【2025】SNS運用代行の契約書作成のポイントは?記載すべき条項を弁護士が解説
SNSをマーケティング活動に活用する企業が増えています。しかし、SNSでフォロワーを獲得したり企業のファンを増やしたりするにはSNSに合った戦略を練る必要があり、広報担当者が「片手間」で成功させることは困難でしょう。 そのような際に選択肢に挙がるのが、SNSの運用を他社(他者)に代行してもらうことです。SNSで「バズる」戦略を理解している企業や個人に運用代行を依頼することで、企業や商品の認知度を高めたり、ファンを増やしたりする効果が期待できます。 しかし、SNS運用代行について的確な契約書を取り交わしていなければ、トラブルの原因となりかねません。では、SNS運用代行の契約書に不備がある場合、どのようなトラブルが生じ得るのでしょうか?また、SNS運用代行の契約書には、どのような内容を盛り込めばよいのでしょうか?今回は、SNS運用代行の契約書の概要や盛り込むべき条項、契約書に不備がある場合に生じやすいトラブルなどについて、弁護士がくわしく解説します。 なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンタメ法務に特化しており、SNS運用代行の契約書の作成・レビューにも対応しています。SNS運用代行の契約書についてお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。 SNS運用代行契約書とは? SNS運用代行契約書とは、SNSの運用代行の委託・受託に際して当事者間で取り交わす契約書です。 SNS運用代行は建物の建築やホームページ制作などとは異なり「成果物」の引き渡しを伴うものではないことから、請負契約ではなく、民法上の「準委任契約」に該当するケースが多いでしょう。準委任契約とは、当事者の一方が法律行為でない事務をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約です(民法643条、656条)。 SNS運用代行が準委任契約に該当する場合、原則として民法の準委任契約の規定が適用されます。しかし、民法の規定が契約実態に即しているとは限らないうえ、民法の規定だけでは不十分な部分も少なくありません。そこで、民法だけでは明確になっていない部分について明確化したり民法の定めを実態に合わせて変更したりするために契約書を作成します。 伊藤海法律事務所は、SNS運用代行の契約書の作成やレビューへの対応が可能です。SNS運用代行の契約書作成でお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。 SNS運用代行で運用代行事業者が担う主なサポート内容