【そもそも契約書とは】
契約書とは、簡単にいうと、
①自分がしなくてはいけないこと、
②自分がしてはいけないこと、
③相手がしなくてはいけないこと、
④相手がしてはいけないこと、
について取り決めた文章上の約束事です。例えば、③を書いていたから、取引先が合意したはずの行動をとらない場合、契約上の義務違反であるとの主張が可能となります。また、①があるから、取引先からの不当・過剰な要求に対しても契約書を盾に防御できます。
少しおおげさですが、このように契約書は当事者の合意のもとに、社会で活動するみんなの権利義務を拘束し、それによって生産活動を上げ、かつ、円滑な社会活動を可能にしているのです。
【弁護士が契約書をチェック・作成する必要性】
しかし、契約書も万全ではありません。会社の意思を反映しない契約書であったり、業界の特殊性や取引の実情から乖離したようなものまであります。こういった契約書のまま契約を締結してしまうと予想外の損害を被ったり適切な権利主張の道が閉ざされることになってしまいかねません。
また、エンタメ業界では、著作権その他の知的財産、無形財産をビジネスの目的とする取引が多いため、契約書の締結が必要不可欠であるにも関わらず、業界慣習として法律への意識がまだ弱く、契約書自体存在しないというケースが少なくありません。特に近年では、取引形態が個別化・複雑化しており、当該取引について適切で明確な条項を置いた契約書を作成しておかなければ、いざ法的紛争が生じた場合に取引の実態に応じた正当な権利を主張することが困難となり、会社として甚大な損害を被る可能性すらあります。
こういった事態を防ぎ会社の利益を守るためには、少しでも早い段階、すなわち取引開始以前に、各現場に精通した弁護士にご相談に来られることが好ましいと考えます。適切な契約書の整備、取り交わしはビジネス成功、そしてさらなるステップアップの重要な第一歩です。
【特にチェック・作成のご依頼が多い契約書類型】
- (専属)マネジメント契約書
- エージェント契約書
- 出演契約書
- 肖像権利用許諾契約書
- 著作物利用許諾契約書
- 著作権譲渡契約書
- 商標利用許諾契約書
- 業務委託契約書(企業⇔個人/フリーランス保護法対応可)
- 業務委託契約書(企業⇔企業/下請法対応可)
- システム開発業務委託(請負)契約書(オーダーメイド)
- システム保守・運用業務委託契約書
- SES契約書
- ソフトウェア利用許諾契約書
- ホームページ制作業務委託契約書作成
- システム運用、保守契約書作成
- ソフトウェアライセンス契約書作成
- クラウドサービス利用契約書作成
- API利用許諾契約書作成
- IoT規約作成
- インフルエンサーPR業務委託契約書
- SNS運用代行契約書
- 広告運用業務委託契約書
- アンバサダー契約書
- 協賛契約書
- 投資契約書
- 出資契約書
- OEM製造業務委託契約書
- 売買基本契約書
- 代理店(販売店)契約書
- 建物賃貸借契約書
- 建築物請負契約書
- 労働条件通知書
- 雇用契約書
- 退職合意書
- 秘密保持契約書(NDA)
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