楽曲を使用しようとする際は、著作権者による許諾が必要となる場面がある一方で、原盤権者の許諾を得るべき場面もあります。これらを混同していると想定する使用ができなくなったり、思わぬ権利侵害をしたりするかもしれません。

では、著作権と原盤権の主な違いは、どのような点にあるのでしょうか?また、著作権や原盤権について弁護士のサポートを受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?今回は、著作権と原盤権の概要やそれぞれの違い、著作権と原盤権に関して弁護士にサポートを受けるメリットなどについてくわしく解説します。

なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に強みを有しており、音楽制作会社や編集制作会社、ゲーム制作会社、アイドルプロダクション、俳優、声優、モデル、アーティストなどこの分野で活躍する多くの企業様・個人様へのサポート実績を有しています。著作権と原盤権の違いや的確な権利処理などについて相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

著作権と原盤権の概要

はじめに、著作権と原盤権それぞれについて、概要を解説します。

著作権とは

著作権とは、著作物を保護する権利です。著作権の保護対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています(著作権法2条1項1号)。

アーティストA氏が歌っているオリジナル楽曲「ABC」のCDがある場合、このABCという楽曲の歌詞とメロディが、それぞれ著作権の保護対象となります。

著作権は「権利の束」であり、録画などの方法によって有形的に再製する権利である「複製権」や、インターネットやTV、ラジオなどで流す「公衆送信権・公の伝達権」などが含まれています。これらの権利は独占排他的なものであり、他者がその楽曲をテレビで放送したりインターネット上で公開したりするためには、著作権者の許諾を得なければなりません。

とはいえ、その都度著作権者を見つけ出して許諾を得るのは、非常に大変です。そのため、CDとして販売されているようなほとんどの楽曲の著作権管理は一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に委託されており、JASRACに一定の使用料を支払うことで適法に使用できる運用とされています。JASRACに著作権管理が委託されている楽曲はJASRACが運営するホームページ(J-WID)から検索できるため、検索してみるとイメージが沸きやすいでしょう。

参照元:表記説明 – J-WID – JASRAC(JASRAC)

原盤権とは

原盤権は、著作権法に明記された権利ではありません。一般的には、著作権法上の著作隣接権の1つである「レコード製作者の権利」を指すことが多いでしょう。アーティストA氏が歌っているオリジナル楽曲「ABC」のCDがある場合、このCDのもととなる原盤(マスターテープ)を制作した企業が持つ権利が原盤権です。

ただし、実務上、CDは1社だけで制作するのではなく、レコード会社や音楽出版社、プロダクションなどが費用を出し合って制作することが多いでしょう。この場合には、契約によりレコード会社に権利を集約することが一般的です。

原盤権も著作権と同じく権利の束であり、原盤権者であるレコード製作者は、そのCDをインターネット上で配信する権利である「送信可能化権」や、マスターテープを元に制作したCDを公衆に譲渡する「譲渡権」などを独占排他的に有しています。そのため、CDをそのままインターネット配信で流そうとする場合などには、著作権者のみならず原盤権者の許諾も得なければなりません。

なお、著作隣接権にはレコード製作者の権利のほか、アーティストなどの実演家の権利も存在します。つまり、アーティストA氏が歌っているオリジナル楽曲「ABC」のCDを適法に配信するためには、原則として次の3者の許諾を得る必要があります。

  1. 「著作権者」である楽曲(歌詞・メロディ)の制作者(これは、JASRACに管理委託されている場合が多い)
  2. 「レコード製作者」であるレコード会社
  3. 「実演家」であるアーティストA氏

ただし、実務上、実演家の権利はCDの原盤制作にあたってレコード会社に譲渡されることが一般的です。そのため、法律上の呼称ではない「原盤権」は「レコード製作者の権利」だけを指すことが多い一方で、これに「実演家の権利」が加わったものを指すこともあります。そのため、実際の業務において「原盤権」といった場合には、原盤権に含まれる権利についてすり合わせ、齟齬をなくす必要があるでしょう。

このように、著作権と原盤権は非常に複雑であり、実務上の注意点も少なくありません。的確な権利処理を実現するため、お困りの際は伊藤海法律事務所までご相談ください。

著作権と原盤権の主な違い

続いて、著作権と原盤権の概要を踏まえ、著作権と原盤権の違いを整理して解説します。

  • 権利者
  • 権利者の許諾が必要となる場面
  • 存続期間

なお、先ほど解説したように原盤権には実演家の権利を含有する場合もあるものの、解説が複雑となるため、これ以降は「原盤権=レコード製作者の権利」と仮定して解説を進めます。

権利者

著作権と原盤権では、権利者が違います。たとえば、アーティストA氏が歌っているオリジナル楽曲「ABC」のCDがある場合、著作権者と原盤権者はそれぞれ次のとおりです。

  • 著作権者:楽曲「ABC」の作詞家・作曲家
  • 原盤権者:楽曲「ABC」のCD原盤(マスターテープ)を制作したレコード会社・音楽出版社・プロダクション

ただし、先ほど解説したように、原盤権は当事者間での契約によりレコード会社に集約されることが一般的です。

権利者の許諾が必要となる場面

著作権と原盤権では、権利者の許諾を得るべき場面が違います。まず、著作権者の許諾が必要となる代表的な場面は、次のとおりです。

  • 楽曲をCD原盤(マスターテープ)に固定する場合
  • 公衆の面前でその楽曲を歌う場合
  • 楽曲を歌って配信する場合
  • 楽曲を編曲したり翻訳したりする場合
  • 二次創作をする場合

一方で、原盤製作者の許諾が必要となる代表的な場面は、次のとおりです。

  • 製作したレコードを複製する場合(CDを「焼き増し」して複製する場合など。ただし、個人利用の範囲であれば無断で行っても適法)
  • CDをそのままインターネット上で配信する場合
  • 制作したレコードを貸与する場合(レンタルCDショップによる貸与など)

なお、原盤権は著作権のようにJASRACなどによる集中管理はされておらず、原則どおりレコード会社から個別に許諾を得る必要があります。これが、「個人が行う(広告目的ではない)YouTube配信で『歌ってみた』『演奏してみた』はOKだけれど、CDをそのまま流すのはNG」とされる理由です。

YouTubeはJASRACと包括契約を締結しているため、JASRACに管理が委託されている楽曲であれば、「著作権」の処理は済んでいます。そのため、その楽曲を「歌ってみた」「演奏してみた」であれば、原則として著作権侵害とはなりません。

一方で、CDをそのまま流す場合には著作権者の許諾だけでは足りず、原盤権を有するレコード製作者(レコード会社など)からの許諾も必要です。レコード会社から個人が許諾を得るハードルは高い(そもそも、YouTube配信のためだけにそこまでの手間をかけたくない場合も多い)ため、一般的には「個人が行う(広告目的ではない)YouTube配信で『歌ってみた』『演奏してみた』はOKだけど、CDをそのまま流すのはNG」とされています。

存続期間

著作権と原盤権では、存続期間も違います。存続期間は、それぞれ次のとおりです。

  • 著作権:原則は、著作者の死後70年。無名・変名・団体名義の場合は公表後70年(同51条、52条、53条)
  • 原盤権:レコード発行日の翌年から起算して70年(同101条2項2号)

著作権と原盤権では存続期間にズレが生じることがあるため、注意が必要です。たとえば、古い楽曲であり著作者が70年以上前に亡くなっている場合、その楽曲はすでに著作権の保護期間を過ぎています。

一方で、その楽曲が近年CD化された場合、そのCDをそのままインターネット上で配信しようとすれば、原盤権者の許諾は得なければなりません。

原盤権に含まれる主な権利

先ほど解説したように、原盤権(レコード製作者の権利)は「権利の束」です。では、具体的にどのような権利が含まれるのでしょうか?ここでは、主な権利の概要を解説します。

  • 複製権
  • 送信可能化権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 二次使用料を受ける権利
  • 貸レコードについて報酬を受ける権利

複製権

複製権とは、製作したレコードを複製する権利です(同96条)。マスターテープからCDを製作したり、CDを「焼き増し」したりする権利がこれに該当します。

送信可能化権

送信可能化権とは、製作したレコードを送信可能化する権利です(同96条の2)。送信可能化とは、インターネット上にCD音源を掲載し、PCやスマホなどの端末からのアクセスに応じて自動的に公衆に送信し得る状態に置くことを指します。

譲渡権

譲渡権とは、製作したレコードの複製物(CDなど)を公衆に譲渡する権利です(同97条の2)。ただし、一旦許諾を得て譲渡されたCDなどのその後の譲渡には、譲渡権は及びません。平たく言えば、いったん市場に出回った中古CDの販売は、レコード製作者の許諾を得ずとも自由に行えるということです。

貸与権

貸与権とは、製作したレコードが複製されている商業用レコード(CDなど)を貸与する権利です(同97条の3)。代表的なのはレンタルCDショップであり、レンタルCDショップがCDレンタルをするには、レコード製作者の許諾を得る必要があるということです。

ただし、この貸与権が及ぶのはそのCDが最初に販売された日から12か月間に限られ、その後は許諾を得ることなく行えます(同2項、著作権法施行令97条の2)。

二次使用料を受ける権利

二次使用料を受ける権利とは、製作した商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合に、放送事業者や有線放送事業者から使用料(二次使用料)を受ける権利です(同97条)。

なお、放送や有線放送については、レコード製作者に独占排他権はありません。そのため、放送や有線放送での使用にあたっては、原盤権者からの許諾は不要です。一方で、二次使用料を受ける権利はあるため、使用料を支払う必要はあるということです。

ただし、先ほど解説したようにレコード製作者には実演家の権利が集約されていることが多く、実演家は「放送権・有線放送権」を有しています。この意味では、(実演家の権利の譲渡を受けた)レコード製作者から原則として許諾を得る必要があるため、誤解のないようご注意ください。

貸レコードについて報酬を受ける権利

貸レコードについて報酬を受ける権利とは、製作した商業用レコードが販売日から12か月経過後に貸与された場合に、貸レコード業者から報酬を受ける権利です(同95条の3 3項)。

先ほど解説したように、貸与権が及ぶのは商業用レコードが販売日から12か月を経過するまでです。その後は貸与権は及ばなくなり許諾は不要となるものの、「貸レコードについて報酬を受ける権利」があるため、報酬を支払う必要はあります。

著作権や原盤権について弁護士のサポートを受けるメリット

著作権や原盤権について弁護士のサポートを受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、主なメリットを2つ解説します。

  • 的確な権利処理が実現できる
  • 思わぬ権利侵害を避けられる

著作権や原盤権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

的確な権利処理が実現できる

1つ目は、的確な権利処理が実現できることです。

著作権や原盤権が発生している作品を業務として使用する際には、権利者からライセンスを受けたり権利の譲渡を受けたりすることとなります。しかし、この権利処理をする契約書に不備や齟齬があると、想定した用途でその作品を使用できないおそれが生じます。

弁護士にサポートを依頼することで、契約の目的を踏まえたより的確な契約条項の作成が可能となり、当初の目的をスムーズに実現しやすくなります。また、契約交渉の場に弁護士が同席することで、自社の目的を踏まえたスピーディーな交渉の実現にもつながります。

思わぬ権利侵害を避けられる

2つ目は、思わぬ権利侵害を避けられることです。

著作権や原盤権については誤解も多く、意図せず権利侵害をするリスクがあります。たとえば、著作権の処理は行う一方で、原盤権の権利処理が漏れる場合などがあるでしょう。しかし、これらの侵害は法令への不理解を理由に免責されるものではなく、権利侵害をした作品の回収が必要となったり、損害賠償の対象となったりするおそれがあります。

あらかじめ弁護士へ相談することで、想定する用途での使用について必要な処理が把握でき、思わぬ権利侵害を避けやすくなります。

著作権と原盤権の違いに関するよくある質問

続いて、著作権と原盤権に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

著作権と原盤権に関する相談は誰にすべき?

著作権や原盤権に関する相談先としては、知財に強い弁護士が適任です。

ただし、著作権や原盤権などの知財法務は、弁護士によって得意・不得意が分かれやすい分野です。そのため、弁護士であれば誰でも良いと考えるのではなく、知財法務に注力している事務所を選定することをおすすめします。

なお、伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は弁護士のほかに弁理士資格も有しており、知財法務に特に強みを有しています。

著作権や原盤権を侵害するとどうなる?

著作権や原盤権を侵害すると、侵害行為の差止請求や損害賠償請求の対象となります。また、故意である場合は刑事罰の対象となる可能性もあります。

著作権や原盤権の侵害の影響は、小さいものではありません。思わぬ侵害を避けるため、音源の使用にあたっては事前に弁護士へご相談ください。

著作権と原盤権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所にお問い合わせください

著作権と原盤権の違いなど、知財について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所へご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を5つ紹介します。

  • カルチャー・エンターテイメント法務に特化している
  • 代表は弁護士のほか弁理士資格も有しており、知財に強い
  • 多様な顧問プランを設けている
  • 連絡手段が多様である
  • 英文契約書にも対応している

カルチャー・エンターテイメント法務に特化している

弁護士事務所にはそれぞれ注力する分野がある中で、当事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しているやや珍しい事務所です。業界事情や業界内でよくある取引形態、関連する裁判例などを熟知しているため、これらを踏まえたより実践的なリーガルサポートを実現しています。

代表は弁護士のほか弁理士資格も有しており、知財に強い

伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は、弁護士のほかに弁理士資格も有しています。そのため、知財の保護から知財にまつわる紛争処理まで、一貫したサポートが可能です。

多様な顧問プランを設けている

当事務所は、4種類の顧問プランを設けています。たとえば、フリーランスや比較的小規模な中小企業、創業間もないベンチャーなどを想定した「スタンダードプラン」のほか、一般的な中小企業やメガベンチャーなどを想定した「リーガルプラン」などです。

また、弁護士が実質的な法務部として稼働する「包括的法務受託」も展開しています。そのため、クライアント様の要望や成長ステージなどに応じ、過不足のないサポートの提供が可能です。

連絡手段が多様である

動きの速い業界において、弁護士への連絡手段が電話と対面しかなければ、不都合が生じやすいでしょう。そこで当事務所は、電話や対面、Eメールなどのほか、LINEやChatwork、Slackなどによるご連絡も可能としています。

また、顧問契約を締結いただいた場合には、法務部のグループチャットに弁護士を追加することも可能となります。これにより、問題の早期段階から弁護士が関与できるほか、スピーディーな対応が実現できます。

英文契約書にも対応している

著作権や原盤権の処理が必要となる企業では、海外の企業や個人と契約を締結する場面もあるでしょう。伊藤海法律事務所は英文の契約書にも対応しているため、海外との契約締結であっても、国内の契約と同じく一貫したリーガルサポートが実現できます。

まとめ

著作権と原盤権の概要や著作権と原盤権の違い、著作権や原盤権について弁護士のサポートを受けるメリットなどを解説しました。

著作権と原盤権には、権利者や許諾が必要となる場面、存続期間などさまざまな違いがあります。著作権者と原盤権者双方の許諾が必要となる場面もある一方で、いずれか一方の許諾だけが必要となる場面も存在します。権利処理に漏れを生じさせないためには、両者の違いを正確に理解しておく必要があるでしょう。

伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に力を入れており、知財法務に強みを有しています。著作権や原盤権の処理についてサポートを受ける弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。