AIキャラクターとは、人工知能を活用して生成されたキャラクターです。画像のみならず動作や音声(声)などまでが生成されているキャラクターや、ユーザーと対話できるキャラクターなども存在します。AIキャラクターは単なる趣味の活動に留まらず、企業がマーケティング活動に活用するケースも散見されており、より身近になりつつあるといえるでしょう。

では、AIキャラクターの生成が肖像権侵害にあたるケースはあるのでしょうか?また、AIキャラクターで他者の肖像権を侵害した場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか?今回は、AIキャラクターによる肖像権侵害の概要や肖像権侵害のリスク、AIキャラクターで肖像権侵害をしないための対策などについて、弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、AIキャラクターによる肖像権侵害・著作権侵害などに関するご相談への対応実績も豊富です。AIキャラクターについて相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。

肖像権とは?

肖像権とは、他者から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表・利用されたりしない権利です。法律上明記されている権利ではなく、日本国憲法に定められた「幸福追求権」から派生する人格権の1つとして、判例により確立されています(日本国憲法13条)。

広義の肖像権は、主に「プライバシー権(狭義の肖像権)」と「パブリシティ権」に分類できます。ここでは、それぞれの概要を解説します。

プライバシー権(狭義の肖像権)

狭義の肖像権である「プライバシー権」とは、「私生活をみだりに公表されない権利」です。

私生活の写真を無断で撮られてむやみに公開されてしまうと、安心して生活することができません。そこで、判例によって確立されているのが、プライバシー権です。このプライバシー権は、著名人であるか否かなどに関わらず、すべての人が有する権利と解されています。

肖像権侵害(プライバシー侵害)にあたるか否かは、原則として次の要件を満たすか否かで判断されます。

  1. 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄であること
  2. 公開を望まないであろう事柄であること
  3. 一般の人々にいまだ知られていない事柄であること
  4. 公開によってその人が実際に不快・不安の念を覚えたこと

そのため、他人の肖像を撮影すればすべて肖像権侵害にあたるわけではなく、一定の場合にのみ(狭義の)肖像権侵害に該当します。

パブリシティ権

パブリシティ権とは、著名人がその有する「顧客吸引力」が有する価値を排他的に利用する権利です。

たとえば、著名人がCMに起用されることで、CMを見た消費者等が「この人が広告しているのなら購入してみよう」と感じる場合もあるでしょう。それは、その著名人に顧客誘引力があるためです。

そのため、たとえば無断で「〇〇さんも使っている」などとして自社製品をPRしたり、著名人の顔写真を無断で店頭ポスターに掲載したりする行為はこの顧客誘引力に「ただ乗り」する行為であり、パブリシティ権の侵害にあたります。

AIキャラクターで肖像権侵害が問題になる主なケース

AIキャラクターで肖像権侵害が問題となるのは、どのようなケースなのでしょうか?ここでは、肖像権侵害でトラブルになりやすい主なケースを2つ解説します。

  • 実在する人物の容貌をリアルに再現したAIキャラクターを使用する場合
  • 実在する人物の容貌をリアルに再現したAIキャラクターを無断でコピーしたAIキャラクターを使用する場合

実際にAIキャラクターを生成したり使用したりするにあたって、肖像権侵害にあたるか否か判断に迷う場合には、伊藤海法律事務所までご相談ください。当事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、AIにまつわるリーガルサポートに強みを有しています。

実在する人物の容貌をリアルに再現したAIキャラクターを使用する場合

1つ目は、実在する人物の容貌をリアルに再現したAIキャラクターを使用する場合です。

たとえば、著名人に似たAIキャラクターを生成してこれを使用する場合や、大勢の群衆(いわゆる「モブキャラ」)の生成にあたって街中で撮影した大量の人物の写真を無断でAIキャラクター化する場合などがこれに該当します。

なお、写真に肖像が映り込んだからといって必ずしも肖像権侵害にあたるのではなく、肖像権侵害に当たるか否かは、次の観点などから総合的に判断されます。

  • 撮影の場所
  • 撮影された被撮影者の活動内容
  • 撮影の目的

たとえば、単に公衆の道路を歩いている姿が映り込んだだけでは、肖像権侵害に当たらない可能性が高いでしょう。一方で、たとえば政治デモに参加している様子や自宅内で寛ぐ様子などが映されたのであれば、肖像権侵害であると判断されやすいということです。

とはいえ、これはあくまでも「写真の撮影・公開」のケースを想定したものであり、これがAIキャラクターによる肖像権侵害にそのまま適用されるとは言い切れません。そのため、トラブルを避けるのであれば、実在の人物を元にしたAIキャラクターの生成は控える方が良いでしょう。

実在する人物の容貌をリアルに再現したAIキャラクターを無断でコピーしたAIキャラクターを使用する場合

2つ目は、「実在する人物の容貌をリアルに再現したAIキャラクター」に似せたAIキャラクターを無断で使用する場合です。

前提として、AIキャラクター自体には原則として肖像権はありません。これは、アニメのキャラクターなどに肖像権がないのと同様です。ただし、そのAIキャラクターがそもそも実在する人物に酷似している場合、そのAIキャラクターの登用は、元となった人物の肖像権侵害に当たる可能性があります。

なお、(実在の人物に似せたのではない)通常のAIキャラクターであれば、盗用しても良いということではありません。この場合には、肖像権侵害となる可能性は低い一方で、著作権侵害や商標権侵害などにあたる可能性があります。AIキャラクターの生成にあたって注意すべき著作権や商標権については、後ほど改めて解説します。

AIキャラクターで肖像権侵害をした場合に生じ得るリスク

AIキャラクターで肖像権侵害をすることは、さまざまなリスクの原因となります。ここでは、AIキャラクターによる肖像権侵害で生じ得る主なリスクを3つ解説します。

  • 差止請求がされる
  • 損害賠償請求がされる
  • (企業が侵害者である場合)企業イメージが失墜する

差止請求がされる

AIキャラクターで肖像権侵害をすると、権利者から差止請求をされる可能性が生じます。差止請求とは、そのAIキャラクターの使用を辞めるよう求めるものです。

特に、企業がCMキャラクターなどとして積極的に使用していたAIキャラクターについて差止請求がなされると、CMの差し替えやチラシの回収が必要となるなど、その影響は甚大なものとなるでしょう。

ただし、相手方からの差止請求が必ずしも法的に正当なものであるとの保証はなく、中には法的な根拠が薄い場合もあります。そのため、差止請求がなされたら慌てて対応する前に、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。お困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

損害賠償請求がされる

AIキャラクターで肖像権侵害をして、これにより権利者に損害が生じた場合には、権利者から損害賠償請求がなされる可能性が生じます。

たとえば、肖像権侵害にあたるAIキャラクターが本人の名誉を毀損するような言動(他者への誹謗中傷など)をした場合は、損害賠償請求がなされる可能性があるでしょう。また、著名人に似せたAIキャラクターが商品・サービスを推奨しているように振る舞った場合には、パブリシティ権の侵害であるとして損害賠償請求がされる可能性があります。

(企業が侵害者である場合)企業イメージが失墜する

AIキャラクターで肖像権侵害をしていることが明るみに出ると、企業イメージの失墜につながる可能性があります。また、法的には肖像権侵害とまでは言いづらいケースであっても、他者の権利を軽視する企業であると評価されればSNSなどで「炎上」をしたり顧客が離反したりする可能性があるため、注意すべきでしょう。

AIキャラクターで肖像権を侵害しない対策

AIキャラクターで肖像権侵害をしないためには、どのような対策を講じれば良いのでしょうか?ここでは、主な対策を3つ解説します。

  • 自分以外の人物に似せたAIキャラクターを使用しない
  • 「モブキャラ」でも実在の人物のスキャンデータからの生成は控える
  • 迷ったら弁護士に相談する

自分以外の人物に似せたAIキャラクターを使用しない

1つ目は、自分以外の人物に似せたAIキャラクターの使用を避けることです。

実在の人物に似たAIキャラクターの使用は、トラブルの原因になります。そのため、たとえ「推し」の著名人などがいたとしても、実在の人物に似せたAIキャラクターの使用は避けるべきでしょう。

「モブキャラ」でも実在の人物のスキャンデータからの生成は控える

2つ目は、たとえいわゆる「モブキャラ」であっても、実在の人物からのスキャンデータによる生成を控えることです。

いわゆる「モブキャラ」を大量に生成する必要がある場合、たとえば実際に多くの人が映り込んだ写真をスキャンしてそこからAIキャラクターを生成すれば、効率的だと感じるかもしれません。しかし、自身の容貌が無断でスキャンされAIキャラクターにされていることを知れば、不快に感じる人も少なくないでしょう。

トラブルを避けるためには、許可を得ていない実在の人物のスキャンデータから実在の人物に酷似したAIキャラクターを生成することは、避けるべきだといえます。

迷ったら弁護士に相談する

3つ目は、迷ったら弁護士に相談することです。

生成したAIキャラクターが肖像権侵害にあたるか否か判断に迷う際は、「このくらいなら大丈夫だろう」などと安易に判断するのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。事前に弁護士に相談することで、思わぬ肖像権侵害などのトラブルを避けやすくなります。

AIキャラクターと肖像権などについて相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、スポット相談のほか、顧問契約にも対応しています。

AIキャラクターで侵害に注意すべきその他の権利

続いて、AIキャラクターを生成したり使用したりする際に、肖像権以外に注意すべき「商標権」と「著作権」の概要について解説します。

  • 商標権
  • 著作権

商標権

商標権とは、商品・サービスに使用する「商標」を独占排他的に使用できる権利です。自動的に発生するものではなく、特許庁に申請をして、登録を受けることで発生します。

商標登録を受けられる「商標」はブランド名などの「文字」のほか、ロゴマークや幾何学的模様等の図形、立体的形状なども含まれます。そのため、たとえばAIキャラクターにLouis Vuitton社の登録商標であるモノグラム模様の服を着せたり、AIキャラクターを不二家のペコちゃん人形に似せたりした場合には、商標権侵害となり差止請求や損害賠償請求がなされる可能性が生じます。

著作権

著作権とは、小説や絵画、イラスト、写真、音楽などの「著作物」を保護する権利です。商標権などとは異なり、創作時点で自動的に発生します。

著作権が発生する「著作物」のハードルは非常に低く設定されており、一般発売されている漫画のイラストはもちろん、著名ではない一般個人が創作してSNSにアップロードしたイラストなども著作権の保護対象です。

そのため、漫画やアニメ、他のAIキャラクターなどを模したAIキャラクターを使用したり、SNS上で見つけた他人のイラストを盗用したAIキャラクターを使用したりすれば、著作権侵害となる可能性があります。

AIキャラクターの肖像権に関するよくある質問

続いて、AIキャラクターの肖像権に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

AIキャラクターが偶然実在の人物に似た場合も肖像権侵害になる?

AIキャラクターが偶然実在の人物に似ているだけであれば、原則として肖像権侵害とはなりません。

ただし、ある特定の人に似たキャラクターを生成するためにプロンプトや学習データを工夫したのであればもはや「偶然」とは言えず、肖像権侵害に当たる可能性はあるでしょう。また、偶然生成された結果が誰が見ても分かるほどにある著名人に似ているような場合には、たとえ意図的に似せたのではなかったとしても、肖像権(パブリシティ権)の侵害であるとして問題となる可能性があります。

生成したAIキャラクターが実在の人物に似ており対応に迷う場合や、肖像権の侵害であると主張されてお困りの際などには、伊藤海法律事務所までご相談ください。

AIキャラクター自体に肖像権はある?

AIキャラクター自体には、原則として肖像権はありません。そのため、自社のAIキャラクターに酷似したキャラクターが使用されている場合は、肖像権侵害ではなく、原則として著作権侵害などとして対応を検討することとなるでしょう。

ただし、先ほど解説したように、元となったAIキャラクターがそもそも実在の人物の容貌をリアルに再現したものであった場合、そのAIキャラクターの盗用がその元となった実在の人物の肖像権侵害にあたる可能性はゼロではありません。お困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

AIキャラクターと肖像権について相談できる弁護士をお探しの際は伊藤海法律事務所にお任せください

AIキャラクターと肖像権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までご連絡ください。最後に、当事務所の主な特長を3つ紹介します。

  • カルチャー・エンタメ法務に特化している
  • 代表は弁理士でもあり、知財に強い
  • 英文契約書にも対応している

カルチャー・エンタメ法務に特化している

AIがこれほど広く活用されるようになってからまだ日が浅く、AIにまつわる法令への力の入れ具合は事務所ごとに大きく異なるといえます。伊藤海法律事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、AIなど新たなテクノロジーに関する分野においても的確なリーガルサポートが提供できます。

代表は弁理士でもあり、知財に強い

AIの活用にあたっては、他者の知的財産権を侵害しないよう、また自社の知的財産権が侵害された際に適切な対応が取れるよう、十分な注意を払う必要があります。伊藤海法律事務所の代表弁護士である伊藤海は、弁護士のほかに弁理士資格も有しており、知財の保護や侵害時の対応などもお任せいただけます。

英文契約書にも対応している

AIに関わる分野においては、海外と契約を締結すべき場面もあるでしょう。伊藤海法律事務所は英文契約書にも対応しているため、海外の企業・個人と契約を締結すべき場合にも、一貫したサポートが提供できます。

まとめ

AIキャラクターによる肖像権侵害について、概要や侵害となり得るケース、AIキャラクターで肖像権侵害をした場合に生じるリスク、肖像権侵害を避ける対策などを解説しました。

AIキャラクターが実在する人物の容貌に酷似している場合、肖像権侵害に当たる可能性があります。AIキャラクターにより他者の肖像権を侵害すれば、差止請求や損害賠償請求をされる可能性があるほか、企業イメージの失墜につながるかもしれません。

AIキャラクターで肖像権侵害をしないためには、実在する人物をモデルとしたAIキャラクターの生成は避けるべきでしょう。また、判断に迷った際に相談できる弁護士を見つけておくことで、誤った判断から肖像権侵害をする事態を避けやすくなります。

伊藤海法律事務所はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、AIキャラクターにまつわるトラブル予防やトラブル解決についても豊富な対応実績を有しています。AIキャラクターと肖像権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください。