2026年1月1日、取適法(旧:下請法)の改正法が施行されました。下請法に関する規定が契約書に盛り込まれている企業は、少なくありません。そのため、まだ改正法に対応できていない企業は、契約書の見直しが急務となっています。
では、下請法から取適法に改正されたことで、どのような点が変更されたのでしょうか?また、取適法の施行に伴い、契約書をどのように見直す必要があるのでしょうか?
今回は、下請法から取適法に改正されたことによる主な変更点を紹介するとともに、改正に伴い企業が行うべき主な対応や契約書見直しのポイントなどについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(伊藤海法律事務所)は取適法の改正に伴い顧問先企業の契約書をすべて見直したり顧問先企業で改正に対応するための社内セミナーを開催したりするなど、豊富なサポート実績を有しています。取適法に対応するための契約書の見直しをご検討の際は、伊藤海法律事務所までまずはお気軽にお問い合わせください。
取適法とは?
取適法は、正式名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」 といいます。従来は「下請代金支払遅延等防止法(通称「下請法」)」であったところ、2026年1月1日に施行された改正に伴い名称も変更されました。
取適法の主な目的は、委託事業者(旧:親事業者)の中小受託事業者(旧:下請事業者)に対する取引の公正化や中小受託事業者の利益の保護、これらによる国民経済の健全な発達にあります。この目的を達成するため、中小受託事業者に対する代金の支払遅延等を防止することなどが定められています(取適法1条)。
つまり、委託事業者(旧:親事業者)の立場では、この法律を遵守するよう注意しなければなりません。違反すれば罰則が適用される可能性があるほか、違反企業名の公表により自社のイメージが失墜する可能性もあります。
一方で、中小受託事業者(旧:下請事業者)の立場としては、取適法を正しく理解することで自社の身を守ることにつながるでしょう。委託事業者から無理な要求をされた際に、取適法違反であることを理由に要求を拒否しやすくなるためです。
伊藤海法律事務所は取適法を熟知しており、下請法時代から中小企業に対する豊富なサポート実績を有しています。取適法について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
下請法から取適法に改正されたことによる主な変更点
下請法から取適法に改正されたことによる変更点は、法律の名称だけではありません。ここでは、改正に伴う主な変更点を紹介します。
- 用語が改訂された
- 適用対象が拡大された
- 禁止行為が追加された
- 面的執行が強化された
- その他
用語が改訂された
取適法の改正では、用語が改訂されました。改訂された主な用語は、次のとおりです。
| 改正前 | 改正後 |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
これらの用語が契約書内で使われていることは多いため、用語を改訂する契約書の見直しが必要となるでしょう。
適用対象が拡大された
取適法の改正により、適用対象が拡大されました。改正後における適用対象は、次のとおりです。
画像引用元:2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります(政府広報オンライン)
改正後の基準を踏まえ、自社の取引が適用対象となるか否か、改めて確認しておく必要があるでしょう。
禁止行為が追加された
取適法の改正により、新たに次の事項が禁止されることとなりました。
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
- 「手形の交付」や「電子記録債権や一括決済方式のうち、中小受託事業者が支払期日までに代金相当額の金銭と引き換え困難なもの」の禁止
特に、これまで支払手形や電子記録債権などを活用していた場合には、改正後の支払い方法を含めて検討し直す必要があるでしょう。
面的執行が強化された
取適法の改正により、「面的執行」が強化されました。面的執行とは、複数の省庁が連携して違反行為に対応することです。具体的には、次の2つの点で強化されます。
- 公正取引委員会や中小企業庁が違反行為に対して指導・助言を行ってきたところ、新たに事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言の権限が付与される
- 公正取引委員会などへの申し出を理由に不利益な取扱い(報復措置)を受けた場合の情報提供先として、事業所管省庁の主務大臣が追加される
その他
これらのほかに、次の点も改正されました。
- 委託内容の明示について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどでも可能になる(明示方法を書面か電磁的方法どちらとするかは委託事業者が選択できる)
- 正当な理由なく委託事業者が製造委託等代金を減額した場合には、減額部分について遅延利息の支払い対象になる
このように、取適法は多くの改正がなされました。取適法の改正法への対応でお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。当事務所は取適法の改正法への対応について、豊富なサポート実績を誇っています。
取適法改正を受けて企業がとるべき主な対応
取適法が改正されたことを受け、企業は具体的にどのような対応をすればよいのでしょうか?ここでは、企業がとるべき主な対応を4つ紹介します。
- 自社の取引に取適法が適用されるか否かを確認する
- 契約書を見直す
- 社内規程を見直し周知する
- 支払い手段を見直す
なお、自社がとるべき具体的な対応でお悩みの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。状況などに応じて、行うべき具体的な対応をアドバイスいたします。
自社の取引に取適法が適用されるか否かを確認する
1つ目は、自社に取適法が適用される取引があるか否かの確認です。
たとえば、自社が他社に「製造委託等」をしておらず、かつ自社の顧客が一般個人であるいわゆる「BtoC企業」の場合には、取適法の適用がないかもしれません。
ただし、取適法の対象となる取引である「製造委託等」には次のものが含まれます(同2条6項)。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
- 特定運送委託
そのため、たとえばウェブサイトの構築の委託などをしている場合には、その取引に取適法が適用される可能性があります。取適法は製造業や建設業など一部の業種だけに関係する法律ではないため、誤解しないよう注意しておきましょう。
契約書を見直す
2つ目は、契約書を見直すことです。
取適法の改正に伴い、契約書の用語や規定の内容が現行法にそぐわなくなっている可能性があります。そのため、これまで使用していた契約書を見直し、改正後の取適法に対応した内容にする必要があります。
社内規程を見直し周知する
3つ目は、社内規程を見直し、これを社内に周知することです。
先ほど解説したように、取適法の改正では適用対象が拡大されたうえ禁止事項が追加されました。そのため、改正前には適法であった対応であっても、改正後の取適法に違反する可能性があります。
そのような事態を避けるため、改正後の取適法に対応した内容へと社内規程を見直し、これを社内セミナーや研修会などで周知する必要があるでしょう。
支払い手段を見直す
4つ目は、支払い手段を見直すことです。
取適法の改正により、約束手形や電子記録債権など支払期日までに代金相当額の金銭を得ることが難しい方法による支払いは原則として禁止されることになりました。そのため、自社の支払い方法が改正後の取適法において適法であるか否かを確認し、違法となる場合には支払い方法を見直す必要があります。
取適法改正による契約書の見直しポイント
取適法の改正に伴い、契約書の見直しが必要となる企業は少なくありません。ここでは、契約書の見直しポイントを5つ解説します。
- 用語を見直す
- 支払方法を見直す
- 支払期日を見直す
- 振込手数料の負担者を見直す
- 価格改定の協議ルールを見直す
なお、自社だけで契約書を適切に改訂するのは容易ではないでしょう。そのため、取適法に対応するために契約書を見直そうとする際は、弁護士にご相談ください。
伊藤海法律事務所は、取適法改正に対応するための契約書の見直しについて豊富なサポート実績を有しています。取適法の改正を受け、契約書の見直しをご希望の際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。
用語を見直す
1つ目は、用語の見直しです。
取適法の改正では「下請事業者」が「中小受託事業者」となるなど、用語が大きく改訂されました。契約書の中で改正前の用語が使われている場合には、これを改正後の用語に見直しましょう。
支払方法を見直す
2つ目は、支払方法の見直しです。
先ほど解説したように、約束手形など一部の支払方法が原則として禁止されることとなりました。契約書に記載のある支払方法が改正後の取適法に照らして違法である場合には支払方法を見直したうえで、これを契約書に反映させましょう。
支払期日を見直す
3つ目は、支払期日の見直しです。
中小受託事業者へ発注した物品等の受領日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定すべき旨や、遅延した場合に遅延損害金を支払うべき旨は、従来から変更ありません。
また、取適法の改正に伴い、正当な理由なく支払代金を減額した場合は、「減額した日」または「物品等の受領日」から60日を経過した日のいずれか遅い日から減額分を支払う日までの期間の遅延利息を支払う義務が追加されました。
そのため、契約書の見直しでは、支払期日が取適法に違反していないか否か改めて確認しておくとよいでしょう。
振込手数料の負担者を見直す
4つ目は、振込手数料の負担者の見直しです。
振込手数料を一方的に差し引いて代金を振り込むことは従来から禁止されていたものの、事前に契約書で「下請事業者の負担とする」旨を定めるなど一定の場合には例外的に適法とされていました。しかし、改正後は例外なく、振込手数料を差し引いて中小受託事業者へ代金を支払うことは違法となります。
そのため、契約書に「振込手数料を差し引いて支払う」旨の規定がある場合には、これを削除するべきでしょう。
価格改定の協議ルールを見直す
5つ目は、価格改定の協議ルールの見直しです。
取適法の改正により、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じず一方的に代金を決定することは違法となります。そのため、契約書に価格改定の協議ができる旨や、協議の申し入れ方法などを定めておくとよいでしょう。
取適法の改正による契約書の見直しは伊藤海法律事務所にお任せください
取適法の改正による契約書の見直しは、伊藤海法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- カルチャー・テクノロジー法務に特化している
- 顧問契約も可能である
- 英文契約書にも対応している
カルチャー・テクノロジー法務に特化している
伊藤海法律事務所は、カルチャー・テクノロジー法務やスタートアップ法務に特化しています。これらの業界に関係する法改正などにも常にアンテナを張っているため、的確なリーガルサポートの提供が可能です。
顧問契約も可能である
伊藤海法律事務所は顧問契約も可能であり、次の4つのプランを展開しています。
- スタンダードプラン:フリーランス、個人事業主、比較的小規模な中小企業、創業間もないベンチャー企業などを想定したプラン
- リーガルプラン:一般的な中小企業、メガベンチャーなどを想定したプラン
- コーポレートプラン:上場企業などを想定したプラン
- 包括的法務受託:当事務所が実質的な法務部として稼働するプラン
そのため、自社のステージや弁護士に依頼したい業務の量などに応じて、過不足のないプランを選択できます。また、顧問契約をいただいた際には法務部のグループチャットに弁護士を追加いただけるため、よりスピーディーな対応が可能となります。
英文契約書にも対応している
伊藤海法律事務所は、英文契約書にも対応しています。そのため、海外の企業や個人と契約を締結すべき場面においても、一貫したサポートが提供できます。
取適法に関する伊藤海法律事務所の主な実績
伊藤海法律事務所は、取適法に関して豊富なサポート実績を有しています。ここでは、当事務所の主なサポート実績を2つ紹介します。
取適法への対応でお困りの際は、伊藤海法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。具体的な課題やビジネスモデルなどに応じた臨機応変なサポートが可能です。
顧問先の企業のひな形をすべて見直し、取適法に対応した事例
取適法(旧:下請法)に関する規定が契約書に盛り込まれている企業は、少なくありません。用語や条項の内容が古いままでは企業の信頼が低下するおそれがあるほか、法令違反となるおそれもあります。
そこで、当事務所は顧問先企業が使用している契約書のひな形をすべて見直し、取適法に対応した内容へと改訂しました。
顧問先の企業に対し取適法に関する社内セミナーを実施した事例
取適法の改正内容は経営陣だけが理解しておけばよいものではありません。委託先企業(中小受託事業者)と直接やり取りをする従業員も、理解しておく必要があります。
そこで、当事務所は顧問先の企業に対し、取適法の改正内容を理解するための社内セミナーを実施しました。
取適法と契約書見直しに関するよくある質問
最後に、取適法と契約書の見直しに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
取適法はいつ改正された?
下請法から取適法に変わる改正法は2025年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。この改正は、2026年1月1日から施行されています。
取適法の契約書見直しは誰に相談すればよい?
取適法成立に伴う契約書の見直しは、弁護士にご相談ください。
伊藤海法律事務所は取適法改正に伴う契約書の見直しに力を入れています。お困りの際は、伊藤海法律事務所までお早めにご相談ください。
まとめ
取適法改正の概要や取適法の改正に伴い企業がとるべき主な対応、取適法に対応するための契約書見直しのポイントなどについて解説しました。
2026年1月1日に施行された改正により、下請法は取適法へと名称が変わりました。これに伴い「下請事業者」が「中小受託事業者」となるなど「下請」との言葉を用いないよう用語が改訂されたほか、適用対象の拡大や禁止行為の追加などさまざまな改正がなされています。
企業はまず自社に改正後の取適法の適用対象となる取引があるか否かを確認したうえで、必要に応じて契約書の見直しなどの対応を行いましょう。弁護士のサポートを受けることで、取引実態に応じた的確な対応策を講じやすくなります。
伊藤海法律事務所はカルチャー・テクノロジー法務に特化しており、取適法の改正に伴う契約書の見直しについて豊富なサポート実績を有しています。取適法に対応するための契約書の見直しや社内セミナーの開催などをご希望の際は、伊藤海法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。



