他者が権利を有する特許権や商標権、著作権などを無断で使用することはできません。無断で使用した場合には、差止請求や損害賠償請求、刑事罰などの対象となります。他者が有する知的財産権などを適法に使用するためには、ライセンス契約の締結が必要です。

ライセンス契約にはどのような種類があるのでしょうか?また、ライセンス契約書には、どのような項目を記載すればよいのでしょうか?

今回は、ライセンス契約書の概要や主な記載項目、ライセンス契約書について弁護士へ相談するメリットなどについて、弁護士がくわしく解説します。

ライセンス契約書とは

ライセンス契約書とは、特許権や著作権、商標権などの知的財産の使用を、他者に許諾する契約書です。

冒頭でもお伝えしたように、他者の知的財産を無断で使用すれば損害賠償請求や差止請求がなされる可能性があります。また、刑事罰の対象ともなります。

そのため、他者の知的財産を使用したい場合は、権利者から許諾を得なければなりません。

ライセンスの使用許諾は、口頭であっても法律上の効果は生じます。しかし、許諾を受けた旨や許諾の範囲、対価遵守すべき事項などを明確とするため、ライセンス契約書を交わすことが一般的です。

ライセンス契約書の主な種類(権利別)

ライセンス契約書には、どのような種類があるのでしょうか?ここでは、対象となる権利別にライセンス契約書の主な種類を紹介します。

 

  • 特許ライセンス契約書
  • 商標ライセンス契約書
  • 著作権ライセンス契約書
  • フランチャイズ契約書

特許ライセンス契約書

特許ライセンス契約とは、他者に特許権の使用を許可する契約です。

特許権とは発明を保護するための権利であり、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの」を指します。特許権は自然に発生するのではなく、特許庁に登録されることによって発生します。

商標ライセンス契約書

商標ライセンス契約とは、他者に商標権の使用を許可する契約です。商標権とは、商品やサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権を指します。

商標として保護対象となるのは、文字や図形、立体的形状などです。商標権は自然に発生するのではなく、特許庁に登録されることで発生します。

著作権ライセンス契約書

著作権ライセンス契約とは、他者に著作権の使用を許可する契約です。著作権とは著作物を保護するための権利であり、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」が著作物に該当します(著作権法2条1項1号)。著作権は創作と同時に発生するものであり、権利を発生させるために登録を受ける必要などはありません。

フランチャイズ契約書

フランチャイズ契約とは、フランチャイザーが持つ経営ノウハウや店舗オペレーション、商標などを、フランチャイジー(加盟店)が活用するために締結する契約です。飲食店やコンビニエンスストアなどでよく活用されています。

フランチャイズ契約は、単純なライセンス契約ではありません。ただし、フランチャイザーが持つノウハウや商標権などの使用をフランチャイジーに許諾するという点で、ライセンス契約の一種といえます。

ライセンス契約書の主な種類(許諾形態別)

ライセンス契約書は、許諾の形態によって分類することもできます。ここでは、許諾形態別にライセンス契約書の種類を紹介します。

 

  • 専用実施権設定契約
  • 通常実施権設定契約
  • クロスライセンス契約
  • サブライセンス契約

専用実施権設定契約

専用実施権設定契約とは、使用許諾を受けたライセンシーが、排他独占的に対象の権利を使用できる契約です。

専用実施権設定契約の場合は、許諾を受けた特許などの権利を、重ねて他者にライセンスすることが禁止されます。また、その権利の使用を許諾するライセンサー自身も、その権利を使うことができません。

通常実施権設定契約

通常実施権とは、専用実施権設定契約以外の使用許諾契約です。権利の許諾をするライセンサー自身も引き続き対象の権利を使用できるほか、別の者に重ねて使用を許諾することもできます。

クロスライセンス契約

クロスライセンス契約とは、ライセンス契約の当事者がお互いに特許権などを許諾し合う契約です。このタイプの契約では、契約当事者それぞれがライセンサーであり、ライセンシーでもあることとなります。

サブライセンス契約

サブライセンス契約とは、知的財産の転貸契約です。たとえば、特許権XについてA社がB社に使用を許諾し、その特許権XをB社がさらに別のC社に許諾する場合などがこれに該当します。

ただし、サブライセンス契約をするには、もとの権利者(例の場合には、A社)の承諾が必要です。また、サブライセンスが許諾される場合でも、子会社など一定の相手へのサブライセンスに限定されることが一般的です。

ライセンス契約書作成のポイント

ライセンス契約書は、どのような点に重点を置いて作成すれば良いのでしょうか?それぞれの当事者が特に重視すべき点を解説します。

ライセンサー側

ライセンサー側が特に重視すべきポイントは、知的財産の利用料をきちんと受け取ることです。そのため、金額や支払期日を明確とするほか、支払いが滞った際の対応(契約解除など)についても記載する必要があるでしょう。

また、自社の大切な知的財産を守るため、利用範囲や期間に適切な限定を加えることも重要です。

ライセンシー側

ライセンシー側が特に重視すべきポイントは、対象の権利を使って自社の目的を実現することです。

特に、著作権は比較的複雑な権利であるため、許諾範囲に注意しなければなりません。せっかくライセンス契約を交わしても、自社が行いたい内容が実現できなければ、契約を締結した意味がなくなってしまいます。

そのため、契約を締結する前に、自社の予定する行為が実現できる内容となっているかどうか、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

ライセンス契約書への主な記載事項

ライセンス契約書には、どのような事項を記載すればよいのでしょうか?ここでは、ライセンス契約への主な記載事項について概要とポイントを解説します。

  • 契約の対象物
  • 利用許諾範囲
  • ロイヤリティ
  • 許諾期間
  • ライセンシーが遵守すべき事項
  • 損害賠償
  • 契約の解除や解約

なお、各条項をどのように定めるべきかは、自社がライセンシーであるかライセンサーであるかなどによって異なります。自社の立場に沿った適切な契約書を作成したい場合には、弁護士へご相談ください。

契約の対象物

ライセンス契約書では、契約の対象となるライセンスを特定して記載します。「特許権」や「著作権」など権利の種類と発明などの名称のほか、特許権のように登録番号がある場合はその番号も記載することが一般的です。

利用許諾範囲

ライセンス契約書では、利用を許諾する範囲を定めます。ここでは、次の事項などを定めることが多いでしょう。

  • 専用実施権設定契約であるか、通常使用権設定契約であるか
  • 一定の地域に限定して使用を許諾する場合は、その旨と許諾する地域(ライセンサーが関東地域で業務を展開しており、ライセンサーにはこれと競合しない九州地域に限定して使用を許諾するなど)
  • 一定の数量に限定して使用を許諾する場合は、その旨とその数量
  • 顧客や対象分野を制限して使用を許諾する場合は、その旨と制限の内容

一般的に、ライセンサーは許諾範囲をできるだけ限定したいと考える一方で、ライセンシーは許諾範囲をできるだけ広めたいと考えます。そのため、この点と次のロイヤリティの金額が、ライセンス契約の交渉における最大のポイントとなるでしょう。

また、先ほど解説したとおり、許諾範囲の設定を誤ると、ライセンシーが想定した使用ができなくなるおそれがあります。そのため、あらかじめ弁護士へ相談し、自社の希望が実現できる内容の条項となっているか十分に確認しておくことをおすすめします。

ロイヤリティ

契約書では、ロイヤリティ(権利の使用料)やその支払い方法などを明記します。ロイヤリティの支払い方としては、次のものなどが挙げられます。

  • 一括払い方式:利用許諾時に、ロイヤリティを一括で支払う方法
  • ランニング・ロイヤリティ方式:いわゆる出来高払い。生産量や販売額などに一定の料率を乗じてロイヤリティを算定する方法
  • 一括払い方式とランニング・ロイヤリティ方式の併用方式:上記の2つの組み合わせでロイヤリティを算定する方法

どの方式にメリットがあるかは、自社の立場やそのライセンスを使って行おうとする内容などによって異なります。相手方に提示する条件の設定でお困りの際は、弁護士や弁理士へご相談ください。

許諾期間

ライセンス契約では、ライセンスの使用を許諾する期間を定めます。契約期間は「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」のように、両者の齟齬が生じないよう明確に定めることをおすすめします。併せて、更新の有無や更新の条件などについても定めておくとよいでしょう。

ライセンシーが遵守すべき事項

ライセンサーとしては、ライセンシーの行為によって自社の知的財産にキズが付く事態は避けたいことでしょう。そこで、ライセンス契約書では、ライセンシーが遵守すべき事項を設けることが一般的です。

具体的な遵守事項は状況やライセンスの対象である権利の種類などに応じて検討する必要があるものの、たとえば次の内容などが想定されます。

  • 権利の対象である著作物や商標を無断で改変しないこと
  • ライセンサーが指定する方法で著作者を明示すること
  • 他者への権利譲渡をしないこと
  • この契約で定めた範囲以外で権利を使用しないこと
  • 実施状況を定期的(「1年ごと」「3か月ごと」など)に報告すること
  • 権利侵害を発見した場合はライセンサーに連絡すること

損害賠償

契約違反に備えて、損害賠償に関する規定を入れます。

損害賠償に関する規定をあえて契約書に記載しなくても、民法の原則どおり、相当因果関係の範囲内の損害賠償請求をすることはできます。ただし、この場合は「相当因果関係」であることを立証しなければならず、その立証は容易ではありません。

そこで、契約書では「一切の損害を賠償する」などとして損害賠償の範囲を広げることが検討できます。一方で、「直接発生した損害に限り賠償する」など、損害賠償の範囲を狭める場合もあります。

いずれが自社にとって有利であるか十分に検討したうえで、条項を検討するとよいでしょう。

契約の解除や解約

ライセンス契約書では、契約の解除や解約に関する事項を定めます。一般的には、相手方が契約に違反した場合に一方的に契約を解除できる旨を定めることが多いでしょう。

解除の手続きとしては、無催告で解除できると定めることもあれば、催告をしても〇日以内に問題が解消されない場合は解除すると定めることもあります。

解除条項を入れておくことで相手方が契約違反をした場合の対応がとりやすくなるため、特にライセンサーにとっては必須の項目といえます。

ライセンス契約書の作成を弁護士に依頼したほうがよい理由

ライセンス契約書を作成しようとする際は、弁護士に依頼するのがおすすめです。最後に、ライセンス契約書の作成を弁護士に依頼すべき主な理由を4つ解説します。

  • 状況に即した契約書が作成できるから
  • 自社の目的を果たせる内容としやすいから
  • 自社にとって有利な内容としやすいから
  • トラブル発生時の対応がスムーズとなりやすいから

状況に即した契約書が作成できるから

1つ目は、状況に即した契約書の作成ができることです。

自社でライセンス契約書を作成する場合、インターネットや書籍に掲載されたテンプレートをもとにすることが多いでしょう。しかし、テンプレートは汎用的に作られており、必ずしも「今回行おうとしているライセンス契約」に即したものとは限りません。

内容を理解しないままにテンプレートを流用すれば、実情にそぐわない契約書を交わしてしまうおそれがあります。また、仮に相手方とトラブルが生じた際には契約書の記載内容をもとに解決策を探ることとなり、原則として「このような内容になっているとは知らなかった」などの主張は通りません。

弁護士のサポートを受けることで、実情に即した内容でライセンス契約書を作成することが可能となります。

自社の目的を果たせる内容としやすいから

2つ目は、自社の目的を達成できる内容としやすいことです。

先ほど解説したように、ライセンス契約書の作成では、それぞれの目的が果たせる内容であるかどうかが重要なポイントです。特に、ライセンシー側としては、希望する目的が果たせる内容であるかどうかに特に注意を払わなければなりません。許諾対象となる項目や条件、期間などに不備があれば、想定した利用が実現できないおそれがあるためです。

しかし、ライセンス契約の対象となる権利の中には権利処理が複雑なものも多く、自社だけで理解することは容易ではないでしょう。ライセンス契約に強い弁護士に依頼することで、自社の目的を達成できる内容の契約書を作ることが可能となります。

自社にとって有利な内容としやすいから

3つ目は、契約書を自社にとって有利な内容としやすいことです。

契約書の「正解」は一つではありません。ライセンサー側とライセンシー側とで、有利な契約書の内容は異なります。

しかし、自社でライセンス契約書を作る場合は、自社に有利な内容で契約書の各条項を検討することは、容易ではないでしょう。弁護士のサポートを受けることで、自社にとって有利な契約書を作成しやすくなります。

トラブル発生時の対応がスムーズとなりやすいから

4つ目は、トラブル発生時の対応がスムーズとなりやすいことです。

契約内容が順調に履行されているうちは、契約書を参照する機会があまりないかもしれません。契約書が真価を発揮するのは、契約内容についてトラブルが生じたときです。

弁護士は、トラブル発生時にスムーズに対応できることを見越して契約書を作成することが一般的です。弁護士に依頼することで、万が一トラブルが発生した際に、自社に有利かつスムーズな解決をしやすくなります。

まとめ

ライセンス契約書の概要と種類、主な記載項目などについて解説しました。

ライセンス契約書でもっとも重要となるポイントは、ライセンシー側とライセンサー側とで異なります。自社の目的を達成できる内容となるよう、当事者双方が自身の立場で内容を精査することが必要です。

実情に即し、かつ目的を達成できる契約書を作成するためには、弁護士へサポートをご依頼ください。

伊藤海法律事務所の代表弁護士である伊藤海は弁護士資格のほか弁理士資格も有しており、ライセンス契約の内容検討やライセンス契約書の作成サポートに強みを有しています。ライセンス契約書を作成する際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

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