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	<title>企業法務全般 アーカイブ - 伊藤海法律事務所</title>
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	<description>カルチャー・エンターテインメント法務とテクノロジー法務に特化した高度に専門的な法律事務所です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 21:39:55 +0000</lastBuildDate>
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		<title>生成AIの法的リスクとは？対策を弁護士がわかりやすく解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/legal-risks-of-generative-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 23:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>生成AIを業務に取り入れる企業も増えています。もはや、生成AIを完全に避けて通ることは難しい状況にあるとさえいえるでしょう。しかし、生成AIの利用にはリスクもあります。リスクを正しく認識していなければ、思わぬトラブルが生じるかもしれません。</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/legal-risks-of-generative-ai/">生成AIの法的リスクとは？対策を弁護士がわかりやすく解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>「声」の生成AIへの学習禁止条項とは？弁護士が解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/prohibition-on-training-voice-generating-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 23:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>生成AIに声優や俳優などの声を読み込ませることで、あたかも本人が話しているかのような音声データや動画などが容易に生成できるようになりました。これにより、「声の権利侵害」が問題視されています。声優などが提供した「声」を生成AIに学習されてしまえば、その声から話した覚えのない内容が生成されてしまうかもしれません。そこで検討したいのが、契約書に「声」の学習禁止条項を設けることです。</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/prohibition-on-training-voice-generating-ai/">「声」の生成AIへの学習禁止条項とは？弁護士が解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>声の権利は不正競争防止法で保護できる？生成AIによる声の権利侵害を弁護士が解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/unfair-competition-prevention-act-regarding-voices/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 23:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>生成AIの発達などにより、声の権利侵害が深刻化しています。しかし、声の権利は2026年7月現在において、法令で明文化されたものではありません。そのため、現状としては既存の法律の枠組みの中で権利保護をはかっていく必要があります。では、声の権利は不正競争防止法によって保護できるのでしょうか？</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/unfair-competition-prevention-act-regarding-voices/">声の権利は不正競争防止法で保護できる？生成AIによる声の権利侵害を弁護士が解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>広告のリーガルチェック(景表法・薬機法)は伊藤海法律事務所へご相談ください</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/legal-review-of-advertisements/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 02:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>広告を出稿する前には、リーガルチェックを徹底しなければなりません。広告のリーガルチェックが甘く問題のある広告を出稿してしまうと、さまざまなリスクが生じます。では、広告のリーガルチェックではどのような法律に注意する必要があるのでしょうか？また、広告のリーガルチェックが甘い場合、どのようなリスクが生じ得るでしょうか？</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/legal-review-of-advertisements/">広告のリーガルチェック(景表法・薬機法)は伊藤海法律事務所へご相談ください</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIであることの表示義務はある？日本と主要各国の規制を弁護士が解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/disclosure-requirements-for-generative-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 23:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>生成AIが発達しており、一見しただけではAIによって生成されたものであるのかそうでないのか見分けがつきづらいものも増えています。では、日本や海外では、AIで生成された旨の表示義務などはあるのでしょうか？また、AIによる生成物であることの表示義務があることには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか？今回は、生成AIの表示義務について弁護士がくわしく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/disclosure-requirements-for-generative-ai/">生成AIであることの表示義務はある？日本と主要各国の規制を弁護士が解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>声のパブリシティ権とは？2026年9月の東京地裁判決を踏まえ弁護士が解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/right-of-publicity-regarding-voice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 23:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「自分の声」が無断で使われる「声の権利侵害」が、深刻化しています。近年では、津田健次郎氏が「声の権利侵害」で提訴したことが記憶に新しい人も多いでしょう。では、声のパブリシティ権とはどのような権利なのでしょうか？また、声のパブリシティ権が侵害された場合、どのような法的措置が検討できるのでしょうか？</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/right-of-publicity-regarding-voice/">声のパブリシティ権とは？2026年9月の東京地裁判決を踏まえ弁護士が解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>生成AIによる声の権利侵害とは？声の保護に関する法律・権利を弁護士がわかりやすく解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/violation-of-right-to-freedom-of-speech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 06:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>生成AIの発達により、声優などの声の模倣が容易にできる状況となっています。これは非常に便利である反面、声の権利保護についてより慎重に検討すべき段階にあるといえるでしょう。 では、生成AIによる声の権利侵害が問題視されている背景には、どのようなものがあるのでしょうか？また、生成AIにより声の権利が侵害されている場合、どのように対応すればよいのでしょうか？今回は、生成AIと声の権利について弁護士がくわしく解説します。 なお、当事務所（伊藤海法律事務所）はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、生成AIによる声の権利保護について豊富なサポート実績を有しています。また、声優事務所や個人声優の顧問を多く務めていることから、実務上、現状の法体系に課題を感じることが多く、現在は「声格権（音声人格権）」という新たな概念を提唱し、声の権利保護に取り組んでいます。 生成AIによる声の権利侵害でお困りの際や生成AIの利用に関して相談できる弁護士をお探しの際などには、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。 当事務所の声の権利に関する研究はこちら   生成AIによる「声の権利」の侵害とは？ 生成AIによる声の権利の侵害とは、本人の許諾なく、生成AIを用いて本人の声を模倣した音声を作成し、公開・販売・広告等に利用することで、本人の人格的利益（声をみだりに利用されない利益）や経済的利益（パブリシティ権）を害することをいいます。声優が本来得られたはずの出演の機会や報酬を失うことは、その経済的な帰結の一つです。 たとえば、著名なアニメキャラクターの声で自社のPR動画のナレーションをしてもらいたい場合やある歌を歌ってもらいたい場合、原則としてそのアニメキャラクターを演じている声優に依頼することになるでしょう。 しかし、近年では生成AIの発達により、声優の声をAIに取り込んであたかもその声優が話しているかのようなナレーションや歌唱音声を生成することも可能となっています。このPR動画などを見た一般視聴者は、「あの著名キャラクターがナレーションをしている」と捉えることでしょう。 そうであるにもかかわらず、声優やその事務所に報酬は支払われません。 また、生成AIによって模倣された声が、違法コンテンツに使用されるケースもあります。 たとえば、詐欺である投資のPR動画に無断で声が使用され、これを信じた消費者が詐欺被害に遭うかもしれません。声優はその商品に一切関わっていなかったとしても、誤解した消費者が「詐欺広告の人」とのイメージを抱き、風評被害につながるおそれもあるでしょう。 実際に、著名人の肖像などを無断で使用した詐欺商品の広告はSNS上などで散見され、問題視されています。 生成AIによる「声の権利」侵害が問題視されている背景 生成AIによる「声の権利」侵害が問題視されている背景には、声の模倣が容易となっていることと、模倣された「声」が拡散されやすくなっている状況が挙げられます。それぞれ概要を解説します。 生成AIの発達により「声」の模倣が容易となったこと SNS・音声配信サービスにより拡散されやすくなったこと 生成AIの発達により「声」の模倣が容易となったこと 先ほど解説したように、生成AIの発達により声の模倣が容易となっています。 これまでも、サンプルとなる声を分解して1音ずつつなぎ合わせるような「模倣」は可能でした。しかし、本人が実際に話しているような流暢な模倣は困難であり、違和感のある仕上がりとなります。そのため、声優の「代替」にはならないでしょう。 また、いわゆる「モノマネ」による模倣も可能でした。とはいえ、この場合にはモノマネができる「人」にナレーションを依頼する必要があり、無限の複製などはできません。 そもそも、モノマネができる人に対価を支払って依頼するのであれば、費用はもう少し高くなっても「本家」の声優に依頼しようと考えることも多いでしょう。 これらに対し、生成AIでは費用を掛けず、簡単に違和感のない声を生成できます。これを、「ディープフェイク（Deep Fake）」ともいいます。 ディープフェイクは「Deep Learning（深層学習）」と「Fake（偽物）」を組み合わせた造語であり、発語する文脈に応じて違和感のない音声の生成が可能です。これにより状況が一変し、声の権利侵害が懸念される事態となりました。 SNS・音声配信サービスにより拡散されやすくなったこと 声が模倣できたとしても、従来であれば、そのような侵害コンテンツが多くの人の目や耳に触れる機会は少なかったことでしょう。 テレビCMやラジオCMを打とうにも、出稿段階で審査に落ちる可能性が高いためです。また、そもそも正規の声優に依頼せず抜け道を探す事業者が、テレビやラジオに正規料金を支払って広告を出す事態も想定しづらいといえます。 しかし、近年ではSNSの普及により、「バズらせる」ことさえできれば多くの人の目に触れさせることが可能です。また、インターネット上であれば、比較的少額な資金で広告を出すこともできるでしょう。 これも、生成AIによる「声の権利」侵害が問題視されている背景の1つであると考えられます。 声の権利保護に関する法律・権利 前提として、「声の権利」を直接的に保護する法令は存在しません。そこで、他の法律やすでに判例で確立された権利を使って声の権利保護をはかることとなるでしょう。 ここでは、声の権利保護に関係する法律・権利として、「パブリシティ権」と「不正競争防止法」の概要を解説します。 なお、実際に声の権利が侵害された場合において、どのような法律構成で対応すべきであるかは状況によって異なります。そのため、声の権利侵害が疑われる時点で早期に弁護士にご相談ください。お困りの際は、伊藤海法律事務所までお早めにご相談ください。 パブリシティ権 パブリシティ権とは、著名人の有する「顧客吸引力」の財産的価値を保護する権利のことです。 前提として、著名人を広告に起用したいと考えるのは、その著名人を起用することで見た人に「この人がPRしているなら、買ってみよう」「この人がPRしているサービスなら信用できそう」などプラスの印象を与えるためでしょう。これを、「顧客吸引力」といいます。この力を享受する目的で、決して安くない出演料を著名人側に支払います。 そうであるにもかかわらず、無断で著名人の顔写真を広告に使われたり、「あの〇〇も使ってる！」などと無断で氏名を出されたりすると、著名人側が正当な報酬を得る機会を逸してしまうことでしょう。このような正当な利益を保護する権利が、「パブリシティ権」です。 パブリシティ権を侵害した場合、「差止請求」や「損害賠償請求」の対象となります。 差止請求とは、侵害行為をやめるよう求めるものです。一方で、損害賠償請求とは、侵害行為によって被った損害を金銭の支払いによって償うよう求めることを指します。 東京地裁令和8年9月30日判決は、実演家の声等の無断使用が「専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当である」と判示し、声がパブリシティ権の保護対象となる旨を示しました。もっとも、パブリシティ権は経済的利益を保護する権利であるため、商用目的でない嫌がらせなどの利用には、パブリシティ権では対応できません。こうした場面では、声を「みだりに利用されない」人格的利益の侵害として、受忍限度を超える場合に不法行為が成立し得ると整理されています（2026年8月の法務省の解釈指針）。 不正競争防止法 不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争の確保を目的として、不正競争の防止や不正競争が生じた際の損害賠償などについて定める法律です。不正競争防止法には、不正競争にあたる具体的なケースが列挙されています。 そのうちの1つに、「周知表示混同惹起行為」があります（不正競争防止法2条1項1号）。この行為を平たく言えば、「自社の商品・サービスを有名な他社商品・サービスに見せかけて、需要者（消費者）を騙そうとすること」です。 声優の声についてこの規定が直接的に適用されるか否かは、明確ではありません。しかし、声優の声は、それ自体が商品です。 商品そのものである声を生成AIを使って模倣し、あたかも声優本人が携わっているように消費者に見せかけることは、不正競争にあたる可能性はありますが、裁判実務上要件が厳しいというのが現状です。 経済産業省は2025年3月、俳優や声優等の肖像や声の利用について、周知表示混同惹起行為（2条1項1号）、著名表示冒用行為（同項2号）、誤認惹起行為（同項20号）、信用毀損行為（同項21号）に事案によっては該当し得るとしつつ、周知の程度や利用形態により個別に判断する必要があるとの考え方を示しています。津田健次郎事件でも同法に基づく請求は判断されておらず、同法の改正の要否は、2026年8月から経済産業省の審議会（産業構造審議会不正競争防止小委員会）で検討されています。 生成AIによる「声の権利」侵害への対応が難しい理由 生成AIによる「声の権利」侵害への対応は、容易ではありません。ここでは、声の権利保護のハードルとなっている2つの事情を紹介します。 声の権利を直接的に保護する法律がないから 表現の自由や技術発展とのバランスへの配慮が必要であるから 声の権利を直接的に保護する法律がないから</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/violation-of-right-to-freedom-of-speech/">生成AIによる声の権利侵害とは？声の保護に関する法律・権利を弁護士がわかりやすく解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIで作成したロゴ等は商標権を取得できる？弁護士がわかりやすく解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/trademark-rights-for-generative-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>生成AIの発達により、Illustratorなどのソフトウェアを使用せずに、ロゴマークなどが容易に作成できるようになりました。ロゴマークは、自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するものです。そのため、長く使っていく予定のロゴであれば、商標登録を検討することになるでしょう。では、生成AIを用いて作成したロゴは、商標権を得られるのでしょうか？</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/trademark-rights-for-generative-ai/">生成AIで作成したロゴ等は商標権を取得できる？弁護士がわかりやすく解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIへの学習禁止条項とは？盛り込むメリットと注意点を弁護士がわかりやすく解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/prohibition-on-training-generative-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>クリエイターとしては、生成AIに自らの作品を学習される事態を避けたいと考えることでしょう。生成AIに作品を学習されれば、自分の作品が生成AIに取り込まれ、自分の作品に似た画像や動画を生成されてしまう可能性があるためです。そこで、委託者側と締結する契約書に、生成AIへの学習禁止条項を盛り込む対策が検討できます。では、生成AIへの学習禁止条項とは、どのようなものなのでしょうか？</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/prohibition-on-training-generative-ai/">生成AIへの学習禁止条項とは？盛り込むメリットと注意点を弁護士がわかりやすく解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>薬機法55条2項とは？違反時の罰則や違反しないための対策も弁護士が解説</title>
		<link>https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/pharmaceuticals-and-medical-devices-act-55-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[伊藤 海　弁護士／弁理士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 05:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務全般]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>新たにサプリメントや化粧品などを取り扱うビジネスを始めようとする際は、薬機法55条2項に違反しないよう注意しなければなりません。万が一これに違反すれば、罰則が適用される可能性があります。では、薬機法55条2項ではどのような規制がされているのでしょうか？また、薬機法55条2項に違反した場合には、どのような罰則が適用されるのでしょうか？</p>
<p>投稿 <a href="https://kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/pharmaceuticals-and-medical-devices-act-55-2/">薬機法55条2項とは？違反時の罰則や違反しないための対策も弁護士が解説</a> は <a href="https://kai-law.jp">伊藤海法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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