著作権の譲渡や利用許諾などを受ける際は、著作者人格権についても注意しなければなりません。たとえ著作権の譲渡や利用許諾を受けたとしても、著作者人格権が適切に処理できていなければ、著作物を想定したとおりに利用ができない可能性があるためです。

では、著作者人格権とは具体的にどのような権利なのでしょうか?また、著作者人格権の不行使特約とはどのようなものなのでしょうか?今回は、著作者人格権やその不行使特約などについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・テクノロジー法務に特化しており、著作者人格権に関して豊富なサポート実績を有しています。著作権の譲渡などにあたって著作者人格権の適切な処理をご希望の際は、伊藤海法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

▼この記事のポイント

  • 著作者人格権は、著作物が創作された時点で自動的に著作者に発生する
  • 著作者人格権には、公表権と氏名表示権、同一性保持権が含まれる
  • 著作者人格権は譲渡できないため、著作権の譲渡・利用許諾を受ける際には契約書に不行使特約を盛り込むことを検討する
  • 著作者人格権を侵害されたら、侵害の証拠を残したうえで早期に弁護士に相談するのがおすすめ

著作物に関する権利には「著作権」と「著作者人格権」がある

著作物に関する権利は、次の2つに大別できます。

  • 著作権:財産的な側面を持つ
  • 著作者人格権:人格的な側面を持つ

はじめに、それぞれの権利について概要を解説します。

著作権とは?

著作権とは、著作物を保護する権利です。先ほど解説したように、著作物の財産的な側面に焦点を当てています。

著作権は、1つの権利ではありません。

  • 複製権:著作物を印刷・複写などによって有形的に再製する権利
  • 上映権:著作物を公にスクリーンやディスプレイに映写する権利
  • 翻訳権・翻案権:二次的著作物を創作する権利

など、複数の権利が束になっています。

著作権は、譲渡することができます。また、必ずしもすべての権利をセットで譲渡したり利用許諾をしたりする必要はなく、たとえば「譲渡権だけ」や「上映権だけ」など一部の権利だけを譲渡することも可能です。

著作者人格権とは?

著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利です。具体的には、著作物を無断で改変されない「同一性保持権」などがこれに該当します。

著作者人格権は、著作物が創作された時点で著作者に自動的に発生します。また、人格的な権利であるため、譲渡などはできません。

著作権は譲渡できる一方で、著作者人格権は譲渡できないことから、著作権を有する「著作権者」と著作者人格権を有する「著作者」が別の人となる場合もあります。

たとえば、A氏が創作した著作物Xの著作権が、B社に譲渡されているとします。この場合、Xの「著作権者」はB社となっている一方で、Xの「著作者」は引き続きA氏のままであり、著作者人格権もA氏に帰属しています。

著作権が譲渡されたからといって、著作者人格権までもがB社に移転するわけではありません。

著作者人格権に含まれる権利

著作者人格権に含まれる権利には、次の3つがあります。

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権

それぞれの権利について、概要を解説します。

公表権

公表権とは、未公表の自分の著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、いつどのような方法で公表するかを決める権利です。

たとえば、著作者が公表を望んでいない著作物を無断で公表したり、自身の在職中は公表しないよう望んでいるにもかかわらず在職中に公表したりすれば、公表権の侵害となる可能性があります。

氏名表示権

氏名表示権とは、自分の著作物を公表するときに著作者名を表示するかどうかや、表示するとすれば、実名・変名のいずれを表示するかを決める権利です。

たとえば、著作者が変名(ペンネーム)での公表を希望したにもかかわらず無断で本名を併記するなどすれば、氏名表示権の侵害となる可能性があります。

同一性保持権

同一性保持権とは、自分の著作物の内容や題号を自分の意に反して無断で改変されない権利です。

作品に思い入れのある著作者は、無断での改変などされたくないと考えるのが自然です。これに対して、著作権の譲渡や利用許諾を受ける側としては、自社の意図する利用のために改変したいと考える場合も多いでしょう。

そのため、この同一性保持権が、著作者人格権のなかでもっとも問題になりやすいといえます。

伊藤海法律事務所はカルチャー・テクノロジー法務に特化しており、著作者人格権に関するトラブルについても豊富な解決実績を有しています。著作者人格権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

著作者人格権の2つの特徴

ここまでで解説したように、著作者人格権には次の2つの大きな特徴があります。

  • 創作時点で、自動的に発生する
  • 譲渡できない

これらの特徴について、改めて整理して解説します。

創作時点で、自動的に発生する

著作者人格権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。著作者人格権を発生させるために何らかの登録を受けたり、何らかの手続きを踏んだりする必要はありません。

譲渡できない

著作者人格権は人格権であることから、譲渡することはできません。仮に、契約書に「著作者人格権を譲渡する」などと定めてもその効力は生じないため、注意しましょう。

そのため、先ほど解説したように、著作者人格権の権利者と著作権者が別の人となるケースも少なくありません。

著作者人格権の不行使特約とは?

先ほど解説したように、著作者人格権は譲渡できません。しかし、著作者が原則どおり著作者人格権を行使できるとなれば、実務上の支障が出る可能性があります。

そこで、これに代わる方策として、契約書に「著作者人格権の不行使特約」を定めることがあります。ここでは、著作者人格権の不行使特約の概要と限界を解説します。

著作者人格権の不行使特約の概要

著作者人格権の不行使特約とは、著作者が著作者人格権を行使しない旨を誓約する特約です。著作権の譲渡や利用許諾にあたって、その契約書の中で「甲は乙に対し、本著作物の著作者人格権を行使しない」のように定めることが多いでしょう。

著作者人格権の不行使特約の限界

著作者人格権の不行使特約を契約書に定めたからといって、「何をしてもよい」というわけではありません。いくら不行使特約があっても、著作者の名誉を害するような改変をした場合などには、著作者人格権の行使が認められる可能性があります。

そのため、著作権の譲渡や利用許諾を受けた側としては、たとえ契約書に著作者人格権の不行使特約が設けられていたとしても、著作者への敬意を忘れず人格権を損なわないよう配慮すべきでしょう。

一方で、著作者側としては、名誉を害するような改変をされた場合、契約書に著作者人格権の不行使特約があるからといって諦める必要はありません。まずは弁護士に相談したうえで、対処法を検討することをおすすめします。

お困りの際は、伊藤海法律事務所までお早めにご相談ください。

著作者人格権が侵害された場合の対処法

著作者人格権が侵害された場合、まずは侵害の証拠を残したうえで弁護士に相談することをおすすめします。ここでは、著作者人格権が侵害された場合の対応の流れを解説します。

  • 侵害の証拠を残す
  • 弁護士に相談する
  • (契約書がある場合)契約書の規定を確認する
  • 差止請求や損害賠償請求をする

侵害の証拠を残す

著作者人格権が侵害されている可能性がある場合は、まず侵害の証拠を残しましょう。あわせて、相手方との契約書がある場合にはその契約書など、関連する資料を集めておくことをおすすめします。

弁護士に相談する

次に、弁護士に相談します。相談先には、著作権侵害や著作者人格権侵害への対応に力を入れている事務所を選ぶとよいでしょう。弁護士に相談することで、具体的な状況に応じた対応策の検討が可能となります。

お困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。当事務所はカルチャー・テクノロジー法務に特化しており、著作者人格権が侵害された場合の対応についても豊富な実績を有しています。

(契約書がある場合)契約書の規定を確認する

契約書がある場合には、弁護士とともに契約書の規定を確認します。

特に、著作者人格権の不行使特約の有無やその内容を入念に確認します。規定の有無などによって、その後の対応が異なる可能性があるためです。

差止請求や損害賠償請求をする

著作者人格権の侵害があり、侵害の責任を追及できる場合には、相手方への差止請求や損害賠償請求を行います。

差止請求 侵害行為をやめるよう相手方に求めるもの
名誉等回復措置請求 著作者人格権の侵害により低下した名誉を謝罪広告によって回復を図ったり、廃棄措置を要求したり、または原状回復を求めたりする措置

※現行法上、著作者人格権の侵害に対して、直接損害賠償を請求することは著作権法上認められておりません。そこで、当事務所代表弁護士伊藤海は、著作者人格権を規定する各条項の趣旨や制度を目的論的に統合し、直截的損害賠償請求を可とする説を唱え、研究しております。

最適な対処方法や損害賠償請求の適正額などは状況によって異なるため、弁護士とよく相談したうえで検討するとよいでしょう。

著作者人格権について相談できる弁護士をお探しなら伊藤海法律事務所までお問い合わせください

著作者人格権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお問い合わせください。ここでは、当事務所の主な特長を4つ紹介します。

  • カルチャー・テクノロジー法務に特化している
  • 代表は弁理士でもあり、知財保護に強い
  • 顧問契約にも対応している
  • 英文契約書にも対応している

カルチャー・テクノロジー法務に特化している

伊藤海法律事務所は、カルチャー・テクノロジー法務に特化しています。著作者人格権を侵害された場合の対応や著作者人格権の不行使特約を設ける交渉などについても豊富な実績を有しているため、状況に応じた的確なサポートを提供できます。

代表は弁理士でもあり、知財保護に強い

伊藤海法律事務所の代表は、弁護士のほかに弁理士資格も有しています。そのため、コンテンツの著作権などが侵害された場合の対応のみならず、知財の保護についても的確なサポートが提供できます。

顧問契約にも対応している

伊藤海法律事務所は、顧問契約にも対応しています。フリーランスから上場企業まで過不足のないサポートを提供できるよう、4種類の顧問プランを設けているため、ニーズに合ったプランを選択いただけます。

英文契約書にも対応している

伊藤海法律事務所は、英文契約書にも対応しています。そのため、著作権に関して海外の個人や法人などと契約を締結すべき場面においても、一貫したサポートが提供できます。

著作者人格権に関する伊藤海法律事務所の主な対応実績

伊藤海法律事務所は、著作者人格権に関して豊富なサポート実績を有しています。ここでは、当事務所の主なサポート実績を4つ紹介します。

著作者人格権の不行使特約の例外条項を交渉で獲得した事例

クライアントが著作者である著作物について、第三者に利用を許諾することとなりました。相手方から提示された契約書案には、著作者人格権の不行使特約が盛り込まれています。

しかし、著作者人格権の不行使特約が入っている限りは意に反する改変がされるおそれがあり、著作者側としては不安が残ることでしょう。

そこで、著作者側からご依頼を受けた当事務所の弁護士が相手方と交渉しました。その結果、著作者人格権の不行使特約は維持しつつも、例外として名誉声望を害する利用があった場合には不行使特約が解除される(つまり、著作者人格権を行使できる)旨の条項を設けることに成功しています。

同一性保持権に基づき、差止請求を行い成功した事例

クライアントがVRアーティストに著作権の利用を許諾したものの、著作者の意に反する改変がされていました。

そこで、ご依頼を受けた当事務所の弁護士がVRアーティスト側に著作者人格権(同一性保持権)の侵害を主張し、差止請求に成功しています。

著作者人格権をあえて放棄することで、報酬を増額させた事例

著作者人格権をどの程度重視するかは、著作者やその著作物によってさまざまです。相手方との信頼関係があり、かつ著作者としてもある程度自由な改変を許諾するのであれば、著作者人格権を放棄することも選択肢に入るでしょう。

当事務所では、著作者人格権をあえて放棄することで、交渉により報酬額の増額に成功した実績を有しています。

フランス法等の理念を参考にした、著作者人格権再構築の研究の実施

フランスでは、著作者人格権を永続権として定め、著作者の死後もこれを保護することとしています。当事務所ではこのフランス法等の理念を参考に、著作者人格権を再構築する研究を進めています。

著作者人格権に関するよくある質問

最後に、著作者人格権に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。

職務著作である場合、著作者人格権は誰に発生する?

業務として従業員が著作物を創作した「職務著作」である場合、著作者人格権も従業員ではなく雇用主である会社に帰属します。

職務著作に該当する場合には原則として雇用主である会社が「著作者」となり、著作者人格権は著作者に帰属する権利であるためです。

著作者人格権の不行使特約さえ設ければ、どのような改変も自由にできる?

著作者人格権の不行使特約を設けたからといって、どのような改変も自由にできるわけではありません。

著作者の名誉を害するような改変をした場合、不行使特約があったとしても、著作者側から著作者人格権の侵害を主張される可能性があります。

著作者人格権の存続期間は?

著作者人格権の存続期間は、著作者の生存中です。著作者人格権は一身専属権であり、遺族が相続することなどはできません。

まとめ

著作者人格権の概要や著作者人格権の不行使特約、著作者人格権が侵害された場合の対応などについて解説しました。

著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利です。著作物を公表するか否かなどを決める「公表権」や氏名を表示するかどうかなどを決める「氏名表示権」、意に反して著作物を改変されない「同一性保持権」がこれに該当します。

著作者人格権は、著作権とは異なり、譲渡できません。そのため、著作権の譲渡や利用許諾にあたっては、契約書の中で著作者人格権の不行使特約を定めることが多いでしょう。不行使特約がある場合、原則として、著作者は著作者人格権を行使できません。

ただし、名誉を害するような改変がされた場合には、このような特約があっても著作者人格権の侵害を主張できる可能性があります。そのため、自己判断で諦めるのではなく、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

伊藤海法律事務所はカルチャー・テクノロジー法務に特化しており、著作者人格権に関するサポートについても豊富な実績を有しています。著作権の譲渡などにあたり、契約書内に著作者人格権の不行使特約を設けたいとお考えの際や、著作者人格権が侵害されてお困りの際などには、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。

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