ライバーとは、ライブ配信ができるアプリを使ってライブ配信を行う人です。視聴者からの「投げ銭」がメインの収入となるものの、人気が出れば企業からのPR案件などが獲得でき、これも大きな収入源となります。

YouTuberとは異なり生配信が基本であり編集は不要であることに加え、スマホアプリから手軽に始められるため、参入者も少なくありません。個人で活動するライバーが多い一方で、事務所に所属して活動するライバーも増えてきています。

ライバーにとっては事務所に所属することで、企業案件を獲得しやすくなったり、事務所主催のイベントに出演できたりするメリットが享受できるためです。

では、事務所がライバーと所属契約を締結する際、契約書にはどのような条項を盛り込めばよいのでしょうか?また、ライバーと交わす契約書に問題があった場合、どのようなトラブルの原因となるのでしょうか?

今回は、ライバーが事務所へ所属するにあたって取り交わす契約書のポイントや不備があった場合に生じ得るトラブルなどについてくわしく解説します。

なお、伊藤海法律事務所は芸能・エンタメ法務に特化しており、ライバー事務所様についても多くのリーガルサポートの実績があります。ライバーとの契約でお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

ライバーの所属契約書に盛り込むべき主な条項とポイント

はじめに、ライバーの所属契約書に盛り込むべき主な条項と各条項のポイントを解説します。

  • 事務所が担う役割
  • ライバーの義務
  • 報酬
  • 費用負担
  • 知的財産の取り扱い
  • ライバーの遵守事項・禁止事項
  • 契約期間
  • 契約解除・違約金

なお、ここで紹介するのは一例であり、実際には想定している所属契約の内容に応じて内容を検討する必要があります。お困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

事務所が担う役割

ライバーの所属契約書では、事務所が担う役割を明記します。平たくいえば、事務所がライバーに対してどのようなサポートを提供するのかという内容です。

ここに記載した内容を履行しない場合、ライバー側から履行を求められたり損害賠償請求をされたりする可能性があるため、内容や表現については慎重に検討してください。

ライバーの義務

ライバー側にノルマなどを課す場合には、その旨を記載します。たとえば、「1ヶ月あたり〇時間以上の配信をすること」や、「〇人以上のフォロワーを維持すること」などです。

なお、定めたノルマを下回ったからといって直ちに契約を解除するのではなく、ノルマを下回った月は報酬を支払わないなどの対応をすることが多いでしょう。

報酬

ライバーの所属契約書では、報酬体系について記載します。

ライバーの報酬は、時給制の場合もあれば、収益を事務所とライバーとで分け合う歩合制の場合も存在します。また、通常の配信での「投げ銭」はそのままライバーの収入になるとしたうえで、PR案件については一定割合で分け合うとすることもあります。

ライバーの報酬体系にはさまざまな形態が存在するため、実態に合わせて定めましょう。

費用負担

ライバーが活動するために要する費用を、事務所とライバーのいずれが負担するかを定める条項です。

たとえば、配信に要する機材費や通信費などはライバー側の負担としたうえで、事務所が主催するイベントに参加する際の交通費や宿泊費などは事務所が負担することなどが検討できます。

知的財産の取り扱い

ライバーの活動に関して著作権が発生する場合が発生した場合、これが事務所とライバーのどちらに帰属するのかを定める条項です。著作権は原則として創作した者に帰属するため、特に定めを置かなければライバーが権利者となります。

著作権がライバーに帰属するとした場合、事務所がライバーの配信した動画を二次利用しようとする場合、著作権者であるライバーの許諾を得なければなりません。これに備え、二次利用などを想定しているのであれば契約書であらかじめ利用許諾を得たり、著作権を事務所に帰属させたりするなどの条項を盛り込む必要があります。

なお、著作権についてはアンテナを張っているライバーも多く、「すべての著作権は事務所に帰属する」などの極端な条項を入れた場合、契約が流れたりSNSなどで「炎上」したりするおそれが否定できません。そのため、想定する利用に合わせて適切な内容とすべきでしょう。

ライバーの遵守事項・禁止事項

ライバーの所属契約書では、ライバーの遵守事項や禁止事項などを定めます。たとえば、次の事項などが検討できます。

  • 他の事務所と重ねて契約することの禁止
  • 事務所を通さずにPR案件を受けることの禁止
  • 特定の時間帯の配信の禁止
  • 配信中に特定の行為をすることの禁止
  • PR案件については、PRであることを明示して配信すること(いわゆる「ステマ」の禁止)

事務所として「ライバーに行ってほしくない行為」を禁止事項として定めておくことで、禁止事項に違反した際の対応がスムーズとなります。

契約期間

ライバーと締結する契約書では、契約期間を定めます。契約期間をあまりに長期とした場合、状況が変化した際に事務所としても契約が解除できず手詰まりとなるおそれがあります。そのため、1年間などの短期としたうえで、更新制とすることが多いでしょう。

更新制とする場合には、更新の条件についても定めます。たとえば、「双方から1か月前までに契約終了の申し出がない限りは自動的に継続する」など更新を前提とした条項のほか、反対に「契約終了の1ヶ月前までに双方が合意した場合に限り、同内容で継続する」など、更新のために都度合意が必要することも検討できます。

契約解除・違約金

ライバーとの契約書では、ライバーが禁止事項に違反した場合に備え、契約解除や違約金を定めることが検討できます。特に、違反行為が事務所のクライアントであるPR会社との信頼を失墜させるものとなり得るものについては、相当な違約金を設定しておくべきでしょう。

ただし、法外な違約金を定めた場合には公序良俗違反として無効となるおそれがあるため、バランスにご注意ください。また、契約期間が長く、中途解約について法外な違約金を定めた場合にも、無効化されるおそれがあります。

ライバーとの契約書に問題があった場合に生じ得るトラブル

契約書に不備があったとしても、すぐに問題が顕在化することは少ないでしょう。そのため、長期にわたって不備が露呈しないこともあります。なぜなら、契約書はトラブル発生時にこそ真価を発揮するものであるためです。

では、ライバーと取り交わす契約書に不備があった場合、どのようなトラブルが生じる可能性があるのでしょうか?ここでは、主なトラブルを3つ解説します。

  • 契約内容に齟齬が発生する
  • 問題が生じても契約を解除しづらくなる
  • 知的財産の二次利用ができなくなる

契約内容に齟齬が発生する

契約書に不備があると、契約内容に齟齬が生じやすくなります。たとえば、契約書では事務所側の義務として「PR案件を紹介する」とある場合、実際にはPR案件が紹介できなかった際にライバー側から責任を追及されるおそれがあるでしょう。

そのため、たとえば「PR案件獲得に向けて営業活動を行う」など、結果が保証できないものについては表現を工夫すべきです。

問題が生じても契約を解除しづらくなる

契約書に不備があれば、契約の解除や損害賠償請求をしたいような問題行動をライバー側が起こしたとしても、これらの対応が困難となります。そのため、「このような行為をするライバーとは契約を続けられない」と考える内容がある場合、これを禁止事項として契約書に盛り込んでおくべきです。

併せて、PR案件の発注元に迷惑をかけるような行為については全額の損害を賠償させるなど、厳しい規定を入れることも検討するとよいでしょう。

知的財産の二次利用ができなくなる

知的財産の二次利用を検討しているのであれば、契約書にその旨を盛り込んでおく必要があります。契約書内で知的財産について適切に処理ができていないと、二次利用にあたってライバーの許諾が得られず事務所が希望する利用ができなくなる可能性があります。そのため、将来的な二次利用の可能性までを検討したうえで、契約書を作成するべきでしょう。

なお、伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は弁護士のほか弁理士資格も有しており、知的財産についても強みを有しています。そのため、知的財産に関する的確な条項のご提案も可能です。

ライバーとの契約締結でお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

ライバーとの契約について弁護士へ相談するメリット

ライバーと締結する契約書の作成は、弁護士のサポートを受けて行うのがおすすめです。ここでは、弁護士へ相談してライバーと締結する契約書を作成する主なメリットを4つ解説します。

  • 実態に合った的確な契約書が作成できる
  • 自社に有利な契約書を作成しやすい
  • 必要に応じて交渉や契約締結に同席してもらえる
  • トラブル発生時にスムーズな対応がしやすくなる

実態に合った的確な契約書が作成できる

1つ目は、実態に即した的確な契約書が作成できることです。

形式だけの契約書であれば、インターネットで検索すればひな型などが見つかることでしょう。しかし、ひな型はあくまでも一般的なケースを前提とした一例であり、自社が交わそうとしている契約の実体に即しているとは限りません。

実態にそぐわない契約書を流用した場合、契約内容に齟齬が生じてトラブルに発展したり、自社にとって必要な条項が入っておらずトラブル発生時の対応が困難となったりするおそれが生じます。

ひな型を一部改訂することも容易ではありません。改訂後の内容が法律の強行規定や公序良俗に違反するものであれば、その条項や契約書全体が無効となるおそれがあります。また、改訂した条項が他の条項と関連しているのであれば、他の条項も漏れなく改訂しなければなりません。

弁護士にサポートを依頼することで、実態に即した的確な契約書の作成が可能となります。

自社に有利な契約書を作成しやすい

2つ目は、自社に有利な契約書が作成しやすいことです。

契約書の「正解」は、1つではありません。ライバーの所属契約書であれば、事務所側に立つのかライバー側に立つのかによって望ましい条項は異なるということです。

しかし、ひな型などでは原則としてこれが考慮されておらず、標準的な内容となっていることが多いでしょう。

弁護士のサポートを受けた場合、自社に有利な条項をバランスよく盛り込みやすくなります。

必要に応じて交渉や契約締結に同席してもらえる

3つ目は、必要に応じて契約交渉や締結の場に同席してもらえることです。

自社だけで契約交渉を進めることに不安がある場合、弁護士に同席してもらうことが可能です。弁護士が同席することで、咄嗟の質問にも対応しやすくなるほか、交渉に応じる場合に譲歩できるラインの判断もしやすくなります。

トラブル発生時にスムーズな対応がしやすくなる

4つ目は、トラブル発生時にスムーズな対応がしやすくなることです。

弁護士はトラブルや訴訟のプロフェッショナルであり、実際にトラブルが発生した段階から相談を受けることも少なくありません。その際にはじめて契約書を確認し、「このような条項が入っていれば、スムーズな解決が図れたのに」と惜しく感じることも多々あります。

契約書の作成について弁護士のサポートを受ける場合、トラブル発生から「逆算」をして、トラブル発生時に有利かつスムーズな解決をはかりやすい条項についてアドバイスを受けることが可能です。

また、契約の締結時点から弁護士と接点を持っておくことで、万が一トラブルが発生した際にも事情を知っている弁護士へ相談できるため、安心感を得やすいでしょう。

ライバーとの契約締結は伊藤海法律事務所へご相談ください

ライバーと締結する契約書の作成についてお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。最後に、伊藤海法律事務所の主な特長を4つ紹介します。

  • 芸能・エンタメ・テクノロジー法務に特化している
  • 代表は弁護士のほか弁理士資格も有している
  • 海外との契約にも対応可能である
  • 必要に応じて社内チャットへの参加が可能である

芸能・エンタメ・テクノロジー法務に特化している

伊藤海法律事務所は、芸能・エンタメ・テクノロジー法務に特化しているやや珍しい法律事務所です。どのような業界であってもそれぞれに特殊事情はあるとはいえ、ライバー事務所などこれらの分野は特に独自の取引慣習が強いといえるでしょう。

伊藤海法律所は業界事情に常にアンテナを張っているため、業界の慣習や事情、用語などを1からご説明いただく必要はなく、スムーズなやり取りが可能です。また、業界におけるトラブル事例や判例、裁判例なども研究しており、これらを踏まえた実践的かつ的確なリーガルサポートを実現しています。

代表は弁護士のほか弁理士資格も有している

伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は、弁護士のほかに弁理士資格も有しております。弁理士は、知的財産を専門とする国家資格です。

そのため、ライバーとの契約において避けて通ることは難しい知的財産の処理についても、的確なアドバイスやサポートが可能です。

海外との契約にも対応可能である

ライバー事務所では、海外の個人や法人と契約を締結する機会もあるでしょう。伊藤海法律事務所は海外との契約にも対応可能であるため、海外との取引がある場合であっても安心してお任せいただけます。

必要に応じて社内チャットへの参加が可能である

伊藤海法律事務所では、一定の顧問契約を締結いただいた場合、ご希望に応じて弁護士が法務部のチャットへ参加することを可能としています。

また、LINEやChatwork、Slackなどによるコンタクトも可能です。これにより、弁護士へ連絡するご負担を最小限に抑えるとともに、スピーディーな対応を実現しています。

まとめ

ライバーの所属契約書に盛り込むべき主な条項や条項ごとのポイントを紹介するとともに、契約書に不備があった場合に生じ得るトラブルや契約書作成にあたって弁護士にサポートを受けるメリットなどを解説しました。

事務所がライバーと所属契約を締結する際は、所属契約書を交わしておくべきです。契約書には報酬体系や費用負担のほか、知的財産権の取り扱いやライバーの禁止事項、

契約解除に関する事項などを定めておきましょう。条項が実態とズレていればこれが元でトラブルに発展するおそれがあるため、実態に即した内容とすることがポイントです。

また、トラブル発生時から「逆算」をして各条項を検討することで、万が一ライバーとトラブルに発展した際にも自社に有利かつスムーズな解決がはかりやすくなるでしょう。実態に即し、トラブル発生時に備えた的確な契約書を作成するためには、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

伊藤海法律事務所は芸能・エンタメ・テクノロジー法務に特化しており、ライバー事務所様や芸能事務所様などからのご相談・サポート実績も豊富です。ライバーと締結する契約書の作成でお困りの際などには、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。