パブリシティ権と似たものに、肖像権があります。
パブリシティ権と肖像権は、どのような点で異なるのでしょうか?また、パブリシティ権や肖像権を侵害すると、どのような事態が生じる可能性があるのでしょうか?
今回は、パブリシティ権と肖像権の違いや概要のほか、他者の権利を侵害しないための対策などについて、弁護士がくわしく解説します。
パブリシティ権とは
パブリシティ権とは、どのような権利を指すのでしょうか?はじめに、パブリシティ権の概要を解説します。
パブリシティ権について明文化された法律はない
パブリシティ権は、法律で明文化されたものではありません。ただし、パブリシティ権は判例で確立されており、パブリシティ権の侵害を理由として損害賠償請求や差止請求などを認めた事例も多く存在します。
パブリシティ権の内容
パブリシティ権とは、氏名や肖像が持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益や価値を、排他的に支配する権利です。
テレビCMや商品パッケージ、ウェブ広告などには、著名人が多く起用されています。たとえば、著名人がCM内で美味しそうに食べている菓子を買った経験や、憧れの著名人がCMをしている化粧品を買った経験などがある人も少なくないのではないでしょうか?
これは、さまざまな企業が、著名人の持つ「顧客吸引力」を使って売上を上げようと戦略を練っていることによるものです。顧客吸引力について平たくいえば、「あの人が使っているなら欲しい」「あの人がCMしているサービスなら信頼できる」などの印象を、消費者に与える力を指します。顧客吸引力を期待するからこそ、企業は対価を支払って著名人を広告や商品パッケージなどに起用しているのです。
そうであるにも関わらず、著名人の写真や氏名が無断で使用されてしまえば、著名人が正当な対価を得る機会を奪われてしまいます。また、正当な対価を支払っている企業が、競争において不利となるおそれもあるでしょう。そこで、著名人の氏名や肖像が持つ商業的価値に着目したパブリシティが確立されています。
たとえば、自社商品のCMに著名人の写真を無断で使用したり、「〇〇氏も愛用」などとして著名人の氏名を商品PRに無断で使用したりした場合は、パブリシティ権の侵害にあたる可能性が高いでしょう。
肖像権とは
肖像権とはどのような権利なのでしょうか?ここでは、パブリシティ権と混同されがちな「肖像権」について概要を解説します。
肖像権について明文化された法律はない
パブリシティ権と同じく、肖像権も法律に明文化されているものではありません。肖像権も、判例で確立されてきた権利の一つです。
肖像権の内容
肖像権とは、私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真や映像を勝手に公表されたりしない権利です。
生活をする中で勝手に写真を撮られたり知らないうちにこれが公開されたりすれば、安心して生活することができません。そこで、判例上確立されているのが肖像権です。
たとえば、自宅にいる姿を無断で撮影されて勝手にSNSで後悔された場合などには、肖像権の侵害にあたる可能性が高いでしょう。
ただし、無断で肖像を撮影されたからといって、必ずしも肖像権の侵害になるとは限りません。たとえば、駅など公共スペースを歩いているときにたまたま撮影された写真の背後に写り込んだという程度では、肖像権侵害とはいえない可能性があります。肖像権侵害にあたるかどうかは、次の事項などから個別で判断されます。
- 個人が特定できるかどうか
- 拡散性が高いかどうか
- 撮影場所がどこか(自宅など私的な空間か、公共スペースか)
- 撮影や公開に関する許可があるか
ただし、裁判にもつれ込んで最終的に肖像権侵害にあたらないと判断されたとしても、トラブルに発展した時点で企業には対応の負担が生じます。そのため、許諾を得られない他者の肖像の使用は、可能な限り避けた方が良いでしょう。
パブリシティ権と肖像権との主な違い
パブリシティ権と肖像権は、まったく別の権利ではありません。両者は重なる部分もあり、ある行為がパブリシティ権の侵害にあたると同時に、肖像権の侵害にもあたる場合もあります。
たとえば、著名人のプライベートを隠し撮りし、これを商品広告に使用した場合には、パブリシティ権と肖像権の両方を侵害する可能性があるでしょう。
では、パブリシティ権と肖像権の主な違いは、どのような点にあるのでしょうか?ここでは、2つの側面から両者の違いを解説します。
- 着目する利益
- 保護の対象
着目する利益
パブリシティ権と肖像権とでは、着目している利益が違います。
パブリシティ権が着目しているのは顧客吸引力であり、経済的(財産的)な利益です。つまり、本来であれば対価を支払って著名人の顧客吸引力の恩恵を受けるべきところ、対価を支払うことなく恩恵だけを受ける行為がパブリシティ権の侵害にあたります。
一方で、肖像権は「見られたくない姿を見られないこと」や「知られたくない場所にいたことが知られないこと」など、人格的利益(プライバシー)に主眼を置いています。
保護の対象
パブリシティ権と肖像権とでは、保護の対象が違います。
まず、肖像権の保護対象は、容ぼうや姿態の肖像だけです。一方、パブリシティ権は容ぼうや姿態のみならず、氏名や声、サイン、芸名なども広く保護の範囲に含まれます。
また、肖像権には対象者の限定はなく、すべての人が対象です。一方で、パブリシティ権の対象となるのは顧客誘引力がある著名人だけであり、原則として一般個人に発生するものではありません。
パブリシティ権や肖像権と混同されやすい他の権利
パブリシティ権や肖像権と混同されやすいものに、著作権や商標権が存在します。ここでは、それぞれの権利の概要を紹介します。
著作権
著作権とは、著作物を保護するための権利です。著作権の保護対象である「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを指します(著作権法2条1項1号)。
著作権の保護を受けるために登録などは必要なく、創作と同時に著作権が発生します。また、著作権の保護対象となるために、さほど高度な創作までは求められません。
プロによる絵画や小説、写真などが著作権の保護対象となるのはもちろんのこと、一般個人が描いたイラストやブログなども著作権の保護対象となり得ます。また、SNSなどで自ら公開したことは、著作権を放棄したことにはなりません。
そのため、インターネット上で見つけた絵や写真などを無断で広告や商品パッケージなどに使用する行為は、著作権侵害となる可能性が高いでしょう。
著作権侵害をすると権利者から差止請求や損害賠償請求がされる可能性があるほか、罰則の適用対象ともなります。著作権侵害の罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科です(同119条1項)。
また、法人の行為による場合は、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同124条1項)。
商標権
商標権とは、商品やサービスについて使用する標章に対して与えられる独占排他権です。たとえば、企業名や商品名、ロゴマーク、商品などを表す音や色彩などが、商標権の保護対象となります。
商標権の保護を受けるには、特許庁に申請して登録を受けなければなりません。他者の商標を無断で使用した場合や、他者の商標と紛らわしい商標を用いた場合などには、商標権の侵害にあたります。
他者の商標権を侵害すると、権利者から差止請求や損害賠償請求がされる可能性があるほか、罰則の適用対象ともなります。商標権侵害の罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科です(商標法78条)。
また、法人の行為による場合は、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同82条1項)。
パブリシティ権の侵害となるケース
パブリシティ権の侵害となるのは、次の3つのケースです。
- 肖像等それ自体を商品等として使用する場合
- 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に使用する場合
- 肖像等を商品等の広告として使用する場合
これは、ピンク・レディ事件(最高裁平成24年2月2日判決民集66巻2号89頁)において、最高裁が判示した内容によるものです。なお、このピンク・レディ事件はある雑誌でピンク・レディの振り付けを利用したダイエット法とともに肖像を写した写真が掲載されたものですが、パブリシティ権の侵害にはあたらないとされました。
参照元:肖像権に関する代表的な判例(一般社団法人 日本音楽事業者協会 JAME)
ここでは、それぞれの概要について解説します。なお、これらの行為についてあらかじめ権利者の許諾を得ていた場合は、パブリシティ権の侵害にはあたりません。許諾を得た場合はその旨を明確とするため、契約書を作成しておきましょう。
肖像等それ自体を商品等として使用する場合
1つ目は、著名人の肖像など自体を商品等として使用する場合です。
たとえば、著名人のプロマイド写真や肖像を掲載したポスターを販売する場合などが、これに該当すると考えられます。
商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に使用する場合
2つ目は、商品などの差別化を図る目的で、著名人の肖像などを商品等に使用する場合です。
たとえば、著名人の肖像を印刷したカレンダーやクリアファイル、Tシャツなどを製造したり販売したりする場合などがこれに該当すると考えられます。
肖像等を商品等の広告として使用する場合
3つ目は、著名人の肖像などを広告として使用する場合です。
たとえば、商品の広告に「俳優の〇〇も愛用!」や「〇〇も絶賛」などと記したり、広告に著名人の顔写真を掲載したりする場合などがこれに該当すると考えられます。
パブリシティ権の侵害とならないケース
著名人の肖像や氏名を許諾を得ることなく使用しても、パブリシティ権の侵害とならないケースもあります。それは、顧客吸引力の利用を目的としていないと考えられるケースです。たとえば、次のものなどがこれに該当すると考えられます。
- 報道
- 伝記
それぞれの概要は、次のとおりです。
報道
発生した事実を伝える報道で著名人の肖像や氏名などを使用する場合は、パブリシティ権の侵害にならないと考えられています。なぜなら、報道は顧客吸引力の利用を目的として行うものではないためです。
伝記
著名人の来歴などを伝える伝記の制作は、パブリシティ権の侵害にならないと考えられています。これも、伝記が顧客吸引力の利用を目的とするものではないと考えられているためです。
なお、伝記がパブリシティ権の侵害にあたらないとされた代表的な判例に、中田英寿事件(東京地判平成12年2月29日)があります。これは、元サッカー選手である中田英寿氏の半生を記載した書籍が当人に無断で出版されたことについて、パブリシティ権の侵害を理由に書籍の販売差止めと損害賠償請求がなされた事件です。
この事件では、この書籍について「原告の肖像写真を利用したブロマイドやカレンダーなど、そのほとんどの部分が氏名、肖像等で占められて他にこれといった特徴も有していない商品のように、当該氏名、肖像等の顧客吸引力に専ら依存している場合と同列に論ずることはできない」として、結果的にパブリシティ権の侵害が否定されています。
ただし、この事件ではパブリシティ権侵害は否定された一方で、プライバシー権の侵害は肯定されています。
パブリシティ権や肖像権を侵害するとどうなる?
他者のパブリシティ権や肖像権を侵害すると、どのような事態が生じるのでしょうか?ここでは、権利侵害時に起きる可能性がある事態について解説します。
- 差止請求の対象となる
- 損害賠償請求の対象となる
- 企業や商品のイメージが低下するおそれがある
差止請求の対象となる
他者のパブリシティ権や肖像権を侵害すると、差止請求の対象となります。差止請求とは、権利侵害をしている商品の製造や流通を止めるよう請求することです。併せて、謝罪広告の掲載などが求められることもあります。
損害賠償請求の対象となる
パブリシティ権や肖像権の侵害は、損害賠償請求の対象となります。適切な損害賠償額は事案によって異なります。
そのため、パブリシティ権や肖像権侵害で損害賠償請求をされた際は、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。
企業や商品のイメージが低下するおそれがある
他者のパブリシティ権や肖像権を侵害すると、企業や商品のイメージが低下するおそれがあります。侵害行為がSNSで拡散されて、いわゆる「炎上」状態となる可能性も否定できません。
炎上すれば侵害行為が多くの人の目に触れることとなり、売上の低下やファンの離反などにまで影響が及ぶおそれがあります。
企業がパブリシティ権や肖像権侵害をしないポイント
企業がパブリシティ権や商標権を侵害しないためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?最後に、他者の権利を侵害しないためのポイントを2つ解説します。
- 許諾のない人物をCMや製品に起用しない
- 迷ったら弁護士へ相談する
許諾のない人物をCMや製品に起用しない
他者のパブリシティ権や肖像権を侵害しないためには、許諾のない人物の肖像や氏名をCMや製品に起用しないことです。著名人の顧客誘引力にあやかりたい場合はきちんと許諾を取り、契約書を交わしておきましょう。
また、無用なトラブルを避けるためには他者が映り込んだ映像や画像の使用は慎重に行い、あらかじめ許諾を得るか個人が特定できないようにモザイクをかけるなどの対策を講じることをおすすめします。
迷ったら弁護士へ相談する
パブリシティ権や肖像権の侵害にあたるかどうか判断に迷う場合は、あらかじめ弁護士へ相談すると良いでしょう。広告を出稿したり商品を流通させたりしてしまってから問題が発覚すれば、損害賠償請求などの対象となり得るほか、回収や謝罪広告などにコストがかかる可能性が高いためです。
あらかじめ弁護士に相談して確認することで、思わぬトラブルが発生する事態を未然に防ぎやすくなります。
まとめ
パブリシティ権と肖像権の違いや侵害しないための対策などについて解説しました。
パブリシティ権と肖像権は、重なる部分もあります。一方で、パブリシティ権が生じるのは著名人だけである一方で肖像権は誰にでも発生するなど、違いも少なくありません。また、パブリシティ権は財産権に着目している一方で、肖像権は人格権に主眼を置いていることも押さえておくと良いでしょう。
伊藤海法律事務所では、権利侵害の予防体制の構築や、権利侵害時の被害回復などに力を入れています。パブリシティ権や肖像権を侵害しないための対策を講じたい際や、権利が侵害されてお困りの際などには、伊藤海法律事務所までご相談ください。