでしょう。これを活用することで、契約書を効率的に作成しやすくなります。

しかし、ひな型をそのまま流用することはおすすめできません。なぜなら、ひな型はあくまでもあるケースを想定して作成された一例であり、実際に行おうとしている取引実態に即しているという保証はないためです。契約実態に合っていない契約書を締結することは、トラブルの原因となるおそれがあります。

そのため、ひな型をもとに原盤権の譲渡契約書を作成しようとする場合は、ひな型の内容を十分に理解したうえで、契約実態に合わせて適宜条項を改訂する必要があります。

弁護士に作成してもらう

2つ目は、弁護士に作成してもらう方法です。

原盤権の譲渡契約という重要な局面においては、契約書の作成にあたって弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。依頼する弁護士は、エンターテインメント法務に関する実績が豊富であるか否かの視点で選ぶとよいでしょう。原盤権の譲渡契約に関して弁護士のサポートを受ける主なメリットは、次でくわしく解説します。

なお、伊藤海法律事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、原盤権の譲渡契約についても豊富なサポート実績を有しています。原盤権の譲渡契約にあたって実績豊富な弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

原盤権譲渡契約について弁護士にサポートを受けるメリット

原盤権譲渡契約について弁護士にサポートを受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?弁護士に依頼する主なメリットを4つ解説します。

  • 状況や目的に合った的確な契約書が作成できる
  • 契約条項のアドバイスが受けられる
  • 手間や時間を軽減できる
  • トラブル発生時にスムーズな対応がしやすくなる

状況や目的に合った的確な契約書が作成できる

メリットの1つ目は、状況や目的に合った的確な契約書が作成できることです。

ひな型を活用したとしても、契約実態に合った的確な契約書を作成するのは容易ではありません。先ほど解説したように、実態とは異なる契約書の締結はトラブルの原因となります。また、契約条項に問題があれば、予定していた用途で権利を行使できない可能性もあるでしょう。

弁護士にサポートを依頼することで、契約の目的や状況に合った的確な契約書を作成しやすくなります。

契約条項のアドバイスが受けられる

メリットの2つ目は、契約条項についてアドバイスが受けられることです。

契約書の「最適解」は、1つではありません。当事者のうちいずれの側に立つのかによって、望ましい条項などは異なるためです。また、契約によって達成したい目的などによっても、設けるべき条項は異なるでしょう。

弁護士にサポートを依頼することで、全体のバランスに配慮しつつ、自社の契約目的の達成につながる条項を盛り込みやすくなります。

手間や時間を軽減できる

メリットの3つ目は、手間や時間を軽減できることです。

原盤権の譲渡契約書を自社だけで作成しようとすれば、相当の手間と時間を要します。弁護士にサポートを依頼することで、自社でかける手間や時間を大きく削減しやすくなるでしょう。

トラブル発生時にスムーズな対応がしやすくなる

メリットの4つ目は、トラブル発生時にスムーズな対応がしやすくなることです。

弁護士はトラブルが発生してから関与することも多く、その中で「契約書にこのような条項が入っていれば、解決がスムーズだったのに」と感じることも少なくありません。契約書の作成段階から弁護士のサポートを受けることで、トラブル発生時の「出口」がスムーズかつ自社に有利となる契約書を作成しやすくなります。

また、契約書の作成段階から弁護士の関与を受けることで、契約に関して万が一トラブルが生じた際、背景を理解している弁護士にスムーズに相談しやすくなるでしょう。

原盤譲渡契約をご検討の際は、伊藤海法律事務所までご相談ください

原盤譲渡契約をご検討の際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を紹介します。

  • カルチャー・エンタメ法務に特化している
  • 多用な顧問契約プランを設けている
  • 弁護士との連絡がスムーズである
  • 英文契約書にも対応している

カルチャー・エンタメ法務に特化している

伊藤海法律事務所は、カルチャー・エンタメ法務に特化しています。クライアント様にもこれらの業界で活動されている方が多く、安心してご相談いただけます。

多用な顧問契約プランを設けている

伊藤海法律事務所は、サポート内容が異なる多様な顧問契約プランを設けています。そのため、個人事業主として活動する方から上場企業まで、過不足のないサポートが提供できます。

弁護士との連絡がスムーズである

伊藤海法律事務所はLINEやメール、電話のほか、ChatworkやSlackなどさまざまな連絡ツールに対応しています。また、顧問契約をいただいた際は、法務部のグループチャットに弁護士を追加いただくことも可能となり、スムーズなやり取りが実現できます。

英文契約書にも対応している

伊藤海法律事務所は、英文契約書にも対応しています。そのため、海外の企業や個人と原盤権の譲渡契約などを締結する際も、一貫したサポートが可能です。

原盤権に関するよくある質問

最後に、原盤権に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

原盤権の存続期間は?

原盤権の存続期間は、音が最初にレコードに固定された(録音した)日の属する年の翌年1月1日から起算して70年間です。

ただし、貸与権のみは最初に商業用レコードが販売された日から1年に限られており、その後は「貸レコードについて報酬を受ける権利」が発効します。

原盤権はJASRACが管理している?

音楽の著作権の多くはJASRACが管理している一方で、原盤権などの著作隣接権はJASRACが管理していません。

そのため、JASRACと包括契約を締結しているYouTubeなどのプラットフォームではJASRACが管理している音源の「歌ってみた」動画は著作権侵害とならない一方で、CDなどの音源をそのまま流せばレコード製作者の権利を侵害することとなります。

まとめ

原盤権の概要や原盤権の譲渡などについて解説しました。

原盤権はレコード製作者に発生する著作隣接権であり、譲渡も可能です。原盤権の譲渡契約を締結しようとする際は、エンターテインメント法務にくわしい弁護士に相談のうえ、サポートを受けるとよいでしょう。弁護士のサポートを受けることで、より的確かつトラブル発生時の対応がスムーズとなる契約書が作成しやすくなります。

伊藤海法律事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、原盤権の譲渡についても豊富なサポート実績を有しています。原盤権の譲渡について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。