YouTuberは個人で活動する場合が多い一方で、ある程度再生数やファンが増えると、事務所に所属することもあります。YouTuberが事務所に所属することで活動に専念しやすくなるほか、企業のPR案件などを獲得しやすくなるためです。

では、事務所がYouTuberとマネジメント契約を締結する際、契約書にはどのような条項を盛り込めばよいのでしょうか?また、YouTuberと締結する契約書は、どのような方法で作成すればよいのでしょうか?

今回は、事務所側の視点から、YouTuberのマネジメント契約書について弁護士がくわしく解説します。

なお、伊藤海法律事務所はYouTuberと締結する契約書の作成支援やレビューなどのリーガルサポートを展開しています。お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

YouTuberのマネジメント契約書とは

YouTuberのマネジメント契約書とは、YouTuberが事務所に所属するにあたって、事務所とYouTuberが締結する契約書です。

契約書がなければ事務所が担うマネジメントの内容や報酬などが不明瞭となり、トラブルの原因となりかねません。また、YouTuber側が何らかのトラブルを起こした場合にも、契約解除や損害賠償請求などの対応が困難となるおそれがあります。

特に、YouTuberのマネジメント契約は長期にわたることもあるため、あらかじめ契約書を取り交わし契約内容を明確にしておくべきでしょう。

YouTuberのマネジメント契約書の主な条項・ポイント

YouTuberのマネジメント契約書には、どのような条項を記載する必要があるのでしょうか?ここでは、契約書に盛り込むべき主な条項と各条項のポイントを解説します。

なお、ここで紹介するものは一例であり、実際には状況に応じて盛り込むべき条項を検討することとなります。YouTuberのマネジメント契約書の作成でお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。

  • 事務所がYouTuberに提供するサポート内容
  • YouTuber側の義務
  • 報酬
  • 費用負担
  • 知的財産の取り扱い
  • 第三者との契約
  • YouTuberの遵守事項・禁止事項
  • 契約解除・違約金
  • 契約期間
  • 不可抗力

事務所がYouTuberに提供するサポート内容

YouTuberのマネジメント契約書では、事務所がYouTuberに提供するサポート内容を記載します。記載があいまいだと齟齬が生じてトラブルの原因となりかねないため、できる限り具体的に記載するべきでしょう。

たとえば、「企業の商品またはサービスのPRを目的とした動画制作および公開業務の受託に向けた営業支援」や「乙(YouTuber)活動におけるマネージャー人員の提供」などです。

一方で、事務所側が提供する予定のないサポート内容は記載するべきではありません。契約書に記載したサポートが受けられない場合、YouTuber側からそのサポートの履行を求められたり、履行をしない分事務所側が受け取る対価の減額を求められたりするおそれがあるためです。

YouTuber側の義務

マネジメント契約書では、YouTuber側の義務についても記載します。たとえば、事務所側が営業活動によって獲得したPR案件やイベント出演を受託する義務などです。

ただし、マネジメント契約書で受託義務を定めた場合、YouTuberは案件を断ることが一切できなくなってしまいます。そのため、具体的なPR案件については別途個別契約で定めることとしたうえで、マネジメント契約書では「個別契約を締結した個々のPR案件を受託する」などとする場合もあります。

この点は、事務所とYouTuberとの取り決めに応じ、表現をアレンジするべきでしょう。

報酬

YouTuberのマネジメント契約書では、報酬について明記します。YouTuberが活動によって得られる収益には、主に次の2つがあります。

  1. 動画が再生されることで、再生数に応じてYouTubeから受け取る収益
  2. 企業案件の獲得により、クライアントである企業から受け取る収益

報酬を定める条項では、それぞれどのような取り扱いとするのか定める必要があります。

たとえば、「1」についてはYouTuberが全額受け取ることしたうえで、「2」については「事務所20%、YouTuber80%」など一定割合で分け合うとすることなどが検討できます。また、「1」についても一定割合を事務所が受け取ることとする場合もあります。

この点は、事務所とYouTuberとで十分に交渉をしたうえで内容を定める必要があるでしょう。

費用負担

YouTuberが活動をするには、費用がかかります。たとえば、機材の費用や移動費、宿泊費などです。

マネジメント契約書では、この費用を事務所とYouTuberのどちらが負担するか記載します。

この条項も、YouTuberの通常の活動と、PR案件やイベント案件とで異なる取り扱いとすることが一般的です。PR案件などでは事務所側が費用を負担する一方で、通常の動画ではYouTuberが費用を負担することが多いでしょう。

知的財産の取り扱い

YouTuberのマネジメント契約書では、知的財産の取り扱いも重要です。YouTuberが制作した動画には著作権が発生し、著作権は原則として動画の制作者(通常は、YouTuber)に帰属します。著作権を事務所に帰属させるなど原則とは異なる取り扱いとしたい場合は、契約書に明記しなければなりません。

また、YouTuberは芸名(グループ名)事態がブランドとなり得るため、商標としての取り扱いも取り決めておくとよいでしょう。

伊藤海法律事務所の代表は弁護士のほかに弁理士資格も有しており、知的財産についてもご相談いただけます。

第三者との契約

芸能事務所がタレントと締結するマネジメント契約書では、タレントが芸能事務所を介さずに第三者と直接契約することを禁ずる条項を入れることが多いでしょう。YouTuberのマネジメント契約書でも、このような条項を設けることがあります。

ただし、YouTuberの場合には第三者との契約を全面的に禁じることは稀であり、PR案件の受託など一定の活動について、事前に事務所の同意を得るよう(もしくは、事前に事務所に通知するよう)定めることが多いでしょう。

YouTuberの遵守事項・禁止事項

マネジメント契約書では、YouTuberの遵守事項や禁止事項を定めます。YouTuberが問題行動を起こすなどすると、YouTuberのブランド価値が毀損し、収益性が悪化するおそれがあるためです。また、PR案件などの委託元企業から事務所が損害賠償請求をされるおそれもあるでしょう。

禁止事項としては、たとえば「違法または公序良俗に反する行為」や「乙(YouTuber)が受託するPR案件における商品またはサービスのイメージを損なう行為」「YouTubeの規約に違反する行為」などが挙げられます。

契約解除・違約金

YouTuberが契約条項に違反した場合にスムーズに契約解除ができるよう、マネジメント契約書では契約解除について定めます。

併せて、YouTuber側の契約違反により契約解除に至った場合の違約金についても定める場合があります。ただし、あまりにも高額な違約金を定めた場合には無効となるおそれもあるため、金額設定にご注意ください。

契約期間

マネジメント契約書では、契約期間についても定めます。併せて、更新の有無や更新の条件についても定めるとよいでしょう。たとえば、「契約満了の〇か月前までにいずれも契約終了を申し出なかった場合には自動更新される」などの内容が検討できます。

なお、10年など非常に長い契約期間を定めた場合には、中途解約時における違約金の定めなどが無効と判断される可能性もあります。また、そもそも10年などあまり先のことは事務所側としても予測が困難であることから、契約期間をあまり長期とすることは避けた方がよいでしょう。

不可抗力

契約書では、不可抗力についても定めることが多いでしょう。不可抗力条項とは、天災の発生などの不可抗力により契約の履行ができなくなった場合には、違約金や損害賠償金などの支払い義務を負わないこととする条項です。

YouTuberの活動は、プラットフォームであるYouTubeの存在を前提とするものです。そのため、不可抗力事項としてYouTubeのサービス停止などを定めることも検討するとよいでしょう。

YouTuberのマネジメント契約書の作り方

YouTuberのマネジメント契約書は、どのように作成すればよいのでしょうか?ここでは、主な作成方法を3つ紹介します。

  • ひな型を流用する
  • 自力で一から作成する
  • 弁護士へ依頼して作成する

ひな型を流用する

1つ目は、インターネット上などで見つけたひな型を流用する方法です。

まず、ひな型をそのまま使うことは避けるべきです。ひな型はあくまでも一般的なケースを前提に作られているものであり、自社が行おうとする取引の実態に即しているとは限らないためです。実態に合わない契約書を交わすことは、トラブルの原因となりかねません。

また、ひな型を実態に合わせて一部改訂することには専門的な知識が必要です。一部を改訂することで違法な内容となるおそれがあるほか、変更を加えた条項が他の条項と連動しており、つじつまが合わなくなるおそれもあるでしょう。

自力で一から作成する

2つ目は、契約書を自力で一から作成する方法です。この方法であれば、自社の希望する条項や実態に即した条項を盛り込みやすいといえます。

しかし、契約書を一から作成するには非常に高度な知識や経験が必要であり、現実的ではないでしょう。また、必要な条項に漏れが生じるリスクも生じます。

弁護士へ依頼して作成する

3つ目は、弁護士へ依頼して作成する方法です。

YouTuberと締結する契約書は、長期にわたって効力を有することも少なくありません。契約書の不備が原因でトラブルに発展したり、トラブルとなった際にスムーズな対応が困難となったりする事態を避けるため、契約書の作成にあたっては弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。弁護士へ依頼する具体的なメリットは、次でくわしく解説します。

伊藤海法律事務所は芸能・エンタメ法務に特化しており、YouTuberと取り交わす契約書にまつわるご相談も可能です。契約書の作成でお困りの際や、YouTuberとの契約について相談できる弁護士をお探しの際には、伊藤海法律事務所までご相談ください。

YouTuberのマネジメント契約書作成を弁護士に依頼する主なメリット

YouTuberのマネジメント契約書の作成を弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、主なメリットを3つ解説します。

  • 実態に合った的確な契約書が作成できる
  • バランスを見て自社に有利な条項を盛り込める
  • トラブル発生時にスムーズな対応がしやすくなる

実態に合った的確な契約書が作成できる

弁護士へ依頼することで、契約の実態に即した的確な契約書の作成が可能となります。これにより、契約内容の齟齬によるトラブルを回避できます。

バランスを見て自社に有利な条項を盛り込める

契約書の最適解は一つではなく、いずれの側に立つのかによって最適な条項は異なります。とはいえ、自社にとって有利な条項ばかりをあからさまに盛り込めば、これが原因で契約が流れたりSNSなどで「炎上」したりするおそれもあるでしょう。

弁護士へ依頼することで、全体のバランスに配慮しつつも、自社に有利な条項を盛り込みやすくなります。

トラブル発生時にスムーズな対応がしやすくなる

弁護士は紛争解決の専門家であり、実際にトラブルに発展してしまった段階からのご相談や訴訟にも数多く対応します。その際、「契約書にこのような条項が入っていたら、もっとスムーズに解決できたのに」と感じることは少なくありません。

そこで、契約書の作成をサポートする際には、紛争の発生から「逆算」して、盛り込むべき条項をご提案します。その結果、万が一トラブルが発生した際にも、スムーズかつ有利な解決をはかりやすくなります。

YouTuberとの契約書でお困りの際は伊藤海法律事務所へご相談ください

YouTuberと締結するマネジメント契約書の作成でお困りの際には、伊藤海法律事務所までご相談ください。最後に、伊藤海法律事務所の主な特長を4つ紹介します。

  • 芸能・エンタメ法務に特化している
  • 代表は弁護士のほか弁理士資格も有しており知的財産にも強い
  • 顧問契約の場合には法務部チャットへの参加が可能
  • 英文契約書にも対応できる

芸能・エンタメ法務に特化している

伊藤海法律事務所は、芸能・エンタメ法務に特化しています。業界独自の取引慣習や用語、トラブル事例などを熟知しており、より的確なリーガルサポートが可能です。

代表は弁護士のほか弁理士資格も有しており知的財産にも強い

伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は、弁護士のほか弁理士資格も有しています。

先ほど解説したように、YouTuberと契約をする際は知的財産の取り扱いについても十分に検討し、取り決めなければなりません。伊藤海法律事務所は、知的財産の観点からもアドバイスやサポートを行います。

顧問契約の場合には法務部チャットへの参加が可能

YouTuberのマネジメントを行う中で、弁護士にタイムリーに相談したい場合も多いでしょう。

伊藤海法律事務所では、顧問契約を締結いただいた場合、LINEやChatwork、Slackを用いてコンタクトいただくことも可能です。また、法務部チャットへ弁護士が参加することも可能であり、よりスピーディーなご相談やアドバイスを実現しています。

英文契約書にも対応できる

YouTuberのマネジメントを行う事務所は、海外企業や海外企業などと契約を締結する場合もあるでしょう。

伊藤海法律事務所は海外との契約締結についてもサポートが可能であるため、グローバルな展開をする場合にもお役に立てます。

まとめ

YouTuberとのマネジメント契約書の概要や主な条項、契約書の作成にあたって弁護士のサポートを受けるメリットなどを解説しました。

YouTuberのマネジメント契約書は、YouTuberが事務所に所属する際に取り交わす契約書です。契約書では事務所によるサポート内容やYouTuber側の義務、報酬や費用負担などについて定めます。

具体的に盛り込むべき条項は想定するマネジメントの内容や状況によって異なるため、作成にあたっては弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。弁護士のサポートを受けることで実態に即した契約書の作成が可能となるほか、トラブル発生時に有利かつスムーズな解決をはかりやすくなります。

伊藤海法律事務所は芸能・エンタメ法務に特化しており、YouTuberとのマネジメント契約締結についても多くのサポート実績があります。YouTuberと締結する契約書の作成についてサポートをご希望の際は、芸能・エンタメに特化した弁護士をお探しの際などには、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

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