小説の映画化やアニメ作品のゲーム化など、二次的著作物は巷に溢れています。コンテンツ業界に携わる中で、二次的著作物を避けて通ることは困難でしょう。しかし、二次的著作物はやや複雑であり、誤解も少なくありません。
そもそも、二次的著作物とはどのような著作物を指すのでしょうか?また、二次的著作物を創作したり利用したりする際には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?今回は、二次的著作物の概要や創作・利用するうえでの注意点、無断で創作・利用した場合のペナルティなどについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(伊藤海法律事務所)は著作権などの知的財産権の処理を得意としており、豊富なサポート実績を有しています。伊藤海法律事務所は弁護士である伊藤海が代表を務める弁護士事務所であり、代表は弁理士資格も有しています。二次的著作物の創作や利用にあたってお困りの際は、伊藤海法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。
二次的著作物とは
はじめに、二次的著作物の基本について解説します。
著作物とは
二次的著作物について理解するには、前提として著作物に関する理解が必要です。
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを指します(著作権法2条1項1号)。たとえば、小説や絵画、写真、音楽、映画、振付などが広く著作物に該当します。
また、著作物への該当性に、「著名であること」や「高度であること」、「有償であること」などの要件はありません。そのため、企業のブログ記事や個人がスマホで撮影してSNSに投稿した画像、幼児の描いた絵などであっても、著作物となり得ます。
そして、著作権とは、この著作物を保護する権利です。著作権が発生している著作物を複製したりインターネット上で公表したり翻案したりするためには、原則として著作権者の許諾を得なければなりません。
たとえば、漫画本をスキャンして無断で自身のSNSに投稿したり、SNSに投稿された写真に自社のロゴマークを追加して無断で自社のパンフレットの表紙に採用したりする行為などは、著作権侵害に該当します。
なお、商標権や特許権などの知的財産権を発生させるには、特許庁に出願をして登録を受けなければなりません。これに対して、著作権は登録などを経ず、「創作的に表現」された時点で自動的に発生する権利です。
そのため、商標権などは特許庁のウェブサイト(J-PlatPat)から網羅的に検索できる一方で、著作権には一覧性のある検索サイトなどはありません。したがって、著名・無名や高度であるか否か、無料で公表されているか否かなどを問わず、他者の創作物には著作権が発生している可能性が高いと考えて慎重に対応すべきでしょう。
二次的著作物とは
二次的著作物とは、「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」です(同2条1項11号)。
もう少しかみ砕くと、別の著作物をもとにして作成された別の著作物が二次的著作物に該当します。そして、二次的著作物の元となった著作物を「原著作物」といいます。
たとえば、次のものなどが二次的著作物に該当します。
- 英語で書かれた小説を、日本語に翻訳した小説
- 小説を元に作成された映画
- オーケストラ曲を編曲して創作されたピアノ曲
- 漫画を元に作成されたテレビドラマの脚本
- 漫画に登場するキャラクターを元に作成されたぬいぐるみ
- 漫画やアニメを元に創作されたいわゆる「ファンアート」
二次的著作物の創作で原著作者の許可が不要なケース
二次的著作物を創作するには、原則として原著作物の著作権者の許可を得なければなりません。たとえば、小説を映画化するのであれば、元となった小説の著作権者の許諾が必要です。
一方で、例外的に原著作物の著作権者の許諾が不要とされる場合もあります。ここでは、許諾を得ることなく二次的著作物の創作ができるケースについて解説します。
- 私的利用に留まる場合
- 福祉事業者が視覚障害者・聴覚障害者のために二次創作をする場合
- 原著作物の著作権の保護期間が経過している場合
なお、繰り返しとなりますが、これ以外の場合において二次的著作物を創作するには、原著作物の著作権者の許可が必要です。とはいえ、SNS上などで見られるいわゆる「ファンアート」程度であれば、「事実上、販促活動にもつながる」などの判断から結果的に黙認されている場合もあるでしょう。ただし、黙認するか否かはあくまでも著作権者の判断であり、適法な行為ではないことに注意が必要です。
私的利用に留まる場合
例外的に許諾が不要であるケースの1つ目は、私的利用に留まる場合です。
たとえば、お気に入りの小説を漫画化して家族だけに見せる行為や、好きなアニメキャラクターのぬいぐるみを制作してこれを自分の持ち物に付けて楽しむ行為などは、これに該当すると考えられます。
なお、「私的利用」の範囲は非常に狭く、会社内での利用や無償での頒布などは原則としてこれに該当しません。たとえば、人気の漫画キャラを社内報に掲載したり、英字新聞を日本語に翻訳して社内SNSに掲載したりする行為は私的利用の範囲を超えており、著作権侵害に該当します。また、小説を自身で漫画化した創作物をSNSに掲載する行為も、私的利用とはいえないでしょう。
福祉事業者が視覚障害者・聴覚障害者のために二次創作をする場合
例外的に許諾が不要であるケースの2つ目は、福祉事業者が視覚障害者や聴覚障害者のために二次創作をする場合です。
たとえば、聴覚障害者のために福祉事業者が音声の著作物をテキスト化する行為や、視覚障害者のために福祉事業者がテキストを点字化する行為などがこれに該当します。
原著作物の著作権の保護期間が経過している場合
例外的に許諾が不要であるケースの3つ目は、原著作物の著作権保護期間が経過している場合です。
著作権の保護期間は永久ではなく、原則として著作者の死後70年を経過するまでとされています(同51条2項)。ただし、無名・変名の著作物や団体名義の著作物、映画の著作物は、「公表後」70年間が著作の保護期間です。原著作物の著作権保護期間がすでに満了している場合は、二次的著作物の創作にあたって許諾を得る必要はありません。
ただし、原著作物の著作権は切れていても、これを元とした二次的著作物はまだ保護期間内である可能性があることには注意が必要です。たとえば、ある楽曲Aの著作者が70年以上前に亡くなっていたとしても、その楽曲Aをピアノ曲に編曲した楽曲A’(楽曲Aの二次的著作物)が近年創作されたものである場合、楽曲Aは自由に編曲できる一方で、ピアノ曲である楽曲A’を元とした二次創作はできません。楽曲Aの著作権が切れている一方で、楽曲A’の著作権は保護期間内であるためです。
また、映画の著作物のように複数の権利(映画脚本の著作権、俳優の著作隣接権、BGMの著作権など)が束になっている著作物ではそれぞれの権利への配慮が必要であるため、特に注意すべきでしょう。
二次的著作物の創作に関してお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。当事務所の代表である伊藤海は弁護士のほか弁理士資格も有しており、知的財産権にまつわるリーガルサポートに特に強みを有しています。
二次的著作物を利用する際の注意点
二次的著作物は、創作時のみならず利用時にも注意が必要です。たとえば、漫画作品(原著作物)を小説化したもの(二次的著作物)を出版する場合などが、二次的著作物の利用に該当します。ここでは、二次的著作物を利用する際の主な注意点を2つ解説します。
- 二次的著作物の著作者のほか原著作者による許諾も必要となる
- 許諾範囲を超えた利用はできない
二次的著作物の著作者のほか原著作者による許諾も必要となる
1つ目は、二次的著作物の著作者のほか、原著作者の許諾も必要となることです。
漫画作品Aの著作権者がaであり、これを元に二次創作された小説Bの著作権者がbである場合、小説Bを出版するにあたっては、bの許諾だけでは足りません。この場合には、著作権者bの許諾が必要であるのはもちろんのこと、これに加えて漫画作品Aの著作権者であるaの許諾も必要です。
二次的著作物の利用では権利関係が複雑となりやすいため、必要な許諾を漏らさないよう注意しなければなりません。万が一必要な許諾が漏れれば著作権侵害として大きな問題となるおそれがあるため、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
二次的著作物の利用にあたって的確な権利処理をご希望の際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。
許諾範囲を超えた利用はできない
2つ目は、許諾の範囲を超えた利用はできないことです。
二次的著作物の著作権者と原著作物の著作権者から許諾を受けたられたとしても、当然ながら、その許諾の範囲を超えた利用はできません。そのため、当初の許諾を超えた範囲での利用をしたい場合には、改めて両者から許諾を得る必要が生じます。
「では、最初から包括的な利用許諾を受ければ良い」と考えるかもしれませんが、包括的な内容では許諾を受けられない可能性も高いでしょう。そのため、今後の展開なども検討したうえで、予定される利用内容を網羅した的確な内容で許諾を得る必要があります。
原著作物の著作権者から許諾を受けるべき内容の検討や契約書の作成などでお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。当事務所は、二次的著作物の利用について的確な権利処理をサポートします。
二次的著作物を無断で創作・利用した場合のペナルティ
二次的著作物を無断で創作したり利用したりした場合には、著作権侵害に該当するおそれがあります。では、著作権侵害をした場合にはどのようなペナルティの対象となるのでしょうか?ここでは、主なペナルティの内容を解説します。
- 差止請求
- 損害賠償請求
- 刑事罰
二次的著作物に関して差止請求などがなされてお困りの際や、著作権侵害に対して法的措置をとりたいとお考えの際などには、伊藤海法律事務所までご相談ください。
差止請求
著作権侵害をした場合、権利者から差止請求がされる可能性があります。差止請求とは、侵害行為をやめるよう求めるものであり、次の請求などがこれに該当します。
- 侵害行為の停止の請求
- 侵害のおそれのある行為をする者に対する、侵害の予防の請求
- 侵害行為を組成した物・侵害行為によって作成された物・もっぱら侵害の行為に供された機械器具の廃棄など、侵害の停止・予防に必要な措置の請求
たとえば、小説を無断で脚本化して舞台上演をした場合、舞台上演を取りやめることやチケットの販売を辞めることなどが求められる可能性があります。
損害賠償請求
著作権侵害をした場合、権利者から損害賠償請求がされる可能性があります。損害賠償請求とは、相手の不法行為によって生じた損害を金銭の支払いによって償うよう求めるものです。
損害賠償請求をするには、原則として、損害額と行為との因果関係など多くの事実を請求者側が立証しなければなりません。しかし、著作権法では損害額などについて推定規定がおかれており、損害賠償請求のハードルが引き下げられています(同114条)。
刑事罰
著作権侵害が故意に行われた場合、刑事罰の対象となる可能性があります。
著作権侵害の刑事罰は、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科です(同119条1項)。また、法人の業務の一環として著作権侵害がなされた場合には行為者が罰せられるほか、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同124条1項)。
なお、当初は故意ではなかったとしても、差止請求などがなされてもなお侵害行為を続けた場合には故意とみなされ、刑事罰の適用対象となる可能性があります。
二次的著作物の相談が可能な弁護士なら伊藤海法律事務所にお問い合わせください
二次的著作物に関して的確なサポートを受けられる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を5つ紹介します。
- カルチャー・エンターテイメント法務に強い
- 代表は弁護士のほか、弁理士資格も有している
- 多様な顧問プランを設けている
- 弁護士への連絡手段が多様である
- 英文の契約書にも対応している
カルチャー・エンターテイメント法務に強い
伊藤海法律事務所は、カルチャー・エンターテイメント法務に特化している数少ない法律事務所の一つです。これらの業界においては、二次的著作物の権利処理が日常的に発生します。
当事務所では、確かな知識と実績を元に二次的著作物に関する的確なリーガルサポートを実現しています。
代表は弁護士のほか、弁理士資格も有している
伊藤海法律事務所の代表は弁護士のほか、弁理士資格も有しています。弁理士は、知的財産権の保護を専門とする国家資格です。
そのため、著作権のみならず、商標権や意匠権など知財に関する困りごとも当事務所でサポートできます。
多様な顧問プランを設けている
伊藤海法律事務所では、案件ごとのご相談も可能であるほか、継続的な相談をご希望の事業者様向けに顧問契約プランも設けています。
当事務所の顧問プランは、次の4つを設けています。
- 個人事業主を想定した「スタンダードプラン」
- 中小企業などを想定した「リーガルプラン」
- 上場企業も対象となる「コーポレートプラン」
- 法務部機能を包括的に受託する「包括的法務受託」
そのため、事業規模や希望するサポート内容に合ったプランを選択できます。
弁護士への連絡手段が多様である
伊藤海法律事務所では電話やEメールなどのほか、LINEやSlack、Chatworkなどの連絡ツールにも対応しています。また、顧問契約を締結いただいた際には、弁護士を法務部のチャットに追加することも可能となります。
これにより、弁護士に連絡する負担を最小限に抑えられるほか、スピーディーな対応が実現できます。
英文の契約書にも対応している
二次的著作物の権利処理などにあたっては、海外の企業や個人と契約を締結すべき場面もあるでしょう。伊藤海法律事務所では英文契約書にも対応しているため、海外企業との契約であっても一貫したサポートが可能です。
まとめ
二次的著作物の概要や二次的著作物の創作・利用時の注意点などを解説しました。
二次的著作物とは、別の著作物(原著作物)を翻案するなどして創作された、別の創作物です。二次的著作物を利用するには二次的著作物の著作権者のほか、原著作物の著作権者からも許諾を得なければなりません。
二次的著作物の権利関係は複雑となりやすく、理解が不足していれば思わぬ著作権侵害をするおそれがあります。著作権侵害をしてしまうと、差止請求や損害賠償請求などがなされ、トラブルに発展するかもしれません。
そのような事態を避けるため、二次的著作物の創作や利用にあたっては、著作権などの知財にくわしい弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は弁護士のほか弁理士資格も有しており、二次的著作物の権利処理などについて豊富なサポート実績を有しています。二次的著作物の創作や利用でお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。