【主なクライアント】

(サード・ウェーブコーヒーショップ、ラーメン店、サラダ専門店、フードデリバリーサービス、各種フランチャイズ等)

【外食・フード事業の顧問弁護士の必要性】

外食・フードビジネスをスタートさせるにあたっては、飲食店営業の許可や各種行政への届出等が必要です。店舗を構えるのであれば賃貸借契約の締結もありますし、従業員を雇い入れる際は雇用契約や業務委託契約が必須です。また事業開始後は、原材料の仕入れ先との売買契約に関するトラブルや来店客・消費者からの苦情・クレーム等の対応という法的対応も避けられません。

このような観点から、外食・フードビジネスは弁護士を関与させたうえで展開させることが極めて重要であるといえます。

【ご相談・解決実績例】

・店名の商標登録出願、類似商標のリサーチ
・店舗予定の建物賃貸借契約書のレビュー
・オーナーからの賃料増額請求に関する一連の対応
・食材、原料等の売買基本契約書のレビュー、契約締結交渉
・フランチャイズ契約におけるロイヤリティの条件交渉
・食材に異物が混入していた際の消費者対応、法的ケア
・店名、商品名に対する商標権侵害に関する一連の法的対応
・ビジネスモデルに関する食品衛生法、食品リサイクル法等のリーガルチェック
・ビジネスモデルに関する景品表示法等のリーガルチェック
・foodデリバリーサービス開始におけるリーガルチェック全般
・キャンプ場で飲食物を販売する際に遵守すべき法律等の助言
・会社と従業員(店長)とのトラブル対応、仲裁

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