2024年11月1日に、いわゆる「フリーランス新法」が施行されました。フリーランスに業務を委託しているにもかかわらず対応ができてきない企業は、早期に自社の対応を見直さなければなりません。

では、フリーランス新法とはどのような法律なのでしょうか?また、企業はフリーランス新法に対応するために、何をする必要があるのでしょうか?

今回は、フリーランス新法の概要や主な義務、罰則のほか、企業がフリーランス新法に対応するポイントなどについて、弁護士がわかりやすく解説します。

フリーランス新法とは

フリーランス新法とは、どのような法律なのでしょうか?はじめに、フリーランス新法の概要と制定の背景を解説します。

なお、フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。正式名称が長いうえ通称名のほうが浸透していることから、この記事では「フリーランス新法」と表記します。

フリーランス新法の概要

フリーランス新法とは、フリーランスの働き方を改善するための法律です。第1条の目的では、この法律の目的について次のように記載されています。

  • この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

言い回しがやや難解であるものの、目的はフリーランスが関与する取引の適正化とフリーランスの就業環境の整備を図り、これにより国民経済の健全な発展に寄与することです。この目的を達成するために、フリーランスに業務を委託する事業者に対して、さまざまな義務を課すこととしています。

フリーランス新法が制定された背景

フリーランス新法が制定された背景には、多様な働き方が進展しフリーランスとして働く人が増えたことにあります。やや古いデータであるものの、総務省統計局が2023年7月に公表した「令和4年就業構造基本調査」によって、本業がフリーランスである人の数は209万人であり、有業者に占める割合は3.1%にのぼっていることがわかりました。

フリーランスは企業に雇用されているわけではないため、労働基準法などの規制が及びません。また、発注者から多少理不尽な要求をされても「断ったら次回の契約をもらえないかもしれない」との意識が働き、受け入れざるを得ないことも多いでしょう。このことは、内閣官房が公表している「令和4年度フリーランス実態調査結果」からも読み取ることができます。

そこで、このように一般的に「弱い立場」にあるフリーランスを保護するため、フリーランス新法が創設されました。

フリーランス新法の施行日

フリーランス新法は、2024年11月1日から全面施行されています。すでに施行されているため、まだ対応ができていない事業者にとって対応は急務といえるでしょう。自社だけでの対応が難しい場合には、弁護士へご相談ください。

フリーランス新法の対象者

フリーランス新法の対象者について、どのように定められているのでしょうか?ここでは、受託側であるフリーランスと発注者である委託側について、それぞれ解説します。

受託側(フリーランス)

業務の受託側であるいわゆるフリーランスについて、フリーランス新法では「特定受託事業者」と呼称しています。この法律の保護対象となる特定受託事業者とは、次のいずれかに該当する者です(フリーランス新法2条1項)。

  • 従業員を雇用していない個人
  • いわゆる「1人会社(代表者1人のみであり、ほかに役員や従業員が1人もいない会社)」

「フリーランス」というと一般的には個人を指すことが多いものの、フリーランス新法ではいわゆる1人会社も含まれる点に注意しなければなりません。業務を発注する事業者としては取引先が個人である場合のみならず、法人である場合にも1人会社である可能性を踏まえてフリーランス新法の適用を確認する必要があります。

委託側

フリーランス新法では、特定受託事業者に業務を発注する事業者の全般を「業務委託事業者」と呼称します(同5項)。

業務委託事業者について、特に規模などの制限は付されていません。そのため、委託者もフリーランスである場合であっても、対受託者の立場では「業務委託事業者」に該当します。

フリーランス新法では、もう1つ「特定業務委託事業者」についても定義されています。これは、業務委託事業者のうち、次のいずれかに該当する者を指します(同6項)。

  • 従業員を使用する個人
  • 2人以上の役員がいるか、従業員を使用する法人

整理すると、発注者もフリーランスや1人会社である場合、この発注者は「業務委託事業者」ではあるものの、「特定業務委託事業者」ではありません。

フリーランス新法の対象とならない主な取引

フリーランス新法の対象とならない取引には、どのようなものがあるのでしょうか?ここでは、対象とならない取引を紹介します。

「業務委託」ではない取引

フリーランス新法の対象となるのは、「業務委託」に該当する取引です。業務委託とは、次のいずれかに該当するものを指します(同2条3項)。

  1. 事業者が他の事業者に物品の製造や加工、情報成果物の作成を委託すること
  2. 事業者が他の事業者に役務の提供を委託すること

フリーランスに発注する取引であっても、これらの業務委託に該当しない取引はフリーランス新法の対象とはなりません。たとえば、フリーランスが販売している完成品を単に購入するだけの取引などは、フリーランス新法の対象にならないということです。

一般消費者がフリーランスに業務委託をする場合

フリーランス新法の対象となるのは、事業者同士の取引のみです。フリーランスに業務を委託する場合であっても、フリーランスが一般個人から委託を受けるいわゆる「BtoC取引」は、フリーランス新法の対象とはなりません。

たとえば、フリーランスであるイラストレーターに一般個人が似顔絵の制作を委託したとしても、フリーランス新法の対象にはならないということです。

フリーランス同士の取引

委託者と発注者がともにフリーランスである場合には、適用される条項と適用されない条項が存在します。

委託者に課される義務のうち「取引条件の明示義務」だけは発注者がフリーランスであっても適用される一方で、その他の義務はフリーランス同士の取引には適用されません。

発注者である自身もフリーランスである場合には、条文を確認する際に義務の対象が「業務委託事業者」であるか「特定業務委託事業者」であるかに着目すべきでしょう。

フリーランス新法の主な義務をわかりやすく紹介

フリーランス新法には、どのような義務が規定されているのでしょうか?ここでは、主な義務について概要を解説します。

  • 取引条件の明示義務
  • 報酬の支払義務
  • 不当行為の禁止
  • 募集情報の的確表示義務
  • 育児・介護と業務の両立への配慮義務
  • ハラスメント対策への体制整備義務
  • 中途解除の事前予告義務

なお、ここではわかりやすさを重視するため、「特定受託事業者」を「フリーランス」と表記します。先ほど解説したとおり、これには1人会社も含まれることにご注意ください。

取引条件の明示義務

フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに、取引条件を書面やメールなどで明示しなければなりません(同3条)。明示すべき取引条件は、次の事項などです(フリーランス新法施行規則1条)。

  • フリーランスの給付(業務)の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 業務委託日
  • 給付の受領日または役務提供を受ける日・場所
  • 検査を行う場合は、検査完了日

この義務は、発注者もフリーランスである場合であっても対象となることにご注意ください。

報酬の支払義務

フリーランスへの報酬は、一定期間内に支払わなければなりません(フリーランス新法4条)。特定業務委託事業者による支払期日は、それぞれ次のとおりです。

  • 原則:給付の受領日から60日以内の、できるだけ短い期間
  • 再委託の場合:元委託の支払期日から30日以内の、できるだけ短い期間

支払期日の定めをしなかった場合には、給付受領日から60日を経過する日(再委託の場合は、元委託の支払期日から30日を経過する日)が支払期日として定められたものとみなされます。

不当行為の禁止

特定業務委託事業者は、フリーランスへの業務委託にあたって次の行為をすることが禁止されています(同5条)。

  1. フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、給付の受領を拒むこと
  2. フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、報酬を減額すること
  3. フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、給付の受領後に返品すること
  4. 著しく低い報酬額を不当に定めること
  5. 正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物やサービスを強制して購入したり利用したりさせること

また、次の行為によってフリーランスの利益を不当に害することも禁止されています。

  1. 自己のために金銭やサービスなどの経済上の利益を提供させること
  2. フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに給付内容を変更させたり、給付の受領後にやり直しをさせたりすること

募集情報の的確表示義務

業務委託先のフリーランスを募集する場合に、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をすることは禁じられています(同12条)。また、募集内容を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

育児・介護と業務の両立への配慮義務

フリーランスには、雇用関係にある従業員のような育児休業や介護休業などの制度はありません。そこで、フリーランス新法では特定業務委託事業者に、フリーランスの妊娠や出産、育児、介護へ配慮する義務が定められています(同13条)。

ハラスメント対策への体制整備義務

原則として、フリーランスはいわゆるパワハラ防止法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の適用対象とはなりません。

そこで、フリーランス新法では、ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラなど)によりフリーランスが不利益を被ることがないよう、特定業務委託事業者は相談に応じる体制を整備するなど適切な措置を講じることが求められます(同14条)。

中途解除の事前予告義務

あるフリーランスに継続的に業務委託をしている特定業務委託事業者は、契約を解除しようとする場合、遅くとも30日前までに解除の予告をしなければなりません(同16条)。ただし、災害などやむを得ない事情がある場合には、この義務が免除されます。

また、フリーランスから解除理由の開示を求められた際は、遅滞なく開示しなければなりません。

フリーランス新法の主な罰則

フリーランス新法に違反した場合、どのような罰則の対象となるのでしょうか?ここでは、主な罰則を紹介します。

行政指導

フリーランス新法に違反した場合、公正取引委員会や厚生労働大臣による勧告や命令などの対象となります。また、命令がなされた場合や勧告に従わなかった場合には、事業者名などが公表される可能性があります。

刑事罰

公正取引委員会や厚生労働大臣から命令がなされたにも関わらず、これに従わなかった場合や、報告を求められたにもかかわらず報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合には、50万円以下の罰金刑の対象となります(同24条)。

また、法人の代表者や従業員などがこれに該当する場合には行為者が罰せられるほか、法人にも同等の罰金刑が科されます(同25条)。

企業がフリーランス新法に対応するポイント

フリーランス新法に対応するため、企業は具体的に何をすべきなのでしょうか?ここでは、企業がフリーランス新法に対応する主なポイントを3つ解説します。

  • 自社の業務フローや既存の契約書などを見直す
  • ガイドラインを確認する
  • 弁護士へ相談する

自社の業務フローや既存の契約書などを見直す

フリーランス新法に対応するために、まずは自社の業務フローや既存の契約書などの見直しが必要です。これらを見直した結果、フリーランス新法に違反する可能性がある場合には、業務フローや契約書の改訂などを検討します。

ガイドラインを確認する

フリーランス新法については、厚生労働省からくわしいガイドライン(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」)が公開されています。フリーランスに業務を発注する事業者様は、一読するとよいでしょう。

ガイドラインを確認することで、自社が「やるべきこと」や「やってはいけないこと」がより理解しやすくなります。

弁護士へ相談する

フリーランス新法に対応しようにも、自社だけで法令やガイドラインを読み込んだり理解したりする時間が取れない場合や、自社の対応に問題がないのか不安に感じる場合もあるでしょう。その際は、弁護士へご相談ください。

弁護士へ相談することで、自社が行うべき対応が明確になるほか、契約書の改訂などについて具体的なサポートを受けることも可能となります。

フリーランス新法への対応でお困りの際は伊藤海法律事務所へご相談ください

フリーランス新法への対応でお困りの事業者様は、伊藤海法律事務所へご相談ください。最後に、伊藤海法律事務所の主な特長を4つ紹介します。

  • カルチャー・エンタメ法務に強い
  • 代表は弁護士であり弁理士でもある
  • 顧問契約締結後は法務部チャットへの参加可能
  • 海外との契約にも対応できる

カルチャー・エンタメ法務に強い

伊藤海法律事務所は企業法務のほか、カルチャー・エンターテインメント法務に特に強みを有しています。これらの業界においても、フリーランスと取引する機会は多く、フリーランス新法についてもすでに多くのサポート実績がございます。

代表は弁護士であり弁理士でもある

伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は、弁護士のほか、弁理士資格も有しています。

フリーランスなどに業務を委託する場合、成果物の知的財産の所在に関してトラブルに発展することも少なくありません。伊藤海法律事務所では、フリーランスとの取引について、知的財産の処理を含めた包括的なアドバイスやサポートが可能です。

顧問契約締結後は法務部チャットへの参加可能

企業にとって、弁護士にスピーディーに相談したいとのニーズは低くないと感じています。そこで、伊藤海法律事務所では、顧問先様に、企業法務部のチャットへ弁護士が参加するサポートを提供しています。

これにより弁護士へアクセスする手間を最小限に抑えられるほか、早い段階からの問題への関与やスピーディーな対応を実現しています。

海外との契約にも対応できる

グローバル化の進展に伴い、海外の個人や法人と取引をする機会も増えていることでしょう。伊藤海法律事務所は英文契約書にも対応しており、安心してお任せいただけます。

まとめ

フリーランス新法の概要や発注者である事業者に課される主な義務について解説しました。

フリーランス新法とは、一般的に弱い立場となりやすいフリーランスを保護するための法律です。フリーランスが不利益を被ることのないよう、発注者である事業者にさまざまな義務が課されています。

フリーランス新法は、2024年11月にすでに施行されています。フリーランスへの業務発注があるにもかかわらず未だ対応できていない事業者様は、お早めに弁護士へ相談し対応を進めるようにしてください。

伊藤海法律事務所では企業法務のほかカルチャー・エンタメ法務を強みとしており、フリーランス新法への対応をサポートしています。フリーランス新法への対応でお困りの事業者様は、伊藤海法律事務所までお早めにご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。